お葬式の費用引き出せる?

 父が亡くなりました。

 入院費の精算や葬儀等の費用として、まとまったお金が必要です。今現在、私には 手持ちがあまりないので父の口座からお金を下すことは可能でしょうか。

 

 このように親や配偶者が突然亡くなってしまった場合、急にお金が必要になり、困ってしまうこともあります。

 

この点、金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、口座が凍結され、原則として遺産分割が終了するまでは払戻しができなくなります。

 

 2018年の相続法改正前は、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、まとまったお金が必要になった場合でも、相続人は、遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。

 

しかしながら、上記のように葬式費用や入院費用の支払等でまとまったお金が必要になることも多いかと思います。

 

改正法では、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度(新909条の2

 

この改正法により、相続開始時の預貯金債権額の3分の1に、各共同相続人の法定相続分を乗じた金額について、遺産分割協議を経なくても引き出すことができます。なお、引き出すことができる預貯金債権の割合及び額については、個々の預貯金債権ごとに判断することになります。

 

例えば、A銀行の普通預金に240万円、定期預金に150万円あったとすると、法定相続の割合が2分の1の相続人は、普通預金から40万円、定期預金から25万円の合計65万円引き出すことがでます。

 

 

ただし、引き出せる金銭の額には制限があり、各金融機関ごとに150万円が限度となっています。

 

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