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子どもの大学の学費負担については、離婚の際の問題になることがよくあります。
この学費負担については、親の収入、学歴、兄弟間のバランス等諸般の事情を考慮して決定されることが多いのですが、考慮された諸般の事情が参考になる裁判所の決定を以下ご紹介します。
大阪高裁平成27(2015)年4月22日決定
この事案は、子の大学の学費等について、子の大学進学の経緯や親の収入等を考慮して、国立大額の学費標準額及び通学費から、予め考慮されている公立高校を前提とする標準学習費用を控除した額に、非監護親が負担すべき割合を乗じて算定した額を限度として認めたものです。
【事案の概要】
夫婦は1995年に婚姻し、長女、二女の2子をもうけたが、2012年に子の親権者を母と定めて離婚した。
長女は私立大学に進学、二女は盲学校に通っている。
父の年収は約334万円、母の年収は約192万円。
母は子らの養育費として一人につき月額5万円及び長女の大学学費・通学費相当額も養育費として元夫へ支払いを求めたが、父は子の私学への進学を認めていないとしてその負担を争った。
【裁判所の判断】
原審は、長女に関する父の負担を、算定表の額+子が実際に進学した私立大学の学費と通学費の合計額(年98万円)を父母の基礎収入で按分した金額とし、父に対し、満22歳に達する年の翌年の3月まで、月額72000円(内訳 生活費21000円+学費等51000円)を負担するよう命じていました。
これに対して、抗告審では、大学の学費について以下のように判断しています。
父は私立大学の費用の負担を了承していたとは認められないが、父母が婚姻中に、子の進学する高校を検討した際、国立大学の進学を視野に入れて進学先を選択し、国立大学が両親の共通認識であったことに鑑み、父親は私立大学の費用の負担を了承していたとは認められないが、国立大学は視野に入れていたとして国立大学の学費標準額を基準としました。この国立大学の学費標準額および通学費から養育費算定表で既に考慮されている公立高校の学費を控除した額に父が負担すべき割合を乗じて算定しました。
また、父が負担すべき割合について
父母の収入をみると、仮に当事者双方が離婚していなかった場合でも、当事者双方の収入で学費等全てを補うことは困難であり、長女自身においても奨学金を受けたり、アルバイトをするなどして学費の一部を負担せざると得なかったであろうことが推認されるとの認識を示し、父の負担すべき割合を3分の1としました。
*具体的計算方法
国立大学の授業料:年額53万5800円
長女の通学費用:年額13万円
合計66万5800円を算定の基礎とする。
ここから公立高校を前提とする標準的学習費用として年33万3844円を控除した額33万1956円に3分の1を掛けると11万651円となり、1か月あたり約9000円の負担となる。
以上から、長女に関しては月の生活費21000円+9000円=3万円を負担すべきとしました。
判例タイムズ1424号126頁
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