〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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示談書とは…
示談というのは、民事上のトラブルを裁判によらず、当事者同士の話し合いによって解決する方法です。
その話し合いでの合意内容をまとめた契約書が示談書ということになります。
「示談」というのは民法で定める契約の中にはありません。
この「示談」を民法上の契約で分類すると「和解契約」ということになります。
「和解」とはお互いが譲歩しあい、妥協点を見出して紛争を解決することです。
和解契約は本来口約束だけでも成立します。
しかし口約束では後々言った言わないの言い争いになりやすく、後日相手に契約の存在を否定されてしまえばそれまでです。
契約書として書面に残しておけば、後に紛争の蒸し返しや、相手が約束を破った場合に有利な立ち場に立てます。
和解が成立したら和解契約書(示談書)の作成をお勧めします。
| 和解契約書(示談書)作成 33000円 書類作成料プラス相談料を含みます。 書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。
公正証書による和解契約書(示談書)作成 55000円 お客様に代わり公証役場と打合せして公正証書を作成するサポートを致します。 別途公証役場での手数料が発生します。
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女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に示談書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
| 配偶者の不貞行為が発覚した場合、先ずは相手に慰謝料請求をし、相手が争う姿勢を見せた場合は調停、裁判で解決を模索することになりますが、相手が支払いに応じるようであれば、和解契約(示談)を締結して紛争を終わらせることになります。
例えばこちらが慰謝料200万円を請求して、相手がこれを支払うとなった場合、支払額、支払方法、期日やその他必要事項を定めて示談書を作成します。
示談書には以下のような項目を入れることになります。
1.示談の対象となる事実 いつ、どこで、誰と誰が不貞行為を行ったのか。
2.慰謝料 額、支払期日、支払方法等
3.接触禁止条項 再度の不貞を抑止するため、接触を禁止する条項を設けることがあります。
4.守秘義務 不貞行為があったこと、示談の内容を第三者に口外しない条項を設けることがあります。
5.清算条項 示談書で定めた内容以外、今後一切いかなる請求もしないことを明記することになります。
清算条項を入れることにより、事件の蒸し返しを防止し、紛争を終局的に解決することになります。
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東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に示談書の作成をさせていただきます。
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配偶者に不貞行為があっても、経済的事情や子どもへの配慮からすぐに離婚を決断できず、夫婦関係の再構築を目指す場合があります。
1.違約金の可否
このように夫婦関係を継続する場合に、不貞相手との示談で接触禁止条項(今後一切配偶者と接触してはならない約束)を設け、その上で違約金条項(違反した場合は違約金を支払う約束)を付けたいとのご希望があります。
(例)
違反して不貞行為に及んだ場合 違約金〇〇〇万円を支払う。
違反して電話、メール等の接触を持った場合 違約金 〇〇万円を支払う。
このような違約金を課すことが可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、可能です。
違約金というのは、約束を破った場合に支払うと約束したお金のことです。
法的にいいますと、約束違反(=債務不履行)により発生する損害賠償額を予め定めておく、というものです。(民法420条1項・3項)
民法420条
1項 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2項 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3項 違約金は、損害賠償の予定と推定する。
このように、二度と接触しない旨誓約させ、違反した場合のペナルティを課しておけば、再度の不貞行為を抑止することになります。
特に先述のおとり、配偶者に不貞行為があっても離婚しない、できない、と考え夫婦関係の再構築を希望している場合は、心強いお守りになるでしょう。
2.違約金額の妥当性
示談書の誓約事項に違約金を付けることは可能ですが、ただ、やはり注意しなければならないのは、その金額です。
もともと420条1項には以下の文言が付属しており、裁判所はその額について介入できないようになっていましたが、2017年の民法改正によりこの文言が削除されました。
「この場合において、裁判所は、その額を増減することはできない」
ただ、改正前も裁判所は、違約金の額が極端に高額な場合、公序良俗に反する(民法90条)として無効の判断をしていました。
違約金の額はあくまで違約の条項の担保として相当な範囲に限られ,それを越える範囲の金額は公序良俗に反し無効となる可能性が高いです。
参考になる裁判例をご紹介します。
平成25年12月4日判決 東京地方裁判所
【事案の概要】
原告の男性が、原告の妻と不貞行為に及んだ被告を訴えた事案です。
原告の妻と被告は会社の部下と上司という間柄であり、探偵による調査の結果、二人は不貞関係にあることが判明しました。原告は被告を呼び出し、原告の妻との連絡や接触を禁止すること、及びこれに違反した場合には違約金1000万円を支払うことを内容とする誓約書に署名をすることを求め,被告は誓約書に署名をしました。
その後、原告の妻からのメールをきっかけに不貞関係が継続されることになり、原告が依頼した探偵調査により再度の不貞行為が発覚しました。
そこで原告は被告に対し、不貞行為にかかる慰謝料と接触禁止条項に違反したことに対する損害賠償を求めて訴えを提起しました。
裁判所の判断
本件違約金条項は、面会・連絡等禁止条項違反について、違約金を課すものであると認められるところ、違約金は損害賠償額の予定と推定されるから(民法420条3項)、その額については、面会・連絡等禁止条項が保護する原告の利益の損害賠償の性格を有する限りで合理性を有し、著しく合理性を欠く部分は公序良俗に反するというべきである。
本件違約金条項による違約金1000万円は、損害賠償額として著しく過大であるというほかない。面会・連絡等禁止条項に違反した場合の損害賠償額は、その態様が悪質でもせいぜい50万円ないし100万円程度と考えられるから、履行確保の目的が大きいことを最大限考慮しても、少なくとも150万円を超える部分は、違約金の額として著しく合理性を欠き、公序良俗に反し無効である。
この裁判例を参考にすると、著しく過大な違約金条項でも、全部が無効になるわけではなく、妥当な範囲を超える部分が無効になる。
また、妥当な金額としては、50万円から100万円、高くてもせいぜい150万円とみているようです。
違約金を課す場合、その額について慎重に検討する必要がありそうです。
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