離婚に際して考えなければいけないお金の問題として、財産分与慰謝料養育費年金分割婚姻費用の分担等があります。

ここでは、上記項目についてご説明させていただきます。

財産分与とは、離婚する際に夫婦の一方ら他方へ財産を分け与えることです。

 

財産分与は以下3つの性格を併せ持つと言われています。

①夫婦の協力して築き上げた財産を、離婚にあたり清算するという性格(清算的財産分与

離婚後、生活に困る配偶者を扶養するという性格(扶養的財産分与

離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害を慰謝するという性格(慰謝料的財産分与)。

 

離婚の際問題になるのは主に①の清算的財産分与です。

 

この清算的財産分与の場合、分与の対象となる財産は原則として、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産ということになります。

 

結婚前から持っていた財産や、婚姻中であっても相続や贈与等自己の名義で得た財産は対象にはなりません。

 

対象になる財産は、不動産、現金、預貯金、株式、自動車、ゴルフ会員権、退職金(近い将来受領できる可能性が高いものは対象になります)等でしょうか。

住宅ローンがある場合などは一般に、不動産の評価額からローンの残額を引いたものを現在の価値として財産分与の額を決定します。

妻が専業主婦である場合、家などの不動産の名義は夫になっていることが多いと思います。

この場合でも、妻は家事、育児を通して財産形成に貢献しているのですから、この不動産は潜在的には共有の財産と評価され、財産分与の対象となります。

 

財産分与の割合は特段の事情のない限り2分の1(2分の1ルール)とすることが多いようです。

 

この清算的財産分与を行う場合は、まず夫婦共有財産のリストを作ることからはじめるとよいでしょう。

夫婦間の話し合いがスムーズになりますし、その後調停等になった場合に役に立ちます。

 

その他財産分与には、離婚後の扶養としての性格を持つ扶養的財産分与離婚に伴う慰謝料としての性格を持つ慰謝料的財産分与がありますが、これらの財産分与をするかしないかは任意ということになり、当事者間の協議で決めることになります。

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(1)慰謝料がもらえるケース

離婚にともなう慰謝料というのは、離婚の原因を作った側から相手方に対して支払われる謝罪料という意味合いを持ちます。

例えば不貞行為暴力DVが原因でやむなく離婚に至った場合、夫婦の一方は他方に対しその精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

特にどちらにも不貞行為暴力等の離婚原因がない場合や性格の不一致等で離婚する場合等には基本的に慰謝料というのは発生しません。

しかし、離婚すること自体が精神的苦痛になることもあります。

特に女性にとっては大きな心的な負担となってしまうことが多いでしょうか。

その場合にはお話合いで慰謝料を支払うということもありますし、また、離婚を希望する一方が、離婚に応じてもらうため相手方に相当額の慰謝料を支払うこともあります。

 

慰謝料の額について裁判例は、

①双方の離婚における責任の度合い

②婚姻の期間

③当事者の年齢

④子供の有無

⑤経済状態および財産分与による経済的充足があるか否か

等、離婚にいたる一切の経過を考慮して判断しています。

 

慰謝料が認められる有責行為の具体例

不貞行為

②暴力・悪意の遺棄

③扶助・協力義務違反や自己中心的な行為がある場合

④不利益な事実の不告知

  例えば結婚前からうつ病を患っていて、追及されたにもかかわらずこれを隠して結婚をした場合。

⑤性交拒否 

 

(2)慰謝料請求権の時効

慰謝料の支払いに関しては、通常離婚の際に協議できめ、書面にのこすことをお勧めします。

しかし、離婚が成立した後でも慰謝料の請求をすることができます。

ただし、離婚についての慰謝料請求権離婚の時から3年で時効消滅しますので、それ以前に請求する必要があります。

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養育費

(1)養育費とは?

未成熟の子供の身の回りの世話に必要な費用のこといいます。

子供が自立するまでに必要なすべての費用で、衣食住費、教育費、医療費、娯楽費等が含まれます。

 

養育費を受け取ることは子供の権利であると考えられています。

養育費は子供に対する親の義務であり、子供と一緒に生活しない親でも支払う必要があるのです。

 

しかし、離婚して子供を引き取ったのに養育費をもらっていない母子家庭が相当多く、受け取っている家庭は全体の2割程度というのが現状です。

 

(2)養育費の額

養育費の額は基本的に夫婦の協議で決めます。

親は子供に親と同程度の生活を保証しなければなりません。

親はその経済力に応じての養育費を支払う必要があります。

収入によって養育費の額はまちまちです。

 

夫婦の協議で決まらない場合、養育費請求の調停を申し立てることになります。

東京・大阪の裁判官らにより養育費算定基準表というものが作成されています。

この表は子供の数、年齢、親の収入別の養育費の参考額がわかるようになっています。

調停等においてはこの表を参考に養育費を算定していくようです。

一般の家庭においては、子供一人につき3万円前後、子供二人で4〜6万円程度が多いようです。

裁判所のHPにありますので参考にするとよいでしょう。

 

養育費の支払いは、子供が社会人として「自立」するまでとされています。

「自立」の解釈は18歳になるまで、20歳になるまで、大学を卒業するまでと様々ですが、夫婦の合意が得られない場合は、やはり調停を申し立てることになります。

 

調停では、親の資力、学歴といった家庭環境によって判断します。

親が大学を出て、そこそこの資力があるのなら、大学卒業まで養育費を支払うのが相当との判断になりやすいといえます。

 

(3)養育費を決める際のポイント

養育費の取り決める際は、

●一括でもらうか毎月分割でもらうか※

●毎月何日にどの口座に振り込むか

●子供が何歳まで支払うか

●子供が私立の学校に進学した時はどうするか

等細かく定めておいた方が後々トラブルにならずにすみます。

皆が円満に別れられるわけではありません。別れた後話し合いできめるのはのは非常に困難です離婚協議書などの文書の形にして残しておくべきでしょう。

 

養育費は基本毎月払いが原則です。

 事情により一括で支払う旨の取り決めをすることもありますが、

 税金の問題等様々な問題がありますので、

 ご検討の場合は一度専門家にご相談なさることをお勧め致します。

 

(4)養育費支払いの確保

養育費は長い期間にわたって支払われるものです。

初めのうちは順調に支払ってくれるのですが、相手が再婚などして新しい妻、子供が生まれたりするとなかなかスムーズに支払ってはもらえなくなるもの。

このような事態を避けるため、養育費の取り決めをした離婚協議書を公正証書にし、強制執行認諾条項をいれておけば、支払いが滞った時、裁判によることなく相手の給与を差し押さえることができるようになります。

養育費名目の差し押さえの場合、相手の給与の1/2まで差し押さえることが可能になりました。

 

また以前は、強制執行は過去の滞納分に限られており、

その都度強制執行しなければならず極めて不便でした。

しかし、平成15年8月民法、民事執行法が改正され、

一度の申し立てで将来に亘って差し押さえできるようになりました。

 

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一時期、「離婚するなら年金分割してもらえる平成19年まで待ってからにした方がいい」という話をよく聞きました。

「離婚時年金分割制度」が実施される予定だったからでしょう。

では、離婚時年金分割ってどのような制度なのでしょう?

 

<年金分割は結婚期間の長いサラリーマンの妻に有利な制度!>

(1)年金分割の内容

離婚時年金分割制度とは、平成19年4月1日以降夫婦が離婚した場合などにおいて、民間企業のサラリーマンの厚生年金、公務員の共済年金の標準報酬を夫婦間で分割する制度です。

分割はサラリーマンの厚生年金、公務員の共済年金が対象で、自営業者が加入する国民年金は対象になりません。

ですので夫婦の一方又は双方がサラリーマン若しくは公務員等である場合に主に重要になります。

従来、サラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、定年後もかなりの年金を受け取ることができるのに、専業主婦であった妻は、離婚してしまえば少額の国民年金しかうけとることができないという格差がありました。この制度はその格差に配慮して制定されたものです。

 

年金分割制度には2種類

①合意分割制度…平成19年4月開始

夫婦の合意、または裁判手続きにより、婚姻期間中における厚生年金または共済年金の標準報酬を1/2を上限として分割できる制度です。

 

②3号分割制度…平成20年4月開始

平成20年4月1日以降に離婚した場合で、かつ、同日以降扶養されている妻が、国民年金の「第3号被保険者」(サラリーマンの妻)である期間がある場合において、当該第3号被保険者であった人の請求により、「第2号被保険者」(サラリーマン、公務員)の厚生年金、共済年金の標準報酬を、夫との合意もしくは裁判がなくても1/2に分割できる制度です。

注意しなくてはいけないのは、分割の対象は平成20年4月以降のサラリーマンの妻であった期間についの標準報酬であって、それ以前の分は①同様夫婦間の合意または裁判所の手続きが必要という点です。

 

 (2)年金分割の注意点

①未納期間があると受け取れない可能性

 妻が年金分割の制度を利用するためには、自らの年金受給資格が必要となります。国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに通算で25年以上加入していなければなりません。

年金分割の合意が得られても、妻自らに受給資格がない場合、分割が受けられない可能性があるので注意する必要があります。

 

②「合意分割」の制度では、以前はご夫婦間の合意で分割を取り決めた場合、その内容につき公正証書にするかもしくは公証人の認証を受けた「私署証書」を作成する必要がありました。

 現在は、離婚後に当事者双方が足を運び分割の合意書を添えて分割請求の手続をすれば公正証書や公証人の認証をうけた「私署証書」でなくても受け付けてもらえるようです。

 ただ公正証書、公証人の認証をうけた「私署証書」であれば当事者の一方のみで分割請求の手続ができます。

 詳細はお近くの社会保険事務所にお尋ねください。

 

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婚姻費用というのは、夫婦が結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。

 

夫婦は互いに助け合う義務(民法752条)と婚姻費用分担義務(民法760条)があります。

収入が高い方が低い方に支払う必要があり、別居していた場合も請求することができます。

 

いつの時点から請求できるのかは、見解が分かれるところですが、実務においては具体的に請求したときからというのが主流です。

 

離婚を考えて別居をするときは、婚姻費用も請求できるということを念頭に置いておきましょう。

ただし、別居の原因が自分の不貞等にある場合、相当程度の減額があることも覚悟しておかなくてはなりません。

 

請求の方法としては

●夫婦の協議

●調停・審判を申し立てる

●内容証明で請求する

などが考えられます。

離婚と税金

離婚に際し、一方配偶者から慰謝料、財産分与、養育費の支払いを受けた場合、受けた側や支払った側に税金はかかるのでしょうか。

慰謝料、財産分与、養育費のいずれの場合も、金銭で受け取る場合は、社会通念上妥当である限り基本的に課税されません。

 

慰謝料は離婚により受けた精神的苦痛に対する損害賠償として、

財産分与は婚姻期間中に共同で形成した財産の精算、

及び離婚後の扶養を意図するものとして、

また、養育費は未成年の子に対する親の扶養義務を履行するものとして

これらはいずれも贈与とはならないからです。

 

財産分与として金銭以外の不動産等の資産を移転させる場合、

少し注意が必要です。

分与された方にかかる税金としては、

不動産の移転登記の際の登録免許税と不動産取得税が挙げられますが、

これはそれほど大きくなさそうです。

 

これに対し分与する側は譲渡所得の課税対象となり、

分与する側に譲渡所得が生じれば課税されます。

 

所得税基本通達33―1の4は

「民法768条の規定による財産分与として資産の移転があった場合には、

その分与した者は、その分与した時の価額により当該資産を譲渡したことになる」

と規定しています。

 

ですから不動産が取得時より分与時に値下がりしていれば

譲渡所得は生じないので課税はされませんが、

取得時より分与時の方が値上がりしている場合には

所得が生じているとして課税の対象になります。

 

この点については、つい見落としがちですので、

財産分与で合意し、離婚協議書を作成後、離婚してから

自己に譲渡所得が課税されることが判明したなどというトラブルもあります。

予め考慮して離婚の協議がなされる必要がありそうです。

 

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