夫婦が離婚する場合、どちらか一人を子の親権者と決めなければなりません。(民法819条1項)
離婚届にも親権者を記載する欄があり、親権者が決められていないと受理されません。
この親権者、どのように決めるかといいますと、まずは当事者間の話し合いで決めることになります。
しかしながら、子の親権を争うケースは多く、話し合いで結論がでないときは、親権者指定の調停、審判という方法に頼らざるを得ません。
親権者を決める判断基準として挙げられるのは、
○監護の継続性
○母親優先の基準
○子の意思の尊重
○兄弟姉妹の分離が妥当か
上記の他、経済的事情、居住教育環境、親族友人の援助環境等があります。
子との心理的結びつきを重視し、子を現に監護している者を優先する。
子の幼児期における生育には母親の愛情が不可欠である。
このような考えから、これまで離婚の際は子を実際に監護してきた母親に親権を認めるというのが主流であったように思います。
しかしながら、最近は家庭における父母の役割が変化しつつあることから、一律に母親が幼い子の養育に適しているとは言えないという考え方もあります。
また、以前ある裁判の判決が話題になりました。
5年以上に亘り別居している夫婦が、離婚の是非と娘の親権を争った裁判で、千葉地方裁判所松戸支部は、別居中の父親に親権を認め、母親に長女を引き渡すよう命じる判決を出したという記事が新聞各紙に掲載されたのです(平成28年3月29日付判決)。
この事案は、夫婦の別居の際に妻が夫に無断で娘を連れて行き、約5年間もの間ほとんど面会をさせてもらえなかった夫が、離婚の是非と娘の親権を巡って妻と争っていた事案です。
先に述べたとおり、従来親権者や養育者を法的に決定する際には、成育環境が変わるのは子供に不利益との考えから同居中の親を優先する「継続性の原則」や、母親が養育するのが望ましいとする「母親優先の原則」などが重要な要件とされてきましたが、この判決で、裁判官は「母親側の『長女を慣れ親しんだ環境から引き離すのは不当』とする主張は杞憂にすぎない」と述べました。
また、判決によると、夫は親権者となったら妻に対し娘と年間100日程度の面会を認め、約束を破った場合は親権変更の理由となることを提案、これに対し妻は月1回、2時間程度の監視付き面会しか認めないと主張していました。
裁判所は、突然妻が娘を連れて別居したことや5年間にわたり父親と面会させなかったことも考慮し、夫婦で長女の成長を支えるためには、より多くの面会日数を提案した夫の方が親権者にふさわしいと判断したようです。
上記のように、この判決は、同居中の親を優先する「継続性の原則」や「母親優先の原則」から、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を親権者とする考え方である「寛容性の原則」を重視したものといえます。
子供の親権は個々の事情にも依りますので、かならずしも今後、調停や審判がこの判決と同様な判断をするは限りません。
ただ、「継続性の原則」や「母親優先の原則」にとらわれることなく、何が子供の成長にとって望ましいか、という観点から判断した点において今後の参考になる判決かと思います。
協議離婚に際して親権、面会交流を定めるときは、何が子供のためになるのか、子の福祉を一番に考慮して決定していただきたいものです。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
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共同親権を導入する民法の改正案が、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました。公布から2年以内に施行されるとのことです。
共同親権とは、未成年の子どもについて、父母双方が共同して親権を行使する制度です。
日本の現行法では、婚姻中は父母の共同親権※1となっていますが、離婚後の親権は、父または母のどちらか一方を指定するという「単独親権」※2に限られています。
この度の改正案では、現行法の「単独親権」に加えて「共同親権」も選択できるようになっています。共同親権にしなければならないわけではなく、選択できるということです。
父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。
これまで、離婚後は父母の一方の単独親権になるため、子の教育や財産の管理については親権者となった親が単独で決定することが出来ていましたが、共同親権になると、子どもの進学(学校の選択)や医療、転居などについて父母が話し合い決める必要があります。
ただし、監護及び教育に関する日常行為や、差し迫った事情がある時は、一方の親だけで親権が行使できることも明記されています。
改正法施行後に離婚する夫婦のみならず、施行前に離婚し、単独親権となっている場合も、共同親権への変更申立が可能となります。
共同親権の導入をめぐっては賛成、反対様々な声があがっています。
※1
民法818条3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行う。
※2
民法819条1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
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今回改正法で導入される共同親権制度、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?
1 共同親権のメリット
①離婚時の親権争いの激化やそれに伴う離婚紛争の長期化を防止できる
先述のとおり、現行法では、夫婦が離婚する場合で未成年の子どもがいるときは、親権者をどちらか一方に決めなければなりません。そのため、離婚することやその他の離婚条件(慰謝料や財産分与等)には合意できていても、どちらも親権を譲らないがために調停や裁判が長期化してしまうことがあります。
この点、共同親権が導入されれば、親権を巡る争いが回避されますので、離婚条件で争いがない場合には、早期に解決することが可能になります。
②子どもが両方の親と関わることができる
これまでの単独親権下では、親が離婚すると、子どもは親権者となった親としか関われなくなり、非親権者の親とは疎遠になってしまうことが少なからずあります。
面会交流の制度はありますが、親権者となった親が「今の生活を乱さないでほしい」「子どもが会いたがらない」「再婚したから会わないで欲しい」などと言って面会を強く断ることもあります。このように、親権者が非親権者と子の面会交流に非協力的で、非親権者面会交流が行われない例も多くあります。
このように、離婚後、非親権者が子に全く会えないというケースが増えており、大きな問題になっていました。
この点、共同親権であれば両方の親に子どもを監護教育する権利があるので、同居の親権者が一方的に面会交流を断ることはできませんし、非親権者の親との面会の機会も増え、子どもは離婚後も双方の親からの愛情を感じることができ、子どもの精神的安定に繋がることになります。
③父母双方が協力して子育てに参加できる
これまでの単独親権下では、親権者となった親が子どもの養育の全てを担うというのがほとんどでした。そのため、養育していない非親権者は親としての意識が薄れるとともに、面会交流も不十分ななか、「会えないのになぜ養育費を支払う必要があるのか」と養育費の支払も滞ること繋がりました。
この点、共同親権では、離婚後も父と母の双方が子どもを育てる義務と責任を有しています。そのため、離婚後もお互いに協力して子育てを行うことができますので、どちらか一方に負担が偏ることはありません。
また、子どもと別々に暮らす非親権者であっても、定期的に子どもに関わることができますので、離婚後の面会交流に関するトラブルも少なくなるでしょう。
さらに、同居しない非親権者も子どもに定期的に関わることで、親としての意識が保たれ、養育費の支払も促進されることに繋がります。
2 共同親権のデメリット
①父母間で養育・教育方針に関して対立が生じ、意思決定が出来なくなり子の不利益になる
この点、単独親権では、子どもの養育や教育に関する事項については、親権者がすべて単独で決めることができますので、スムーズな意思決定が可能です。
しかしながら、共同親権では父と母の双方に親権がありますので、常にお互いが話し合って決めていかなければなりません。
そもそも、離婚する父母というのは、子の養育や教育に対する考え方や価値観の違いが原因であることが多いところ、離婚後も子の養育、教育において共同で意思決定をしなければならないとなると、父母の間で対立が生じ、子どもの進学や医療に関して合意が遅れ、子どもにとって反って不利益になる可能性があります。
②離婚後もDV、モラハラが続く可能性
DVやモラハラを理由に離婚する夫婦も多いところ、単独親権であれば、離婚をすればDVやモラハラをしていた配偶者から逃れることが可能です。
しかしながら、共同親権だと離婚後もDVやモラハラをしていた配偶者と子どものことに関して連絡を取り合わなければなりませんので、再びDVやモラハラの被害を受けるリスクが生じます。
③遠方への引っ越しが困難となる
共同親権の下では、父母双方が子どもを育てる義務と責任を負っていることになりますので、非親権者となった親とも積極的に会わせる必要があります。そうなると、離婚後も元の配偶者と近くに住む必要性が高くなります。再婚や仕事で遠方に行く必要があっても、元配偶者との関係でなかなか思う通りに決断できない可能性が出てきます。
今回の改正法可決後、様々なところから、改正法の問題点を指摘する声があがっています。
1.条文の不明確さ
改正法は、共同親権の下でも、「監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使」や「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、単独で親権の行使ができるとしています。
しかしながら、「監護及び教育に関する日常の行為」についての具体例が示されていません。そのため、歯医者に通う、子どもにスマホを買い与える、習い事をするなどの様々な決定事項について、その都度他方の親権者に相談しなければいけないのかという疑問が生じることになります。
仮に子を監護する親がそれを「日常行為として」単独で決めたとしても、他方の親権者が「日常の行為」ではないと判断すれば法的紛争につながりかねず、子どもの福祉に反する事態となります。
また、何をもって「子の利益のため急迫の事情があるとき」に該当するのか、こちらも具体例が示されていません。
こちらも、仮に、急迫の事情があると単独で判断して親権の行使をしても、後日他方の親権者から妥当な判断ではなかったと訴えられる可能性もあります。
共同親権のデメリットでも述べた通り、そもそも、離婚する父母というのは、子の養育や教育に対する考え方や価値観の違いが原因であることが多いところ、不明確な条文だと、絶えず法的な紛争に発展する可能性をはらみ、親権の行使に委縮してしまい、結果的に子の福祉に反することになりかねません。
具体的に何が「日常の行為」「急迫の事情」該当するか周知するガイドラインが必要になってくると思われます。
2 体制の不備
現状では、離婚後共同親権導入に伴って発生する様々な諸問題を解決するだけの受入体制が、各地の家庭裁判所に備わっていないと思われます
現在、離婚を選択する夫婦の約9割は協議離婚しており、調停や裁判等、家庭裁判所を利用した離婚は1割程度と言われています。
約1割に過ぎなくても、家庭裁判所においては、調停室が確保できず調停期日が指定できない、裁判官や調停委員等の日程が合わないなどの理由で、次回の調停期日までに1カ月以上期間が開いてしまうという事態が日常的に生じているようです。
共同親権を導入した場合、親権行使に関し意見が対立した場合はその都度、家裁が親権を行使できる人を判断することになりますので、親権行使をめぐる法的紛争が確実に増加するものと思われます。また、共同親権を希望する父母の離婚に伴う法的紛争も確実に増加するでしょう。
これに改正法施行前に離婚した夫婦の共同親権への変更申立事案も加わることになりますので、キャパシティーオーバーになることは必至かと思われます。
家庭裁判所の受け入れ体制も同時に強化する必要がありそうです。
現在離婚を考えています。
夫は5歳の息子を母親である私が育てることに異存はないけれど、俺は長男だから息子の親権だけは譲れないと主張しています。
親権は父親のままで、私が育てるということはできるのでしょうか。
結論からいいますと不可能ではありません。
父親が親権を持ちつつ、母親が育てることもできます。
親権は大きく分けて以下二つに分かれます。
〇身上監護権…未成年の子に社会人としての社会性を身につけさせるため、身体的に監督・保護し、また、精神的発達を図るため配慮すること。
具体的には
①居所指定権
②懲戒権(躾、教育)
③職業許可権、
④身分上の行為(15歳未満の子の氏の変更、養子縁組又は離縁の代諾、離縁の訴え・相続の承認・放棄)
〇財産管理権…未成年の子が財産を有するときに、その財産を管理し、その財産上の法律行為につき子を代理し、同意を与える権利。
監護権は親権の一部なので、通常、親権者となった者が親権に基づき未成年の子を監護養育することになります。
しかしながら、父母双方が親権に固執しているなど、折衷案として例外的に親権から監護権を分けることがあるのです。
母親としては、親権を巡り父親と争い、親権自体を失ったり、離婚できなくなるより、たとえ親権はなくても、子供と生活できれば十分であると考え、監護権のみで妥協することもあるようです。
通常監護親の権限の範囲は前記①②③を含むとされています。
しかしながら、権限を分ける場合、不都合なこともあります。
例えば、母親だけでは各種手当の受給ができないことがあり、父親の協力が必要になります。
また、交通事故の示談等にも親権者の協力が必要になり、離婚後も父親と頻繁なやり取りが必要となることが想定されます。
離婚後も父母が円満な関係を維持できていればさほど問題ではないかもしれませんが、離婚を巡る確執が激しかったような場合、離婚後はできればあまり交流を持ちたくないと考えるかもしれません。
このようなやり取りを避けたいのであれば、親権と監護権は分属させないほうがいいかもしれません。
2022年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、18歳に達すれば、親の同意なく一人で契約できるようになり、また、父母の親権に服する必要がなくなりました。
では、この成年年齢が引き下げられたことにより、養育費の支払終期にも影響があるのでしょうか。
養育費というのは、未成熟な子どもが経済的に自立した社会人として成長するまでに要するすべての費用、つまり、子の通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費をいいます。
これまで養育費の支払に関する裁判では、「20歳までは未成熟」「20歳以上は成熟」として養育費の支払義務を20歳までとされることが多く、当方等が作成する離婚協議書においてもそれに倣って養育費の支払終期は「子が成年に達するまで」や「子が満20歳に達するまで」と取り決めることが多くありました。
(あくまで原則であり、父母の合意でそれ以外の取り決めも可能)
では、この民法改正による成年年齢引き下げにより、養育費の支払終期も「子が満18歳に達するまで」となるのでしょうか。
確かに、成年年齢引き下げに連動して養育費の支払終期も下げられるように思いますが、先述のように養育費というのは未成熟な子どもが経済的に自立した社会人として成長するまでに要するすべての費用です。
養育費の対象になるのは「未成熟」な子どもであって「未成年」ではありません。
たとえ未成年であっても、就職して自ら収入を得るようになれば経済的に自立した社会人として未成熟とは言えません。そうなると養育費は必要なくなります。また、成年に達していても、大学に進学して十分な収入がない状態であれば未成熟と言えるでしょう。そうなりますと、たとえ20歳を超えていても養育費が必要なケースもあります。
未成熟=未成年ではないのです。
ですので、成年年齢が18歳に引き下げられたからといって、当然に養育費の支払終期まで18歳に引き下げられるということにはなりません。
ただ、成年年齢が引き下げられたことも相まって、養育費の支払終期を巡っては疑義が生じることも予想されます。
離婚協議書を作成する際は、子がどの段階で経済的に自立するのか、大学に進学するのか、しないのか、色々な場合を想定の上協議することになります。取り決める際は、大学に進学の場合、大学に進学しない場合、就職した場合等、ケースごとに分けて具体的に取り決め、将来疑義が生じることがないようにすることが大切です。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
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よく養育費の一括支払いはできますかというご質問もあります。
結論からいいますと、できないことはないけれど、色々注意が必要です。
たしかに養育費は、一括でもらえれば、支払いが滞る心配もなく、受け取る方としては大変心強いものです。
実際、離婚時は払うと約束しても、その後色々理由をこじ付け払われなくなるケースも多いと聞きます。
しかしながら、養育費の支払は毎月払いが原則となっています。
これは、養育費が子供の日々の生活費だからであり、その支払い義務はその都度発生するものですから、当然にまとめて請求できるものではありません。
当事者の合意があれば一括支払の約束も可能ではありますが、将来の分まで支払うとなるとかなり高額になってきます。まずは支払う側に支払能力があり、一括払いを了承している必要ということになります。
また、この高額な金銭を受け取る側が計画性をもって子供のために使用できれば良いのですが、自分のために費消するケースも少なからず出てきます。
そういった場合、成人を前に子どもが困窮してしまう事態にもなりかねません。
このような事態を回避するため、信託銀行等に預ける等して、計画的に支払われるよう工夫する必要がありそうです。
さらに、もう一つ気を付けないといけないのは贈与税の課税問題です。
通常養育費というのは、親の扶養義務を履行するものであり、その額が通常必要と認められる範囲であれば贈与税は賦課されません。*
*国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただ、先ほども申し上げた通り、養育費は毎月払いが原則です。
支払義務が発生していない将来の分まで受け取るとなると、毎月の必要額を超えていると認定されかねず、贈与税が賦課される可能性を否定できません。
一括払いにするのであれば、後日子の養育に使用したことを証明できるよう、領収書等しっかり保存の上整理しておいた方がよさそうです。
養育費について、ご心配なことがあれば、まずはご相談ください。
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養育費はいつまでもらえるのか、というご相談を頂きます。
親は独立して生活を営むことができない「未成熟子」に対し扶養義務を負うとされています。この「未成熟子」というは一般に成年に達しない子とされています。
上記から考えると養育費は原則20歳までもらえるということになります。(令和7年6月現在、民法の改正により成年は18歳となっております。)
ただ、子が大学等に進学しており、成人していても独立した生計を営んでいないような場合には、20歳を超えていても「未成熟子」として親の扶養義務が認められる場合があります。
以下、参考になる裁判例をご紹介します。
この事案は、妻から夫に対して離婚を求めるとともに、3人の子の親権、養育費、財産分与等が求められたものでしたが、以下のように述べて養育費支払義務の終期を22歳までとしました。
「養育費支払義務は、一般には子が成人に達した段階で消滅するのが原則と考えられる。しかし、その一方で、4年生大学への進学率が相当高い割合に達している現状において、子が大学へ進学する場合、学費や生活費に不足を生じることはやむを得ないことと言うべきである。本件においては、非監護親は、監護親の収入を十分に承知したうえで、子が大学を卒業することを強く望んでいる旨を明確に述べているから、子の大学進学に関する費用を自らが負担する旨の認識を示したものと判断することができる。
また、もし、将来子が大学に進学しなかった場合には、そのことが明らかになった段階で、家庭裁判所に養育費減額等の申し立て等を行うことにより不合理な結論を避けることは十分に可能である。よって、本件においては、子供らが成年に達した後においても、4年制大学の卒業が予定される満22歳時までは、養育費支払義務が継続されるべき格別の事情が存在するものと認められ、夫が支払うべき養育費の終期は子供らが満22歳に達するまでと定めるのが相当である。」と判断しました。
東京地方裁判所平成17年4月15日
上記は、支払義務者(父親)も子の大学進学を望んでいる場合ですので全ての事案に当てはまるわけではありません。
では、支払義務者が大学進学に同意していなかった場合はどうでしょう。
以下、この件に関し参考になる裁判例をご紹介します。
この事案は、成年に達した子が自ら親に対し大学在学中の扶養料を求めたものです。
「抗告人(子)の大学進学は相手方である父の同意を得たものではなく、一般に成年に達した子の大学教育の費用を親が負担すべきであるとまでは言えないが、4年生大学への進学率が高まってきており、相手方の学歴や抗告人の学業成績からすれば、抗告人の4年生大学進学は予想されていたこと、抗告人及び同居親である母の収入だけでは抗告人が大学で学業を続けながら生計を維持することは困難であること、相手方は今後とも一定程度の収入を得ることが見込まれること、相手方が話し合いによるものであれば一定額の支払に応じると述べているなどの一切の事情を考慮すれば、相手方に対し、抗告人の学校関係費用、生活費等の不足額の一部を、原告が大学を卒業すると見込まれる月まで、扶養料として支払うよう命じるのが相当である。」と判断しています。
東京高等裁判所平成22年7月30日
(家庭裁判月報)
ただ、上記裁判例は、抗告人(子)が大学卒業まで毎月15万円の支払いを求めたのに対し毎月3万円の支払いを命じたに止まり、これは父親が支払に応じると述べていた額でした。
支払は命じたものの、足りない分を補填する程度にとどまっています。
養育費をいつまで支払うかについては、当事者間で合意さえできれば基本自由であり、大学卒業まででも、大学院進学の場合は大学院卒業までと取り決めることもできます。
離婚時にしっかり話し合って大学卒業まで支払ってもらいたいものです。
養育費について、ご心配なことがあれば、まずはご相談ください。
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離婚して子どもを一人で育てていく予定だけど配偶者がちゃんと養育費を払ってくれるか心配です。義父や義母に連帯保証人になってもらうことは可能でしょうか?
というご相談があります。
たしかに、養育費の支払は長期に及ぶことが多いので、支払に不安を感じることも多いかと思います。何等かの保証があると安心しますね。
結論からいいますと、連帯保証人(保証人)になる人、つまり義父や義母が承諾すれば連帯保証人(保証人)になってもらうことも可能です。
この点、養育費支払義務も金銭債務であることに相違ありませんので、連帯保証人が代わりに実現できる性質のものです。
しかし、養育費の支払義務というのは、未成熟子に対する親の生活保持義務に基づくものですので、親以外にこの義務を負担させるのは適当ではなく、たとえ義父や義母であっても当然に連帯保証人になるよう要求できるわけではありません。
法的に支払義務があるのは、子どもの親である配偶者のみです。
また、裁判官や公証人の中にも、連帯保証人を付けることに難色を示されることもあるようです。(明確に禁止されているわけではありません)
したがって、義父や義母に権利として求められるものではありませんが、義父や義母が納得し、応じてくれるのであれば可能ということになります。
ただし、連帯保証人になってもらう場合は注意が必要です。
まず、このような保証契約は書面で行う必要があるとされています(民法446条2項)。
そのため、連帯保証人(保証人)の了承を得られた場合には、あなたと連帯保証人(保証人)との間で、連帯保証契約を書面で締結する必要があります。
また、民法の改正により、2020年4月1日以降、個人根保証契約については、極度額(限度額)を定めなければならなくなりました。(民法465条の2第2項)
養育費の連帯保証については、個人根保証契約にあたると考える説もあるため、極度額(限度額)を定めておくとよろしいでしょう。
養育費の支払に連帯保証人を付けたい場合はご相談ください。
※保証人
保証人というのは、主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという人のことを言います。
また、連帯保証人というのは保証人の一種で、債権者にとっては保証人よりも連帯保証人の方が有利であり、保証契約の多くは連帯保証契約になっています。
離婚したけど養育費は一度も支払ってもらったことがない。
一応決めたけど、支払われたり、支払われなかったり…
最初は払われていたけど最近はストップしている…
という方も多いのではないでしょうか。
そのうち払ってもらえるだろうからと放置している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、養育費は請求せず一定期間放置しておくと時効により消滅してしまう可能性があります。
養育費というのはいつまで請求できるのでしょうか?
結論から言いますと、
養育費債権の消滅時効は5年です。(すでに発生した養育費債権です)
養育費というのは毎月定期的に支払われるものです。
このように定期的に支払われる債権のことを定期金債権といいます。
昨年(2020年)民法が改正されましたが、改正される前は、このような定期金債権の時効は「5年間の短期消滅時効にかかる債権」(旧民法169条)として定められていたので、養育費の時効も5年でした。
改正法では「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき」に時効消滅するとされ、様々な短期消滅時効制度は廃止統一されました。ただ、養育費は元々5年だったので変更はありません。
養育費を取り決める場合、離婚協議書を交わしたり、公正証書を作成したり、裁判手続きで決めるなどの方法があります。
離婚協議書や公正証書を作成した場合、消滅時効は先に述べたとおり5年ですが、裁判手続きで定めたものについては別の定めがあり、10年となります。※
※新法169条
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
ここまでは養育費の取り決めが行われていたケース、つまり、すでに発生している養育費債
権の話ですが、離婚時や離婚後になっても養育費の取り決めをしていない場合もあります。
では、取り決めなかった場合、過去の養育費はいつまで請求できるのでしょうか?
残念ながら、養育費は、具体的な取り決めをしていないと、過去分については認められないというのが裁判実務における一般的な考え方です。(ただし、判例があるわけではないので可能性が全くないわけではなさそうです)
つまり、請求した時点からの分しかもらえませんので、まだ請求していない方は早急に請求の手続きをとる必要があります。
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養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらうようにしたいのですが、というご相談があります。
離婚後、夫名義の住宅に妻と子どもが住み続けることを前提とし、住宅ローンを養育費の代わりに支払ってもらうようにしたいということです。
この点、お互いが納得していれば、養育費の代わりに住宅ローンを支払う取り決めもできます。
しかし、養育費に代えて住宅ローンを支払ってもらう場合、以下の点で注意が必要です。
〇住宅ローン約款との関係
まず、住宅ローンを借りている金融機関等との関係で問題があります。
金融機関としては、住宅ローンの名義人である夫が自宅に住み続けることを前提として貸し付けています。
そのため、住宅ローン約款の多くは、住居移転等の場合に連絡・承諾を求めるという条項が入っているかと思います。
仮に金融機関に告げず、承諾を得ないまま進めても、金融機関側も、ローンさえ支払ってくれれば、特に問題にはしないというスタンスのところもありますが、こればかりは金融機関独自の判断になりますので大丈夫とは言えません。
やはり、このような場合は事前に金融機関の担当者に事情を説明して確認した上で進める必要があります。
〇不払いになる可能性
元夫が住宅ローンの支払を怠る可能性もあります。
元夫としては、自らが住めない住宅のローンを払い続ける必要があるわけです。
ましてや、離婚後子ども達と会えない状況が続くということになれば、支払の意欲は減退する可能性もあります。
そうなりますと、不払→強制執行→母と子は退去せざるを得ない事態にもなり得ます。
このような場合に備え、口約束ではなく、離婚協議書の中で住宅ローンを支払う旨確約してもらい、違反した場合のペナルティを付しておくことも考えられます。
〇売却されてしまう可能性
前の項と同じような理由で、不動産を売却されてしまう可能性もあります。
元夫の単独名義なので、売却も可能なのです。
先述のとおり、このような場合に備え、離婚協議書の中で売却禁止を明記し、ペナルティを付しておくことも考えられます。
上記のように、養育費代わりに住宅ローンを支払ってもらうことは、諸々問題を含むので注意が必要ですが、仮にそのような方法を選択するにしても、口約束ではなく、しっかりと離婚協議書等書面に残しておく必要がありそうです。
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1.養育費保証サービスとは
養育費保証サービスとは、離婚した元配偶者が養育費の支払いを怠った場合に、民間の保証会社が養育費を立て替えてくれるサービスのことをいいます。
保証会社は、養育費を立替えたのち、元配偶者に立て替え払いした額を請求していくことになります。
厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、日本における離婚したひとり親家庭 (118万世帯)のうち、約7割(86万世帯)が養育費を受け取っていない状況にあります。養育費を十分に受け取れていないことが、ひとり親世帯の貧困の要因のひとつと考えられています。
このように、近年、養育費の未払いが社会問題となり、騒がれるようになったことで、養育費保証サービスも注目されるようになりました。なかには、地方自治体と連携して事業を行う会社もあり、自治体によっては保証料に補助金を出しているところもあるようです。
2.養育費保証サービスのメリット
養育費保証サービスのメリットは以下のとおりです。
(1)養育費の遅れを気にせず生活できる
元配偶者と養育費の支払いについて取り決めていたとしても、元配偶者が失業したり、収入が下がったりして途中から支払いが滞ってしまうリスクがあります。
この点、養育費保証サービスを利用していると、保証会社が代わりに養育費を支払ってくれるため、子どもにかかるお金が支払えず、すぐに困窮状態に陥る心配をせずに済みます。
ただし、保証金額には上限が設定されていることが多く、上限に達すると保証が終了しますので、養育費滞納の心配が完全になくなるわけではありません。
(2)元配偶者と連絡を取る必要がなくなる
離婚の理由が暴力やモラルハラスメントであった場合、離婚後元配偶者と連絡を取ることに抵抗を感じる方も多いはず。
この点、保証会社を利用すれば、元配偶者から養育費が支払われなくても、コンタクトを取らなければならないというプレッシャーから解放されることになります。
滞納が生じた場合に元配偶者に督促などをする必要がないのはもちろん、なかには、最初の養育費支払いから、保証会社が元配偶者から養育費を受領し、その養育費を送金してくれる、といった形式のサービスもあるようです。
(3)元配偶者に心理的プレッシャーを与えることができる
不払いになった場合、当事者以外の第三者からの催促を受けることになりますので、心理的プレッシャーを与えることができ、養育費の支払を促すことになります。
3.養育費保証サービスのデメリット
一方デメリットは以下のものがあります。
(1)保証料がかかる
養育費保証サービスを利用するためには、保証会社に支払う保証料が必要になってきます。保証料は初回に払う保証料と月々の保証料や更新時には更新料が発生することもあり、会社によって様々ですので事前に何社か確認の上比較して選ぶとよいでしょう。
また、保証料を誰がどのような形で負担するか、決める必要があります。
(2)支払人の収入等によっては審査に通らないことがある
養育費保証サービスを利用する際には、保証会社による審査が行われることが一般的ですが、支払人の収入や家計状況のほか、勤務先の業績などの状況によっては、審査に通らない可能性があります。
(3)保証期間、保証額に制限がある
養育費保証サービスには、最長1年、2年、3年等の保証期間があり、保証期間を過ぎると保証はされません。保証契約を更新する際に更新料が発生することもありますので、事前によく確かめてから利用する必要があります。
また、保証額には制限があります。保証会社による立替金が一定額に達すると、やはり強制解約となる場合が多いようです。
(4)倒産や解約のリスクがある
保証会社も民間の会社なので、契約期間中であっても倒産するリスクがあります。
そのため、自治体と連携している保証会社や、経営基盤がしっかりしている保証会社等比較的安全な会社を選ぶ必要がありそうです。
また、契約内容にもよりますが、契約が途中で解約されるリスクもありますので、契約時には契約書等の書類をよく読み、どのような場合には解約されるリスクがあるのか把握しておくことをおすすめします。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
私は、子供の親権者となって離婚し、現在元夫から養育費をもらっていますが、この度再婚することになりました。私が再婚したら子どもの養育費はもらえなくなるのでしょうか?
というご相談があります。
結論からいいますと、養育費が減額、若しくは免除になる可能性はあります。
しかしながら、再婚したからといって必ずしも養育費がもらえなくなるわけではありません。
子どもを連れて親が再婚しても、当然に再婚相手とお子様の間に親子関係が生じるわけではなく、お子様と相手が養子縁組をしてはじめて親子関係が生じます。
なので再婚相手とお子様が養子縁組しない場合は、再婚相手に子の扶養義務はなく、そのまま元夫(実親)が子に対し一次的な扶養義務を負うことになり、養育費をそのままもらえることになります。
養子縁組をして親子関係が生じると、養親は子に扶養義務を負うことになります。
この場合でも実親の子に対する扶養義務が当然になくなるわけではありませんが、子に対し一次的に扶養義務を負うのは養親となり、実親は二次的な扶養義務を負うにすぎないと解されています。
ただ実親は、子が養子縁組をしたからといって勝手に養育費の支払いを打ち切っていいわけではなく、ちゃんと協議のうえ減額で合意するか、若しくは調停を申し立て、裁判所の判断を経てなくてはなりません。
元夫が養育費減額の調停を申し立てますと、養育費が減額若しくは免除される可能性が高いということになります。
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子ども名義の預金や学資保険などの財産は、離婚の際の財産分与の対象になるのでしょうか。
基本的に当事者間の協議が整えば、どのように分与しても構いません。
子どものために使用することを前提として、子どもを引き取る方が取得するというのでもよろしいでしょう。
では夫婦間で揉めた場合はどのように考えればよいのでしょう。
この場合、個別の事情により判断されることになり画一的な基準はありません。
ただ、財産分与の対象となるのは、主に夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産です。
子ども名義の預貯金や学資保険が、協力して形成した財産として財産分与の対象になるか否かは、その預貯金、学資保険の掛け金の出所に依ることになりますでしょうか。
この子どもの貯蓄や学資保険の掛け金が家計から拠出されていたのであれば、夫婦で協力して形成した財産ということになり、財産分与の対象ということになると考えられますし、一方、子ども自身がもらったお年玉やお祝金から貯蓄されたものであれば、子ども自身の財産と判断され、財産分与の対象にならないと考えられます。
以下財産分与に関し参考になる裁判例をご紹介します。
東京高等裁判所平成7年4月27日判決ですが、以下のように述べています。
「婚姻期間中に得られた収入等により夫婦のいずれかの名義又は子ども名義で取得した財産は、夫婦の共有財産に当たるもので、財産分与の対象となることは明らかである。
婚姻中に取得した個々の財産が各配偶者の特有財産であるか、それとも夫婦の共有財産に該当するかを判断するに当たっては、取得の際の原資、取得した財産の維持管理の貢献度等を考慮して判断しなければならないが、特段の事情が認められない場合には、夫婦の共有財産に属するものとして、財産分与の対象となるものと言わねばならない。」
上記から、子ども名義の預金についても財産分与の対象になるかどうかは、お金の出所がポイントになります。
自分や配偶者の給料などを子ども名義で貯金している場合は、夫婦の共有財産と考えられるため、財産分与の対象になると考えられます。
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