〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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婚約とは、「将来絶対結婚しよう。」という約束のことです。
一度婚約が成立すると、正当な理由もなくむやみに破棄することはできません。
婚約を正当な理由なく破棄されたら、場合によっては慰謝料請求できることになります。
婚約が成立したというにはどのようなことが必要なのでしょう。
真摯に結婚しようという当事者間の合意があれば、口約束でも婚約が成立します。
婚約指輪の授受、結納の取り交わし、婚約の披露といったことは必ずしも必要ありません。
このように、婚約は将来正式に結婚しようとするお互いの合意があれば足りるのですが、この意思は真剣なものでなくてはなりません。
一時の情熱にかられた約束などは婚約の意思があるとみなされないこともあります。
ピロートークでの結婚の約束はこの例でしょうか。
このように婚約の成立には誠心誠意結婚する意志があれば足ります。
しかし、相手が婚約していなかったなどといいだした場合には、最終的に裁判で決着を付けざるを得ず、そうなると客観的に婚約があったことを示すような事情が必要となります。
<婚約を基礎付ける客観的事情>
○婚約指輪を渡した
○結納を交わした
○親族、友人、職場への婚約報告
○継続的な性的関係(妊娠等)
○結婚式場の予約
○結婚相談所等で知り合った
上記のような事情を総合的に考慮して婚約が成立していたか判断されることになります。
婚約が成立していても、万一相手が婚約を破棄したいと申し出た場合、結婚を強制できるものではありません。
婚姻は当事者双方の自由な意思に基づかなければならないからです。
しかし、婚約が成立すると、当事者双方は婚姻が成立するよう誠実に努力する義務が生まれますので、これを正当な理由もなく破棄すれば、相手方の物質的、精神的損害を賠償しなければならないという責任が生じます。
では婚約破棄の正当な理由とはどのようなものなのでしょうか?
将来、円満な夫婦生活を送ることができない事情が必要といえます。
●相手に不貞行為があったとき
●相手に他に愛人や子供がいたとき
●性的無能がわかったとき
●相手から虐待、侮辱をうけたとき
等があげられます。
逆にどのような場合に正当な理由が認められないのでしょう?
●相手が外国人であること
●宗教上の相違
●親の反対
等の理由は正当な理由とは認められ難いものです。
婚約が成立した以上、これを「正当な理由なく」破棄した場合、生じた損害につき賠償責任を負うことになります。
では、どのようなものが賠償責任の対象となるのでしょうか?
この賠償責任は大きく2つに分けることができます。
発生した財産上の損害を補てんするものと
破棄された側が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料です。
(1)財産上の損害
財産上の損害については、
下記のような実際に生じた物質的損害を補てんするものと、
○式場のキャンセル料
○婚約指輪の購入費用
○結納にかかった費用
○新居の準備費用
○新たに揃えた家財道具等
さらに、結婚に向けてこれまで勤めていた会社を退職した場合等、
辞めなければ得られたであろう利益、「逸失利益」を賠償するものがあります。
(2)慰謝料
慰謝料については、
どのくらい請求できるかは具体的なケースによって異なります。
婚約破棄の理由、態様、婚約期間、肉体関係の有無、年齢、社会的地位や所得など、
様々な事情を考慮して定められることになるでしょう。
大体50万円〜200万円の間が目安となっています。
当事者間での協議でまとまらないときは、裁判所の判断を仰ぐことになります。
※注 上記損害賠償は、正当な理由なく婚約が破棄された場合に、当然自動的に全額認められるわけではありませんので、
ご注意いただきますようお願い申し上げます。
婚約破棄による慰謝料の額については、一概に判断はできませんが、50万円から200万円程度が目安となっているようです。
慰謝料の額は、婚約期間の長短、婚約者の年齢、社会的地位、資力、肉体関係の有無、仕事を辞めたか否かなど、様々な事情を考慮して決まることになります。
当事者間で合意できない場合、調停、裁判などの手続きに進むことになります。
<婚約破棄による慰謝料を支払いを認めた裁判例>
●お見合いをへて婚約が成立し、結納も取り交わしたが、相手男性が一方的に電話で婚約の破棄を通告してきた。女性は挙式・披露宴の準備を進め、嫁入り道具も揃え、結婚に備えて会社も退職していた事案。
裁判所は男性に対して、婚約破棄の慰謝料として400万円、勤務先退職に伴う逸失利益123万円等合計779万円の支払いを命じた。(徳島地裁 昭和57年6月21日)
●婚約した男女が共同でマンションを購入したが、男性が別の女性と深い付き合いをし、婚約の解消を申し入れた事案。当事者間に婚約指輪等の授受はないが、ローンの借入申込書に婚約者との記載がなされていた。
裁判所は婚約の成立を認め、婚約解消の主な原因が男性にあるとして80万円の慰謝料支払いを命じた。(東京地裁 平成19年3月28日)
●内縁の妻がいる男性が、そのことを隠し、結婚する意思がないのに結婚するようにみせかけて、相手女性に肉体関係を結ばせ、女性が妊娠したことを報告すると、冷たくあしらい中絶させた事案。裁判所は男性に対し、200万円の慰謝料の支払いを命じた。(東京地裁 昭和44年10月6日)
内容証明郵便で相手に慰謝料と謝罪を求める (法的根拠を示して請求、書面による回答を求める) | |
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相手が支払いと謝罪に応じる | 支払いと謝罪に応じない |
↓ | ↓ |
支払い額と支払い方法の詳細を決める | 調停・裁判手続きへ (裁判・調停しなければいけないわけでなく希望による) |
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示談書・和解契約書作成 | |
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支払いに不安があれば公正証書作成 |
慰謝料を一括で払ってくれるようなら、示談書、和解契約書は特に必要というわけではありません。
しかし、慰謝料の支払いに不安がある場合などは、支払い方法、額、期日、遅延損害金などを取り決めた和解契約書を作成することをお勧めします。
またこの契約書を公正証書にしておくと、慰謝料の支払いがなされない場合などに、裁判によることなく相手の給与財産に強制執行できるようになります。
ご不安な場合、公正証書にすることをお勧めいたします。
※注意事項
*当事務所は行政書士事務所ですので、弁護士法との関係で、相手と直接交渉をすることはできませ
ん。相手との交渉はご自身でしていただくことになります。
*当事務所の業務内容は内容証明郵便、契約書の作成とそれに伴うご相談をお受けすることです。
慰謝料の確保を請け負うものではありませんのでご了承ください。
内容・手続きでご不明な点があれば気軽にご相談ください。
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