離婚後の氏

夫婦は婚姻時、どちらか一方の氏を称することになります(民法750条)

そしてこの夫婦の為に新たに一つの戸籍が編成され、

その夫婦の嫡出子は父母の氏を称するとともにこの戸籍に入ります。

 

結婚により氏を変えた一方当事者は、

離婚により婚姻前の氏に戻ることもできますし、

婚姻時の氏を継続して使用することもできます。

 

離婚により当然婚姻前の氏に戻ることになりますが(民法767条1項)、

離婚から3ヶ月以内に婚姻時の氏を続けて使用する旨を届け出ることによって

離婚の際に使用していた氏を称することができます(767条2項)

(これを婚氏続称といいます。)

 

これは、婚姻時に氏を改めた一方当事者が、

離婚することによって長年称してきた婚姻中の氏を離婚により使用できないとすると、社会生活上様々な不利益が生じ、また、氏が変わると、離婚をしたこと等を周囲に説明しなければならなくなったり、子供と氏が異なってしまうという事態になりかねません。

(子供は親が離婚し、仮に婚姻前の氏に戻る母親が親権者となる場合でも父親の氏から当然に変わることはありません。後記「離婚後の子供の氏と戸籍」参照)

そこで、昭和51年に民法767条2項の規定が新設されたのです。

 

具体的な手続きとしては、届出は離婚後3ヶ月以内に夫婦の本籍地又は届出人の住所地の役所に届出ます。

離婚後3ヶ月を過ぎて、旧姓から婚姻時の氏に変更したい場合は家庭裁判所に「氏の変更許可(戸籍法107条)」の審判を申立てなければなりません。

家庭裁判所の許可を得るには子供の福祉の為などの「やむを得ない事由」が必要ですが、一般の氏変更の場合に比べると許可されやすいようです。

離婚後の戸籍

婚姻に際し相手の氏を称した一方当事者は、離婚により婚姻中の戸籍から除かれ、原則としてし、

婚姻前の戸籍に入籍することになります(復籍)。

 

例えば「A木」という女性が「B藤」という男性と結婚し、「B藤」と名乗ることになりましたがこの夫婦が離婚した場合、女性は当然に「A木」に戻ることになり婚姻前の戸籍に入籍することになります。

 

ただし、離婚後子供を自分と同じ戸籍に入れる場合には、実家の戸籍に戻ることはできません。

三代戸籍禁止の原則というのがあり、一つの戸籍には親子二世代までしか記載できないという決まりになっているのです。(戸籍法6条)

 

さらに、例外的に、次の場合は新戸籍を作ってその戸籍に入ることになります。

(1)婚姻前の戸籍が除籍されている場合

(2)婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編成の申出でをする場合

(3)婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届出を行った場合

 

離婚と同時に婚氏続称の届出があった場合、届出人について直ちに婚姻中の氏による新戸籍が編成されます。

離婚後の保険

 

離婚後、婚姻中に使用していた保険証は使用できなくなるケースが多いかと思います。

 

スムーズに保険の切り替えが出来ないと、高額な医療費を負担することになりかねませんから注意が必要です。

 

保険には、大きく分けると健康保険国民健康保険があります。

 

健康保険は、民間企業で働く労働者を対象とした医療保険です。

「協会けんぽ」や業種ごとの「社会保険組合」などに加盟するのが一般的です。

社会保険には「扶養」の制度があり、収入が一定以下の場合には家族を同じ社会保険に入れることができます。

 

国民健康保険は、他の医療保険に加入していない者を対象とする、いわゆる自営業や無職の方の医療保険です。

国民健康保険には扶養の制度はありませんが、世帯ごとの管理となるので、住民票が同じ家族は同じ国民健康保険に加入することになります。

 

婚姻中にどの保険に入っていたか、その後どの保険に加入するかによって手続きが変わってきますので、ケースごとに確認することになります。

 

なお、健康保険や国民健康保険以外にも公務員が加入する共済組合による医療保険もありますが、手続きとしては社会保険とほとんど同じということになります。

 

1 配偶者の健康保険に扶養で入っていた場合

離婚前は専業主婦(主夫)あるいはパートなど扶養の範囲内で働き、配偶者の健康保険に扶養に入っていた場合には、離婚後は被扶養者の資格を失いますので、自分自身で新たに医療保険に加入しなければなりません。

 

離婚後、(1)国民健康保険に入る場合と(2)健康保険に加入する場合で分けて確認します。

 

(1)国民健康保険に入る場合

離婚後国民健康保険に加入するには、他の保険に加入していない人を対象としますので、加入を希望する人は、※資格喪失証明書を取得する必要があります。

 

離婚の際に相手に資格喪失証明書を取得してもらえるよう頼んでおくとスムーズです。

 

※配偶者を被保険者とする健康保険の被扶養者資格を喪失したことの証明

 

(2)別の健康保険に入る場合

 配偶者を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を喪失し、新たに自分が就職し、自らの健康保険に加入する場合、自分自身が加入資格を具備していれば大丈夫なので、特に資格喪失証明書は必要なく手続き可能です。

 

2 配偶者を世帯主とする国民健康保険に入っていた場合

 

 離婚後(1)新たに国民健康保険に入る場合と(2)健康保険に加入する場合で分けて確認します。

 

(1)新たに国民健康保険に入る場合

 配偶者を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失した人が新たに国民年金に加入する場合には、住まいの市区町村で転入、転出届を出す際に自身を世帯主とする国民健康保険に加入することが出来ます。この場合、国民健康保険間の移動なので、特に資格喪失証明は必要ありません。

 

(2)健康保険に加入する場合

 

 配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた人が、離婚後就職等で新たに健康保険に加入する場合、その人が健康保険の加入資格を有しているか否かの問題であり、自分自身が加入資格を具備していれば大丈夫なので、特に資格喪失証明書は必要なく手続き可能です。

 

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離婚後の年金

   離婚して、年金の種別や氏名・住所が変更になったときは国民年金の手続きが必要です。

 

自分がどの被保険者区分に該当するかを確認し、それぞれに応じた手続きを取ります。

【被保険者の区分】

                                    1号被保険者:自営業、農林漁業や学生など、国民年金保険料を自分で納めている

2号被保険者:厚生年金に加入している会社員、公務員で国民年金保険料が給与から引かれている

3号被保険者:厚生年金加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、届出を出し手続きを取ることで国民年金保険料を負担する必要がな

 

1 1号被保険者の場合

    引き続き1号被保険者の場合は種別変更の手続きは必要ありません。

   氏名、住所の変更があったときは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば特に手続きは必要ないことが多いようです。結びついていない方の場合、変更届を提出する必要があります。

 

2 2号被保険者の場合

    引き続き2号被保険者の場合、勤務先で氏名、住所の変更手続きをします。

3 3号被保険者の場合

 婚姻時に配偶者の扶養に入っていた方は、国民年金3号被保険者ということになりますが、離婚により扶養から外れるためその資格を失いますので、役所で年金の種別変更の手続き(第3号被保険者から第1号被保険者へ)が必要になります。

就職して職場の厚生年金に加入する場合2号被保険者となります。

離婚後の子供の氏と戸籍

 子供の氏は、子の出生時に決まり、父母が婚姻中に共同で称していた氏とされます。

 父母が離婚しても子供の氏は当然に変わることはありません。

 

 子供の親権者となった母親が復氏して旧姓に戻った場合で、子が母の氏を名乗るためには、子の氏の変更をしなければなりません。

 また、子は離婚により当然に戸籍も変動することはありませんので、従前の戸籍に残ることになります。

 

 上記のような場合には、一定の手続きをとることによって母子の氏と戸籍を同じにすることができます。

 

 まず、家庭裁判所に子の氏の変更について申し立て(民法791条)、その許可を得る必要があります。

 

 管轄は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が代わってこれを行います。

 

 この氏の変更許可を受けた後、市区町村長に対して「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。

 この手続きを経て晴れて子は母の氏を名乗り、母の戸籍に入れることができるのです。

 

 では、母が旧姓に戻らず、婚姻時の氏を引き続き使用する場合はどうでしょう。

 少しわかりづらいのですが、仮に子の親権者となった母親が、旧姓に戻らず、婚氏続称を届け出し、婚姻中に使用していた氏を継続して使用することになったとしても婚氏続称で使用する氏は、婚姻中の氏とは法律的にみて別のものとなります。

 

 例えば「A木」という女性が「B藤」という男性と結婚し、「B藤」という氏を称することになったとします。

 この夫婦の間にできた子も当然「B藤」という氏を名乗ることになります。

 

  仮にこの夫婦が離婚することになり、子の親権者・監護権者は母親になったとします。

 子の氏は両親の離婚によって当然に変わることはありませんので「B藤」のままです。

 

 ただ、母親が婚氏続称の届出をし、そのまま「B藤」という氏を称することになっても、この母親の「B藤」と子の「B藤」は法律上異なることになるのです。

  ですので、子が母の氏を名乗るためには子の氏の変更をしなければなりません。

 

 この氏の変更許可を受けた後、市区町村長に対して「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。

 この手続きを経て晴れて子は母の氏を名乗り、母の戸籍に入れることができるのです。

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離婚後の子どもの保険

子どもについては、離婚後の扶養実態に従って父母どちらの医療保険に加入するかが決まります。

婚姻中は多くの方が夫の世帯の国民健康保険又は健康保険に子どもを被扶養者として加入させているかと思います。

離婚の際、母が子の親権者となり、子を扶養している者が夫から妻に変わった場合、夫の保険の被扶養者から妻の保険の被扶養者として変更する手続きをしなくてはなりません。

 

1 夫の国民健康保険→妻の国民健康保険

  夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた子どもを、離婚後妻を世帯主とする国民健康保険に加入させる場合、役所で手続きをすることになります。

 この場合、引っ越しを伴うか否かで手続きが異なってきます。

 離婚後、引っ越さずに元の住まいに止まる場合は、「世帯主の変更手続き」をすることになります。

 一方、引っ越しを伴う場合、転出元の役所で「国民健康保険の資格喪失手続き」(脱退手続き)を、転出先の役所で「国民健康保険の加入手続き」をし、保険証を返却することになります。

 

2 夫の国民健康保険→妻の健康保険

 夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた子どもを、離婚後妻の健康保険に加入させる場合、先ずは妻が勤務先で子どもを扶養にいれる手続きをし、「健康保険被保険者異動届」を出します。

新しい保険証が手元に届いたら、役所で子どもの「国民健康保険の資格喪失手続き」(脱退手続き)をし、保険証を返却することになります。

 

3 夫の健康保険→妻の健康保険

 夫婦共働きで妻も会社勤めで健康保険に加入している場合、夫の勤務先で「健康保険被保険者異動届」を提出し、子どもを被扶養者から外します。その後、子どもの保険証を返却します。

 併せて、妻の勤務先で子どもの加入手続きをします。その際、子どもの資格喪失証明書の提出を求められることもあるので、夫の勤務先で異動届を出す際取得してもらうことになります。

 

4 夫の健康保険→妻の国民健康保険

夫の勤務先の健康保険に加入していた子どもを、妻を世帯主とする国民健康保険に加入させる場合、先ず、夫の勤務先で「健康保険被保険者異動届」を提出して子どもを扶養から外す手続きをし、その後妻は住まいの地区の役所で国民健康保険加入の手続きをします。その際資格喪失証明書の提出を求められますので夫の勤務先で取得してもらうことになります。

また、使用できなくなった子どもの保険証は夫の勤務先に返却することになります。

 

5 夫の健康保険の扶養のままにする

 

 離婚をして妻が子の親権者となった場合、夫の健康保険の扶養から外し、妻の保険に加入させなければならないと考えている方も多いと思いますが、必ずしもそのようなわけではありません。

 

 

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