平成25年10月16日
HPを開設して1年半、
最近は婚約破棄・婚約解消のご相談をたびたび受けます。
世の中が混とんとして不安定なのを反映しているのでしょうか…。
婚約が成立したにもかかわらず、
これを正当な理由なく破棄すれば、
破棄した者は相手に対して損害賠償責任を負う場合があります。
その婚約破棄の損害賠償責任には2種類あって、
相手が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料と、
婚約が破棄されたことによる物質的損害を補てんするものです。
後者の例としては式場のキャンセル料、婚約指輪、結納の品、新居の費用等
その他に逸失利益というものがあります。
例えば婚約したことを機に今まで勤めていた会社を辞めた場合、
辞めていなかったら得られたであろう利益のことです。
婚約を正当な理由なく破棄された場合、
この退職の逸失利益を相手に請求することができるのでしょうか?
少し古い判例ですが、逸失利益としてほぼ1年分の給与に相当する額の
支払いを認めたものがあります。
お見合いをへて婚約が成立し、結納も取り交わしたが、
相手男性が一方的に電話で婚約の破棄を通告してきた。
女性は挙式・披露宴の準備を進め、嫁入り道具も揃え、結婚に備えて会社も退職していた事案。
裁判所は男性に対して、婚約破棄の慰謝料として400万円、勤務先退職に伴う逸失利益123万円等合計779万円の支払いを命じました。(徳島地裁 昭和57年6月21日)判例時報
最近の判例では退職に伴う逸失利益の支払いを認めているものもありますが、
逸失利益はないとするものや、
あったとしてもさほど高額の支払いを認めない判例もあります。
時代とともに、結婚しても必ずしも仕事を辞めることが必然ではない
世の中になってきていますし、
例え正社員として働くことはできなくても、
アルバイト位はできたのだから、
逸失利益は少ないという考えがベースのようです。
一度婚約が成立すると、
その婚約は法的保護に値する関係ということになり、
それを破棄、解消するとなると慰藉料、婚約指輪の処遇、式場のキャンセル料など
様々な問題をにぶつかります。
婚約をするときは先のことも考えて慎重に進めるべきでしょうか。
詳細はご相談ください