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離婚という話になったとき、居住用の不動産の処遇について問題になることが多いですね。
買った時より価値が上昇していて、売却のうえ住宅ローンを返しても利益が出るケースではスムーズに財産分与の話も進むでしょうが、長い不況の後ですし、また購入して間もない場合等にはなかなかプラスにはならず、売却してローンを返してもなお負債を抱えることも多いかと思います(オーバーローン)。
このような場合によくご質問をいただくのは、このマイナス財産も財産分与の対象になるのか否かということです。
不動産以外に預貯金等財産があれば、その預貯金等を負債に充当することになりますでしょうか。
それでもなお、負債が残るような場合はどうでしょう。
基本的な考え方としては、財産分与の対象はプラスの財産のみということになります。
なので、ローンの名義人がご主人様であれば、ご主人様が単独で返す義務を負うことになり、マイナス分まで財産分与されるわけではありません。
裁判官やケースにもよりますが裁判実務では上記のような取り扱いが多いようですが、公平という観点からするとマイナスの財産も平等に分けるのが筋という気もします。
ただ、母親が子どもを引き取って離婚するような場合は、離婚後の母子の生活を考慮して夫がすべて引き受けるというのが妥当な考え方かもしれません。
この辺りは夫婦の協議次第ということになりますでしょうか。
もっとも、この住宅ローンについては奥様も連帯債務者になっているケースもあるかと思います。
この場合は連帯債務の負担割合のとおり金融機関に対して返済義務を負いますので、結果としてマイナスの財産も財産分与したのと同様の結果になりますでしょうか。
参考記事:離婚時に家がオーバーローンだった場合はどうする?財産分与の対象?対応法を解説
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