〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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婚姻に際し相手の氏を称した一方当事者は、離婚により婚姻中の戸籍から除かれ、原則として復氏し、
婚姻前の戸籍に入籍することになります(復籍)。
例えば「A木」という女性が「B藤」という男性と結婚し、「B藤」と名乗ることになりましたがこの夫婦が離婚した場合、女性は当然に「A木」に戻ることになり婚姻前の戸籍に入籍することになります。
ただし、離婚後子供を自分と同じ戸籍に入れる場合には、実家の戸籍に戻ることはできません。
三代戸籍禁止の原則というのがあり、一つの戸籍には親子二世代までしか記載できないという決まりになっているのです。(戸籍法6条)
さらに、例外的に、次の場合は新戸籍を作ってその戸籍に入ることになります。
(1)婚姻前の戸籍が除籍されている場合
(2)婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編成の申出でをする場合
(3)婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届出を行った場合
離婚と同時に婚氏続称の届出があった場合、届出人について直ちに婚姻中の氏による新戸籍が編成されます。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
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離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
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