〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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(1)相続とは?
相続とは、死亡した人に属した一切の権利および義務を一定の範囲に属する親族が包括的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった人の残した土地、家、お金、借金も含めた財産の全部を親族などが引き継ぐことです。
相続があるのは一部の裕福な人たちだけだと思われがちですが、実は殆どの人は相続の問題に直面することになります。
少なからず土地、家などの財産が存在し、相続人の地位にいる人が複数であれば、自ずと争いは起きるものと考えた方がよいでしょう。
特にこの不況が続くご時世に、財産を得られる機会があれば、多くの人がそれを獲得するために必死になることは間違いありません。
せっかくこれまで仲良く円満な関係が続いてきたのに、財産のせいでその関係が壊れてしまっては悔やんでも悔やみきれません。
紛争が生じる前にしかるべき対策をとることをお勧めいたします。
<特に相続対策が必要なケースの例>
○自宅の他にも不動産がある
○自宅の他に現金、預金などの財産がない
○先妻・先夫の子、後妻・後夫の子または認知した子供がいる
○事業をやっていて、特定の相続人に継がせたい
○借金がある
○事実婚である
(2)相続の種類
財産はプラスのものだけではありません。
ローン、借金などのマイナスのものも財産です。
亡くなった方が多額のローンや借金を残していたらどうなるのでしょう。
相続の種類は3つあります。
●単純承認
プラス財産もローン、借金などのマイナス財産もすべて相続する。残されたローン、借金は返済しなくてはならない。
●限定承認
相続によって得た財産を限度としてローン、借金を返済すること。マイナス財産だけが残ることはない。相続人全員の承認が必要。
●相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄すること。ローン、謝金の返済はしなくてよくなる。限定承認と異なり一人でも申請できる。相続開始日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする。
マイナスの財産がある場合、財産の状況をみながら上記3つの相続方法から選択して相続することができます。
相続人の範囲は法律で決まっています。
配偶者(夫または妻)と一定の範囲の血族(子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪)が相続することになります。
配偶者は常に相続人になりますが、血族が相続する場合には順位があって、その順位に従って相続します。上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続権はありません。
血族の相続順位は、
第一位…子や孫(直系卑属)。子がまず相続し、当該子供が亡くなっている時はその子(孫)が相続する。
第二位…父や母(直系尊属)。父や母がなくなっているときはその父母(祖父母)が相続します。
第三位…兄弟姉妹・甥姪(傍系血族)。兄弟姉妹が亡くなっているときはその子(甥姪)が相続。
誰が相続人なるかで色々組み合わせがあり、その組み合わせによって法定相続分も変わってきます。
★配偶者がいる場合
配偶者 | 血族 | |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と親 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
例えば遺産の総額が6000万円とすると、
配偶者と子供が相続…配偶者3000万円、子供3000万円
配偶者と親が相続…配偶者4000万円、親2000万円
配偶者と兄弟姉妹が相続…配偶者4500万円、兄弟姉妹1500万円
血族が複数いる場合、血族の相続分を均等に分割して取得します。
★配偶者がいない場合
第一順位の子供がいる場合、子供が全部。
子供、孫がいなく、第二順位の親がいる場合、親が全部。
子供、孫、両親ともにいない場合、兄弟姉妹が全部。
相続をうまく乗り切るためには事前の準備が肝心です。
いつなにがおこってもいいように、あらかじめ準備しておかなくてはなりません。
①節税対策
せっかく財産を相続しても相続税の負担によって大変な思いをする場合も少なくありません。
相続財産が多くなるようでしたら、しっかり節税の対策をとらなくてはなりません。
●養子縁組をして相続人を増やし、基礎控除を活用する。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の数
●土地の評価額を下げるようにする。
例)アパート経営
●配偶者の特別控除を利用して不動産を生前贈与。
婚姻期間20年以上の夫婦が対象。最高2110万円まで基礎控除が受けられる。
●相続時精算課税制度の利用
②納税対策
相続対策では、節税のみならず、納税するための資金をどのようにねん出するかも重要になってきます。
現金預貯金が多くあればよいのですが、土地を多く所有していて相続財産額は相当大きくなるのに、現金預貯金が少なく、いざ相続税を納める段になると納める金銭がないというケースが多々見受けられます。
納税は基本的に現金ですので現金、預貯金の準備が必要です。
また現金預貯金は、各相続人間の不平等を調整するという意味合いでも有効です。
●生命保険への加入
●土地の売却…残す財産と手放す財産を見極める。
③遺産分割対策
相続では、節税対策、納税対策ができても、その分け方が決められていないと残された家族が財産をめぐり争うことになりかねません。
相続財産の分け方についてしっかりと自分の意思を残しておく必要があります。
●遺言書を作成する
●遺言執行者を決めておく
相続開始後、遺言者にかわり、遺言書内容の実現を行う人のことです。
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