不倫相手の家庭が破綻していても慰謝料を支払わないとならないのか?

不貞行為による慰謝料請求をすると、「不貞行為があったことは認めるけれど、不倫相手は奥さんと上手くいっていなくて、離婚すると言っていました」と反論されることがあります。

では、上記のように不貞行為があった当時、夫婦関係が破綻していたような場合、慰謝料の支払に応じる必要はないのでしょうか。

この点に関しては最高裁判所の判例がありますので紹介致します。

「Xの配偶者Aと第三者のYが肉体関係を持った場合において、XとAとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、YはXに対し不法行為責任を負わないものと介するのが相当である。けだし、YがAと肉体関係を持つことがXに対する不法行為になるのは、それがXの婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、XとAの婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、Xにこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」平成8年3月26日

上記のように最高裁は、不貞行為があったときに夫婦関係が破綻していたときには損害賠償の責任は負わないとしています。

ただ、不倫相手が「妻とは上手くいっていない」と言っていたからといって安易に信用するのは少々軽率かもしれません。

このような言葉は不倫する男性の常套句だったりするからです。

また、仮に妻と上手くいっていないというのが本当だったとしても、夫婦関係の破綻というのはそう簡単に認められるものではありません。

「破綻」とは、夫婦が婚姻継続の意思を失っていて、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態」と定義されています。

別居が長期に及ぶような場合等は破綻しているといえそうですが、同居している場合はなかなか破綻とはいえないでしょう。

婚姻関係の破綻はこちらを参照

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