〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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事実婚(内縁関係)というのは、事実上夫婦として生活していますが、婚姻の届出をしていませんので、法的には他人ということになり戸籍にも記載されません。
法律婚と同様の保護を受けるためには、事実婚(内縁関係)を証明する必要がありますが、事実婚(内縁関係)にあることを証明するのは容易ではありません。
事実婚(内縁関係 )を証明する客観的事情としては
①結婚式を挙げた
②同一世帯で「妻(未届)」と記載した住民票
③長期間の同居
④家計が同一
⑤親族、会社関係者等周囲の人から夫婦として扱われている
⑥社会保険の3号被保険者となっていること
⑦認知した子がいる
上記のような点が事実婚(内縁関係)を証明する材料になるようです。
これらに加え、事実婚(内縁関係)にあることを容易に証明できるよう事実婚(内縁関係)契約書を作成しておくのも一つの方法です。
お困りの方は一度是非ご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に事実婚契約書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
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