配偶者の不貞相手に離婚慰謝料を請求できるのか?

配偶者の不貞行為が原因で夫婦が離婚した場合,不貞の相手に,離婚したことに伴う精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるかが争われていた事案について、平成31年2月19日、最高裁判所の判決が出ました。

 

この事案は、原告の男性が、被告男性に対し、自身の妻であったAと被告男性が不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、慰謝料等の支払いを求めたものです。

 

一般に、配偶者の不貞の相手に対しては,離婚が成立したか否かに拘わらず不貞行為に対する慰謝料を請求できるとされています。そしてこの場合、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年間で時効消滅すると定められていますので、不貞行為や相手方のことを知ってから3年経過すると、損害賠償請求することが基本的にできなくなってしまいます。

 

今回の事案でも、原告男性が元妻Aと不貞相手の男性の不貞行為を知ったときから3年以上経過していたため,不貞相手の男性から、損害賠償請求権が時効消滅しているとの反論がなされていました。

 

原告の男性の請求に対し下級審は、

 

被告男性とAとの不貞行為により原告とAとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから,被告男性は,両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い,原告は,被告男性に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるとして200万円の支払いを命じていました。

 

この裁判例では、不貞行為に対する慰謝料ではなく、離婚に伴う慰謝料として認める形になっています。この事案の場合、離婚から3年以内の提訴だったので、時効には掛かっていないという判断です。

これに対し最高裁判所は以下のとおり示して原告男性の請求を棄却しています。

夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるが、離婚による婚姻の解消は,本来当該夫婦の間で決められるべき事柄である。

夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し、直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる。夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。

そして本件の被告男性については、特段の事情があったことは伺われない。

この事案の場合、もし被告男性が積極的に家庭を壊そうとしていたような場合であれば違った結論が出ていたのかもしれないですね

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夫の不倫をやめさせたい。相手に同棲解消を求めることはできる?

夫が不倫をして家を出てしまいました。

現在は不倫相手の女性と同棲しているようです。

この不倫相手に慰謝料と同棲を解消するよう求めることは可能でしょうか。

 

夫の不倫が発覚したら、まず慰謝料の請求を考えるのが普通かと思いますが、

それと同時にほとんどの方が同棲を解消し相手と別れさせたいと考えるでしょう。

 

求めるのは自由です。(脅すような方法でないことが前提です)

相手が示談交渉のなかで応じるのであればそれで構いません。

ただ、相手が応じない場合、強制的に別れさせることは難しいでしょう。

 

日本の法律では、損害を被ったときは金銭で賠償というのが原則です。

※民法417条

 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

 

過去に裁判において同棲差し止め請求がなされた事案もあります。

結論から言いますと、同棲差し止めの請求は認められませんでした。

 

「差し止めは、相手の行動の事前かつ直接禁止という強力な効果をもたらすものであるから、これが認められるについては、事後の金銭賠償によっては保護として十分でなく事前の直接抑制が必要と言えるだけの特別な事情のあることが必要である。」という規範を示したうえ、この事案においては、同棲によって侵害されているのはもっぱら妻の精神的平穏にほかならず、このような精神的損害については損害賠償で補てんされるべきとしています。

(大阪地方裁判所平成11年3月31日)

 

上記のように、同棲の差し止が認められる場合というのはかなり少ないのではないかと思います。

ただ、先ほども言及したとおり、相手が同意すればよいのですから、示談の条件として同棲解消を申し入れる方法を検討してもいいかもしれません。

 

お悩みの方は一度ご相談くださればと思います。

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不倫相手の女性と直接会っても大丈夫?

夫の不倫が発覚しました。相手の女性の名前も連絡先も分かります。

夫の不倫相手と直接会って示談書にサインさせたいけど大丈夫でしょうか。

 

というご質問を受けることがあります。

 

直接会って示談書を取り交わすことがダメというわけではありません。

たしかに、直接会って交渉できれば思っていることをダイレクトに伝えられますし、代理人に依頼する必要がありませんのでお金と時間の節約という点ではよいかもしれません。

 

しかし、加害者側である不倫相手と直接会うことは、時として感情的になってしまい更なるトラブルに発展しかねません。

また、相手と直接会って署名・押印させた示談書の効力が争われることがあります。

 

不貞行為をした当事者は、相手の配偶者との直接の面談には心理的に多大な躊躇を覚えるものであり、一刻も早く終わらせたいと考えることが自然であるから、高額な慰謝料額を提示されたとしても、減額を求めたり、その支払可能性等について十分考慮することもなく、相手方の言うがままに条件を承諾し、面会を切り上げようとする傾向が顕著である」、などとして直接の面談で取り交わされた示談書の効力を否定する裁判例もあります。(東京地方裁判所平成20年6月17日)

上記から、不貞相手と直接会って示談書に署名押印させるのは、その任意性が担保されるよう相当慎重に配慮してなされる必要があると言えます。

慰謝料請求をご検討の場合は冷静に、専門家に相談しつつすすめるとよろしいでしょう。

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不倫相手の会社に不倫の事実を報告することは許されるのか?

当事務所では、夫の不倫相手に慰謝料請求をなさりたいというご相談をいただきます。

そのご相談の中で、不倫相手の会社に不倫の事実を報告したり、慰謝料請求の書面の中で「慰謝料の支払いに応じないと会社に報告する」旨の記載ができるか、というご質問があります。

 

結論からいいますと、いずれもやめておいた方がよろしいでしょう。

 

不倫を会社に報告することに関して

 

男女の関係、交際は極めて私的な問題であって、会社とは関係のない事柄です。

これを第三者である会社に報告することは相手方に対するプライバシーの侵害になりかねません。

 

また、このような報告により不倫行為が相手の会社で噂になり、相手の社会的評価を下げることになれば、例えそれが事実であっても、名誉を傷つけるものとして、名誉毀損の罪が成立してしまう可能性があるといえます。また、相手が何らかの不利益を被った場合、損害賠償請求されてしまう可能性があります。

 

○「慰謝料の支払いに応じなければ会社に報告する」と記載することに関して

 

こちらに関しても、相手に弱みを握り、これを相手にチラつかせて畏怖させ、金銭等を要求すれば、相手を畏怖させるような害悪の告知により財物を脅し取る行為として、恐喝に該当する可能性があります。

上記のように、報復の意図で相手の会社に暴露する行為や、暴露すると脅す行為は思いがけず大問題に発展しかねず、逆に相談者様を著しく不利な立場に追い込むことになりかねません。

慰謝料請求をなさる際は、冷静に、専門家に相談しつつすすめるとよろしいでしょう。

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夫の風俗通いは不貞行為になるのか

夫が以前から風俗を利用しているようです。

離婚したいのですが、できますか。

慰謝料は取れますか。

というご相談があります。

 

不貞行為というのは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的な関係を結ぶことをいうとされています。

ですから風俗を利用しているといっても、風俗の内容にも依ります。

 

一般に不貞行為と認められるのは、いわゆる「本番」までいったときです。性器の挿入をもって不貞といいます。

上記のような行為があったのであれば不貞行為として離婚原因となり得るでしょう。

慰謝料も発生することになります。

 

ただし、このような行為に至らない場合でも、継続的に利用しているという事情があれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることもあるようです。

この場合、慰謝料が認められる可能性もあります。

 

以上のように、風俗通いが不法行為になるかはその内容により判断が分かれるところです。

その他の事情も含め検討する必要があるでしょう。

お悩みの方は一度ご相談くださればと思います。

 

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愛情表現を含むメールのやりとりが不貞行為にあたるか?

通常、不倫による慰謝料請求のご相談をお受けする際には、相手が既婚者と知って肉体関係を持った場合には慰謝料請求が可能ですとお伝えしております。

しかし、肉体関係がない場合でも慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります。

不貞行為に対する慰謝料請求の根拠は、「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」「平穏な夫婦関係の破壊」とされています。

そのため、仮に肉体関係がない場合でも社会通念上妥当な範囲を逸脱した交際をし、夫婦関係の平穏を侵害していると認められれば、不法行為として慰謝料請求が認められるとも考えられます。

 

では、愛情表現を含むメールを送っていた場合はどうでしょう。

「愛している」「大好きだよ」「会いたい」等愛情表現をあらわにしたメールを送っていたこと自体が不貞行為(不法行為)に該当するか争われた裁判がありますが、肯定するものと否定するものと判断は分かれるようです。

肯定するものは、

「このようなメールは性交渉の存在自体を直接推認するものではないが、相手が配偶者に好意を抱いており、配偶者と会っていることを示唆するばかりか、身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである」としています。

ただし、違法性は軽微とみているようで慰謝料の額は30万円と低額でした。

(東京地方裁判所平成24年11月28日)

 

否定するものは

「私的メールのやり取りは、例え配偶者であっても、受信者以外の目に触れないことを想定しないものであり、性的な内容を含む親密なメールのやり取りをしていたこと自体を理由とする相手方に対する損害賠償請求は、配偶者、相手方のプライバシーを暴くものというべきである。メールの内容に照らしても、相手方が婚姻生活の破綻を殊更意図したとはいえない。したがって相手方の行為は損害賠償請求を正当化するような違法性を有るものではなく、不法行為の成立を認めることはできない。」としています。

(東京地方裁判所平成25年3月15日)

 

以上のように、親密なメールのやり取りが不法行為になるか判断が分かれるところです。

その他の事情も含め検討する必要があるでしょう。

お悩みの方は一度ご相談くださればと思います。

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肉体関係がなければ慰謝料請求はできないのか?

時々、夫が女性と親密な交際をしているのだけれど、肉体関係があったことの証拠まではありません。

この場合、慰謝料請求はできないのでしょうか?

 

というご相談をいただくことがあります。

 

通常、自由な意思に基づき配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合(不貞行為)、夫婦の一方配偶者は、他方、不貞行為を行った配偶者とその相手方に対し、慰謝料請求ができます。

 

では、肉体関係さえなければ、抱き合ったり、キスしたり、デートしても一切慰謝料請求ができないのでしょうか。

 

過去の裁判例を探してみますと、肉体関係までは認められない事例でも損害賠償を認めたものがあります。

 

宿泊等不貞関係を推認させる交際が問題となった事案でしたが、肉体関係があったとは認定せず、そのうえで「健全な社会通念に照らし社会的妥当性の範囲を逸脱する違法なものたる評価をさけえないものであり、婚姻関係に破たんを来たさせる要因として不法行為責任を免れえない。」として損害賠償責任を認めています。(東京高等裁判所昭和47年11月30日)

 

また、昨年興味深い判決も出ています。

 

平成26年3月の大阪地裁によるプラトニック不倫に関するものです。

 

男性と女性は会社の同僚であり、出張などで互いの地を行き来し、デートを重ねる中、男性が肉体関係を求めたものの、女性はこれを拒否。しかし、その後も2人は花火大会や体育館でのバドミントンなど“清い交際”を続けたというものでした。この同僚女性の存在から男性の妻への態度が冷たくなり、怪しんだ妻が証拠を集めて女性を訴えました。

 

判決は、同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られながら、巧みにかわして「貞操」を守ったと認定しています。

 

しかし、同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、逢瀬を重ねて二人きりの時間を過ごしたことから、「同僚女性の態度と夫の(原告女性への)冷たい態度には因果関係がある」と判断しました。

 

また、同僚女性が肉体関係を求められて拒否したにもかかわらず、その後も逢瀬を重ねたことを「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるを得ない」と指摘。

そのうえで44万円の支払を命じています。

 

この同僚女性は控訴しているので、覆る可能性があり、

何が正しいのかは最高裁の判断がでるまで分かりません。

 

ただ、不貞行為に係る慰謝料請求権の根拠は、「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」

「平穏な夫婦関係の破壊」とされています。
 

そのため、仮に肉体関係がない場合でも社会通念上妥当な範囲を逸脱した交際をし、夫婦関係の平穏を侵害していると認められれば、不法行為として慰謝料請求ができるとも考えられます。

 

肉体関係がなくても慰謝料が請求できるとは言えませんが、

事情に依っては請求してもよいケースがあるかもしれません。

 

同じようなことでお悩みの方一度ご相談くださればと思います。

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夫の不倫相手が未成年の場合慰謝料請求できる?

夫の不倫相手が未成年なんですが、それでも慰謝料請求はできますか?

というご相談があります。

 

不貞行為に係る慰謝料請求が認められるのは

相手に不法行為責任が生じるからです(民法709条)

 

不法行為責任は本人に責任能力があれば生じますが、この責任能力は13歳程度でも認められる場合があります。

 

たとえ不倫相手が未成年でも、責任能力のある相応の年齢に達していれば、慰謝料請求が認められることもあります。

 

ただし、不貞行為は夫と相手女性の共同不法行為(民法719条)であるところ、この不法行為責任は夫と相手女性共同で負うことになります。

 

二人がどの位の割合で慰謝料を負担するかは、責任の度合いによりきまることになります。

未成年相手の不貞行為の場合、責任の度合いからいいますと成人である夫の方が格段に大きくなりますから、妻としては、夫への請求はできたとしても、未成年の不貞相手に対しては、認められない、若しくは認められたとしても少額になる可能性が高いといえます。

 

このように、未成年であったとしても全く責任がないわけではありません。

しかしながら、相手女性が18歳未満であった場合、夫の行為は各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があり、刑罰の対象となることもあります。

 

これは例え当時双方が合意のうえ関係を結んでも、未成年者の親が交際に反対していていたり、示談交渉がもつれてトラブルになれば警察に届出をする可能性もあり、こうなると事件になってしまいます。
 

未成年が相手の不貞行為の場合、慎重に対応しなければならないでしょう。

慰謝料請求でお悩みの方は是非ご相談ください。

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不倫の交際相手に慰謝料請求できるか?

不倫してた交際相手に慰謝料請求したいんです。」

というご相談を受けることがあります。

 

「妻とはと離婚して君と結婚するつもりだ…」と言い続けていたのに、結局奥さんとよりを戻して、君とは別れたいっていわれました。
 

凄く悔しいので、彼に慰謝料請求したいです。

このような場合でも慰謝料請求はできますか?

 

結論からいいますと、とても難しいと思います。

 

民法では不法原因給付(民法708条)の定めがありますが、

この条文の趣旨※からしますと、不貞行為を行った当事者は、原則としてその不貞相手に対して慰謝料請求はできないものと思われます。

※法は、不法をなすものには手を貸さないという「クリーンハンズの原則」の表明。

 

もっとも、全く可能性がないわけではありません。

 

妻と別れる気はないのに、妻とは離婚して結婚すると相手女性をそそのかして性的関係を結ばせるような行為は女性の性的自由を侵害する不法行為に該当する可能性もあります。

 

裁判所も「情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべきであり、民法708条の法の精神に反するものではない。」

(最判昭44.9.26)と判事し、一定の条件での慰謝料請求を認めています。

 

ただし、この判例での事例は、原告の女性がまだ異性に接した経験がなく若年(19歳)で思慮不十分であったことから、被告男性はこのことに付け込み、妻とは別れて結婚するという詐言を用いて相手が妊娠するまで情交関係を継続させたという特殊なものでした。

 

よほど男性のほうからしつこく誘った等男性の方の違法性が著しく大きい場合や、またあなたが恋愛経験が浅い、18、19歳の女の子でしたら判例同様認められる余地はあります。

 

ただ、請求を行ったことにより、相手の奥さんに不倫がばれてしまったら、今度は相手の奥さんから逆に慰謝料請求される恐れがあります。

 

あなたと相手の男性が共同で、奥さんに対して不法行為をしたことになり、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務が生じるのです。

その額は場合によっては100〜300万にもなります。
 

不倫はいけないことというのは分かっているけど、慰謝料まで請求される可能性があると知っている方は案外少ないかもしれません。

そのことを念頭に置いておく必要がありますね。

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不倫相手の家庭が破綻していても慰謝料を支払わないとならないのか?

不貞行為による慰謝料請求をすると、「不貞行為があったことは認めるけれど、不倫相手は奥さんと上手くいっていなくて、離婚すると言っていました」と反論されることがあります。

では、上記のように不貞行為があった当時、夫婦関係が破綻していたような場合、慰謝料の支払に応じる必要はないのでしょうか。

この点に関しては最高裁判所の判例がありますので紹介致します。

「Xの配偶者Aと第三者のYが肉体関係を持った場合において、XとAとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、YはXに対し不法行為責任を負わないものと介するのが相当である。けだし、YがAと肉体関係を持つことがXに対する不法行為になるのは、それがXの婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、XとAの婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、Xにこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」平成8年3月26日

上記のように最高裁は、不貞行為があったときに夫婦関係が破綻していたときには損害賠償の責任は負わないとしています。

ただ、不倫相手が「妻とは上手くいっていない」と言っていたからといって安易に信用するのは少々軽率かもしれません。

このような言葉は不倫する男性の常套句だったりするからです。

また、仮に妻と上手くいっていないというのが本当だったとしても、夫婦関係の破綻というのはそう簡単に認められるものではありません。

「破綻」とは、夫婦が婚姻継続の意思を失っていて、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態」と定義されています。

別居が長期に及ぶような場合等は破綻しているといえそうですが、同居している場合はなかなか破綻とはいえないでしょう。

婚姻関係の破綻はこちらを参照

慰謝料を請求する側、される側、お困りの際は一度ご相談ください。

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ホステスとの不貞行為は慰謝料請求できないのか?

不貞行為というのは、

「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。

なので仮にホステスやソープランドその他の風俗店等での行為であっても、夫婦間においては「貞操義務」に違反しており、対配偶者との関係では「不貞行為」に該当します。

 

これに対し相手女性との関係ではどうでしょう。

妻は夫の不倫相手がクラブ等のホステスであった場合、慰謝料の請求はできないのでしょうか。

 

先日ワイドショー等で話題になった裁判があります。

ある会社社長の妻が、夫と銀座クラブのママが7年間に亘り不倫関係にあったとして

このクラブのママに400万円の慰謝料を請求した裁判です。


平成26年4月に東京地方裁判所で出た判決ですが、この度法律専門雑誌「判例タイムズ」に掲載されたことで話題になっています。

 

裁判では、

夫は妻の側に立ち、クラブのママと不貞行為があったことを認める陳述をしています。

これに対しクラブのママは、不貞行為はなかったと主張していました。

 

不貞行為があったかなかったかが判断されると思いきや、

裁判官は、不貞行為の存否には触れず、


 

「ソープランドに勤務する女性が対価を得て、妻のある顧客と性交渉を行った場合には、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、たとえそれが長年にわたり頻回に行われても、妻に対する関係で不法行為を構成するものではない」

そして、

「クラブのママやホステスによる『枕営業』の場合にも、顧客がクラブに通って代金を支払う中から間接的に性交渉の対価が払われており、ソープランドとの違いは、対価が直接的か間接的かに過ぎないとか、『枕営業』の場合には女性が顧客を選択できるといっても、出会い系サイトを用いた売春のように、女性が顧客を選択できる形態の売春もあるから、売春と大差はない」

 

として、枕営業の場合は不法行為を構成しないしています。

そのうえでクラブママの行為は「枕営業」にあたり、不法行為ではないとして、妻の請求を退けました。

 

この裁判例に従うならば、男性が水商売の女性と定期的に肉体関係を持ったとしても、「枕営業」であれば女性に不法行為責任は生じないということになります。

確かに、風俗店で働く女性が既婚男性と肉体関係を持っても、それはあくまで、対価を受け取って業務(サービスの提供)を行なっているに過ぎませんし、風俗嬢に相手が既婚者であるかの調査はできず、不法行為と評価される可能性は、ほとんどありませんので慰謝料の請求はかなり難しいでしょう。

しかし、上記ホステスの事案は7年という長きに亘り既婚と知りながら交際を続けており、明らかに会社社長夫婦の婚姻関係を破綻させる一助となっていると思われます。

例え最初は枕営業だったとしても、「業務」としての範囲を逸脱し、私的に親密な関係を築いていたのであれば「不法行為」と認定されることもあるかと思います。

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