〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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内縁関係とは、判例曰く「婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、婚姻に準ずる関係ということを妨げない」
とされています。
つまり、
○婚姻の意思で
○共同生活を営み
○社会的に夫婦として認められているが
○婚姻届が出されていない男女の関係
ということができます。
事実婚は、昨今この内縁関係と同じ意味で使用されています。
事実婚(内縁関係)であると認められれば、法律婚の夫婦と同等の権利やサービスを受けることが可能になります。
ただ、事実婚(内縁関係)というのは、事実上の関係に過ぎず、なにが事実婚(内縁関係)なのか法律上明文の規定があるわけでもなく、明確な基準もありません。
婚姻の届出をしていませんので、法的にには他人ということになり戸籍にも何ら記載されません。
それ故事実婚(内縁関係)であることを証明することは容易ではありません。
では、どのような事情があれば対外的に事実婚(内縁関係)を証明できるのでしょうか?
事実婚(内縁関係)を証明する客観的事情としては
①結婚式を挙げた
②同一世帯で「妻(未届)」又は「夫(未届)」と記載した住民票
③長期間の同居
④家計が同一
⑤親族、会社関係者等周囲の人から夫婦として扱われている
⑥社会保険の3号被保険者となっていること
⑦認知した子がいる
上記のような点が事実婚(内縁関係)を証明する客観的要素になるようです。
問題は、「婚姻の意思で」という主観の部分です。
事実婚(内縁関係)というのは婚姻の意思をもって共同生活を営むところ、この婚姻の意思は内心の問題であることから、証明は難しいものです。
パートナーとの関係が良好なときはいいのですが、ひと度関係が悪化すると、「結婚するつもりはなかった」「単なる同棲だった」等、婚姻の意思を否定される可能性もあります。
上記のように、事実婚(内縁関係)における婚姻の意思はその証明が時に難しいものです。
そこで、事実婚(内縁関係)契約書を作成の上、互いに婚姻の意思を確認し、生計を共にし、夫婦として生活することの確認をしておけば、対外的に事実婚(内縁関係)を証明する助けになりますし、
将来関係悪化したときにトラブル回避の役に立つことなるでしょう。
お困りの方は一度是非ご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に事実婚契約書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
先にお伝えしたとおり事実婚(内縁関係)にあることが認められれば、法律婚に準じた保護を受けることができます。
ただ、事実婚(内縁関係)を証明することは容易ではありません。
そこで、事実婚(内縁関係)を証明する一つの手段として、事実婚(内縁関係)契約書を作成することが考えられます。
事実婚(内縁関係)契約書において、「婚姻の意思」を確認するとともに、夫婦としての権利・義務を確認し、法律婚の夫婦と同じく婚姻生活を営むことを確認しておけば、二人が事実婚(内縁関係)にあることを証明する助けになるでしょう。
また、事実婚(内縁関係)契約書においては、将来万一関係が悪化した場合に備え、関係解消の際の条件を明記しておくことも可能です。
事実婚(内縁関係)というのは、同居していることが重要となってきますが、事実上の関係である内縁関係では、関係が悪化して一度相手が家を出て別居してしまうと、事実婚(内縁関係)とは言えなくなってしまいます。
また、極端な話、戸籍の上ではお互い独身なので、相手は家を出てすぐ別の相手と結婚が出来てしまうのです。
上記のような事実婚(内縁関係)の不当解消があった場合に備え慰謝料の支払を取り決めておかれるとよろしいでしょう。
仮に、事実婚(内縁関係)中に子供が生まれ子育てのため無職になったとします、この状態の中で夫が家を出てしまうと、生活費ももらうことができずとても困った状況に陥りますので、関係解消後一定期間生活費を支払う旨を取り決めておくことも可能です。
事実婚(内縁関係)契約書に記載する例
●婚姻意思の確認
●夫婦としての権利、義務
●生活のきまりごと
●子供について
●病気の際のこと
●関係解消の際の条件(子どもの親権、養育費、財産分与等)
●慰謝料に関して
結婚のスタイルが多様化し、おそらく事実婚(内縁関係)を選択するカップルは、今後もますます増えていくことでしょう。
法律婚に準じた保護を受けるため、また、事実婚(内縁関係)を証明すべく、その資料を揃えておくのは大事なことです。
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〇私文書の契約書
私人の立場にいる人が作成した文書のことを「私文書」と言います。
一般的に作成されている契約書等の多くの書類は、この私文書に該当し、私たち行政書士が作成する事実婚(内縁)契約書も私文書の事実婚契約書ということになります
当事者双方が署名、捺印することで契約は成立します。
証明力を高めるのであれば、実印を押して印鑑登録証明書を添付しておくのもよろしいでしょう。
最も簡単な方法で、費用も掛からずに自宅で作成することが可能です。
〇公正証書
公正証書というのは、公証役場にいる公証人が作成する文書のことをいいます。
私たち行政書士が作成する事実婚契約書も契約書という点においては変わりありませんが、この場合は先述のとおり私文書の事実婚契約書ということになります。
一方、事実婚契約書を公証人が作成すると事実婚契約公正証書ということになります。
公証人は、判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。
公正証書は、このように公務員であり、また法律の専門家である公証人が民法等法律の規定に従って作成することになりますし、また、契約の当事者二人が公証人の面前で署名捺印することになりますので、文書の成立の真正が担保され、また、文書としての信頼性が極めて高いということになります。
公証人から事実婚契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない事実婚契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。
公証人の中には、公正証書としての事実婚契約書は作成しないという方も多くいらっしゃいます。
当方では、多くの事実婚契約公正証書を作成してもらっており、実績がございます。
お困りの方は一度ご相談ください。
事実婚契約書 49500円 ※事実婚の契約書と同時に死後事務委任契約、死因贈与契約を締結なさりたい場合、追加の費用を頂戴して対応させていただきます。お申し出くださればお見積りさせていただきます。 |
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1.先ずはメール、又はお電話でのご相談
メール、お電話でのご相談は無料でお受け致します。
事実婚契約書作成にあたっての疑問点をお訊ねください。
ご納得いくまで親切、丁寧に回答させていただきます。
2.メール、お電話でのご相談でもまだご不安がある場合、面談でのご相談をお受け致します。
面談でのご相談は有料(1時間6600円)になりますが、この面談料は1か月以内に事実婚契約書を
ご依頼くだされば、契約書作成代金から差し引かせていただきます。
3.お申込み
お申込書と報酬のお振込みをもって正式なご依頼ということになります。
4.打ち合わせ
正式なご依頼後、先ずは契約内容を決めるため打ち合わせを行います。
打ち合わせは対面での面談の他、ビデオ通話を利用しての面談を予定しております。
お忙しい方の場合、お電話、メールでの打ち合わせも対応させていただきます。
ご希望の内容を伺いつつ、こちらが用意したチェックリストをもとに必要と思われる項目をご提
案させていただきます。その際、法的観点からアドバイスもさせていただきます。
5.事実婚契約書原案の作成
打ち合わせの内容を踏まえ、契約書の原案を作成させていただきます。
最初の案が出来ましたらご確認していただき、加筆修正がございましたら対応させていただき
ます。
加筆修正はお客様が納得されるまで何度でもお受け致します。
6.契約書として納品(公正証書作成の場合は7へ)
私文書としての事実婚契約書をご依頼の場合、当方にて契約書として作成の上納品させていただき
す。
署名、押印の仕方等ご説明させていただきます。
7.公証役場に依頼(公正証書作成の場合)
公証役場に依頼し、公正証書案を作成してもらいます。
当方にて作成した原案を公証人により法的観点からチェックしてもらうことになります。
公正証書案が出来ましたら、お客様にもご確認いただきます。
修正等がありましたら修正をさせていただきます。
修正が終わり、公正証書案が固まりましたら予約をとって公証役場にて署名押印という運びにな
ります。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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