まず夫に離婚を切り出す前に事前の準備必要です。

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離婚後の生活を具体的に考えてみてください。

後退職せず、自分の仕事を持ち続けている場合、比較的容易に想像がつくかもしれません。

しかし、結婚を機に仕事を辞め、専業主婦として家庭に尽くしてきた場合、離婚後の自分の陥る状況を具体的に思い描いてみる必要があります。

まず、離婚した後に住む家のことを考えなくてはなりません。

実家が大手を振って迎え入れてくれれば問題ありません。

そうでない場合、新たに住むところを見つけなければなりません。

 

敷金・礼金・家賃に加え引っ越し費用も必要になります。

当面の生活費も含めて最低でも50万円〜は準備する必要があるでしょう。

離婚後はあなたがみずから稼いで生活していかなければなりません。

食費、住居費、子供がいれば子供の教育費、医療保険料、年金保険料など

目に見えない費用が発生します。

当面は財産分与、慰謝料、養育費などでまかなっていくとしても、

自分で仕事を見つけ、収入を確保する必要があります。

 

しかしこの不況のご時世です。

仕事は簡単に見つかりません。

特に社会経験も浅く、長い間専業主婦として過ごしてきた人にとっては狭き門となることが予想されます。

 

パソコンのスキル、医療事務の資格取得なども念頭にいれて周到に準備する必要があります。

 

厚生労働省が行っている職業訓練プログラムもあります。

ハローワークで求職の登録をすると、パソコン事務スキルや簿記などの講座を無料で受けられる制度があるので調べてみるとよいでしょう。

離婚を決意した人の中には、お子さんがいる方もおおいはず。

離婚してあなたが子供を引き取った場合、だれが子供の身の回りの世話をするのでしょう。

 

もちろん今まで通り母親のあなたが育てるのですが、あなたは働きにでなくてはなりません。

子供が熱を出した、怪我をしたなどの場合に備えて、実家、親戚、仲の良い友人など、誰かまわりにサポートしてくれる人を見つける必要があります。

 

行政による母子家庭への支援策も調べておくとよいでしょう。生活保護、児童扶養手当の他にも各自治体では手当の支給を行っているところがあります。

 

仲の悪い親の姿を見て成長するより、別れた方が子供のためという考え方もあります。

しかし親の離婚で子供は少なからず精神的ダメージを受けるということも理解しておかなくてはなりません。

 

少しでも子供の負担が軽くなるよう配慮することが望ましいでしょう。

日本においては夫婦が離婚する場合、まず夫婦間の話し合いで決めることになります。

話し合いで合意が得られなければ調停、調停で合意にいたらなければ裁判離婚という流れです。

※日本では調停前置主義といって、まず、調停をしてからでないと離婚の訴えを提起することはできないことになっています。

 

つまり、たとえあなたが離婚を決意しても、夫が受け入れなければすぐには離婚できないということです。

裁判で離婚するためには離婚原因民法770条1項)というものが必要になります。

 

もし夫の浮気が原因で離婚したいと思うのならそれを証明する必要があり、浮気の証拠が必要になります。

また、相手の暴力が原因で離婚したいのなら診断書などを準備しなくてはなりません。

 

これらの証拠があるか否かで離婚できるか否かのみならず、慰謝料など離婚の条件も変わってきてしまいます。

 

離婚を口にした瞬間夫が警戒して証拠が取れなくなる可能性もありますので、離婚を決意しても簡単に夫に胸の内を話さず、まず水面下で証拠を集めて十分な準備をしたほうがよいでしょう。

 

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夫婦の離婚で深刻に悩んでいる場合、、お互い冷静な判断ができなくなっていることがあります。

このような場合、一気に離婚を決断するのは後で後悔する可能性があります。

 

冷静な判断をするために一時的に別居をするのも一つの選択肢です。

 

冷却期間を置くことで夫婦関係の修復に至るケースもあります。

ただし、一方的に別居を決意して家を出ることは、夫婦の同居義務(民法752条)違反となり、また離婚原因である「悪意の遺棄」にあたる恐れもあります。

はっきりと冷却期間をおくためであることを相手に告げておくことが大事です。

 

また、長期の別居は離婚を加速する場合もありますし、夫婦関係の破たんとみなされることもあります。

一時的な、冷却期間を置くための別居であると目的を明らかにし、ある程度の期限を設けたほうがいいかもしれません。

 

このような意味でも別居の目的とある程度の期限を記した合意書を作成する必要があるでしょう。

 

なお、別居期間の生活費ですが、この費用についても夫に請求することができます。

夫婦には婚姻費用の分担義務(民法760条)があり、この義務は別居していても生じるのです。

ただ、別居の原因によっては減額される可能性もありますので要注意です。

 

婚姻費用の支払いは夫婦間の協議で決めるのが第一ですが、合意にいたらない場合、調停を申し立てて決めてもらうこともできます。

合意で決める場合はできれば別居合意書を作っておくのが得策です。

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先にふれたように、別居をする場合、

夫婦関係修復に向けた冷却期間を置くための別居なのか、離婚に向けての準備のための別居なのか、目的を決めて別居合意書を作っておくのが得策です。

 

また別居期間中には金銭面に関して、子供に関してなど様々な問題に直面するでしょう。

例えば

●子供はどちらが養育するか。

●子供と一緒に住まない親はどの位の頻度で子供と会えるか。

●別居した相手とどのくらいの頻度で会うか、またその方法。

●別居中の生活費の額、支払い方法。

 

特に別居中の生活費については、夫婦の婚姻費用の分担義務(民法760条)から認められるところですが、子供が病気になった時、子供の進学があった時などを想定してその額、支払い方法を決めておくほうがより安心です。

このような点をあらかじめ合意書で決めておけば少しでも別居の不安が解消されて、心の負担が軽くなります。

当事務所では別居合意書の作成も承っております。

別居のことで不安がある場合はこちらからご相談ください。

   別居合意書作成                          32400円

書類作成料プラス相談料を含みます。

書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。

離婚を考えて思い悩む人は、精神的に追い込まれている場合が多いものです。

このような状況では客観的で冷静な判断がくだせません。

 

だれか胸の内を打ち明けて相談できる相手をさがすことを考えてください。

身内でもよいのですが、身内だとどうしても一方の肩をもって客観的な判断が難しいものです。

友人に相談するか、あるいは専門家の客観的な意見も参考になるでしょう。

法律を知っている専門家の意見を聞くことで有利にことをすすめることができるかもしれません。

 

夫婦の問題はとてもデリケートなものです。

誰かに話すのはとても抵抗があるもの。

行政書士は守秘義務があり、業務上知りえたことを口外することは固く禁じられております。

離婚のこと、別居のこと安心してご相談ください

一人で抱え込まず、だれかに少しだけ頼ってください。

令和34月、法務省は、協議離婚に関する実態調査の結果を発表しています。

因みに、我が国の離婚の約9割は協議離婚が占めています。

 

この調査は、令和33月に、ウェブのアンケート形式で、協議離婚をした3040代の男女1000人を対象にして実施されました。

 

養育費の支払いでは2割強、面会交流の実施では3割弱が、相手と取り決めをしていなかった。養育費の未払いや面会交流の拒否は大きな問題となっており、法務省は調査結果を解決の手かがりにしたい考えです。

 

調査の結果をいくつかピックアップすると以下のようになっています。

詳しく知りたい方は法務省のサイトにアクセスしてみてください。

 

法務省 協議離婚に関する実態調査

https://www.moj.go.jp/content/001346482.pdf

 

 

協議離婚を選んだ理由

離婚することに争いがなかったから        61.7%

争いはあったが、相手が離婚届に署名押印したから 19.0%

家庭裁判所に行くことに抵抗があったから      7.8%

離婚届を勝手に出した/出された          2.9%

 

○離婚するにあたって最も悩んだこと

 今後の子育て                  32.8%

 今後の生活費                  30.3%

 今後の就労                    5.4%

 今後の住居                                                                              5.4%

 

養育費の取り決めをしたか

 口約束で決めた                 31.5%

 公正証書で取り決めた              23.4%

 決めていない                  21.5

 書面(公正証書を除く)で取り決めた       20.6%

 

財産分与について取り決めをしたか

 決めていない                  44.1%

 口約束で決めた                 22.7%

 公正証書で取り決めた              15.8%

 書面(公正証書以外)で取り決めた        15.7%

 

面会交流について取り決めをしたか

 口約束でした                  32.5%

 取り決めていない                29.0

 公正証書で取り決めた              19.4%

 書面(公正証書を除く)以外で取り決めた     17.0%

 

面会交流の頻度

 頻度は取り決めていない                                                 31.2%

 月1回程度                   14.4%

 月2回程度                   12.0%

 2~3か月に1回程度               9.6%

 半年に1回程度                  9.6%

 

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