婚姻費用の分担〜夫が住宅ローンを負担している場合は考慮される?

最近では夫婦関係を見直すため別居をされるご夫婦もいらっしゃいます。

夫が家を出て、妻と子供がそのまま自宅に残る。

夫は妻に婚姻費用を支払い、住宅ローンもそのまま夫が支払う。

そんな選択をするご夫婦も多いかと思います。

 

このようなケースの場合、婚姻費用の算定にあたって、夫の支払っている住宅ローンはどのように考慮されるのでしょう。

 

色々考え方はありますが、ここでは一つの方法をご紹介します。

 

先ずは婚姻費用算定表に従って、夫が負担すべき婚姻費用の額を算出します。

 

この算定表は権利者(妻側)の住居費は特別経費として考慮されていますが、妻が自宅に残る場合、妻はこの住居費を免れていることになります。

その一方で夫は、住居費も負担し、住宅ローンも負担することになり二重の負担を強いられることになりますので、この住居費を考慮しなければ不公平ということになります。

 

そこで算定表から導かれた婚姻費用から一定額を控除するということになります。

 

では、一体どのような額を控除すればよいのでしょう。

これもまた色々考え方はありますが、一つご紹介します。

 

それは、控除する額を、判例タイムズ1111号294ページ資料2において示されている権利者(妻)の実収入に対応する標準的な住居関連費とするものです。

 

この表に従うと、平均的な住居費56,515円ですが、

 

収入が

0〜1,999,999円の場合    27,940円、

〜2,499,999円の場合     32,354円

〜2,999,999円の場合     31,655円

〜3,499,999円の場合     32,590円

 

上記のようになります。

ですので婚姻費用分担表で算出された婚姻費用額からこの標準的住居費を差し引くことで調整していくことになります。

 

このような婚姻費用が決まりましたら、確実に支払ってもらえるよう別居合意書婚姻費用分担の契約書)を作成するとよろしいでしょう。

別居合意書についてご不明な点があれば是非ご相談ください。

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婚姻費用の算定〜高額所得者の場合は?

婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいい、婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議等により決めることになります。

 

当事者間の話し合いや調停で協議が整わないときは、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して審判により決定することになります。

 

婚姻費用分担額の算出式は、実費方式、生活保護基準比率方式等いくつかありますが、

養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。

 

また、併せて、この算定方式に基づく婚姻費用算定表が発表されており、全国の家庭裁判所でもこの算定表が広く利用されています。

 

ただ、この標準算定方式、権利者の収入については、給与所得者年収1000万円以下、事業所得者年収710万円以下、義務者の収入については、給与所得者年収2000万円以下、事業所得者年収1409万円以下を前提とするものであり、義務者の収入が2000万円(給与所得者を前提)以上の場合については、個々の裁判官の判断に委ねられています。

 

収入が2000万円を超えるような場合について、文献においては、以下のような方法が紹介されています。

 

①     標準算定方式を修正するなどして利用方法

a 標準算定方式の収入2000万円を上限とする方法

b 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の割合を修正する方 

 法

c 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の算定において貯蓄率

 を控除する方法

②     同居中及び現在の生活状況から算定する方法

 

この点、

収入が標準算定方式の収入額の上限を年額500万円程度超える場合は①aの方法を、これより高額の場合は①bや①cの方法を、さらに高額で億単位の収入であったり、生活状況が標準的な世帯と著しく異なる場合には②の方法に依るべきとするものがあり、専ら、各事案の個別的事情を考慮して認定するのが相当としています。ただし、これまでの審判例等から月額100万円を超えることはないとしています。.

 

裁判例

妻が別居中の夫に対して婚姻費用の分担を求めた事案

義務者(夫)の年収1億5320万円、権利者(妻)年収0円

原審では月額120万円ないし125万円としたところ、これを不服とした夫が抗告し、これに対し妻は152万円ないし157万円と定めるよう求めた。

 

裁判所は、

一般に、婚姻費用の額は、いわゆる標準方式を基本として定めるのが相当であるが、本件は義務者の年収が標準方式の上限をはるかに上回っており、標準方式を応用する手法によって婚姻費用分担金の額を算定することは困難であるとして、義務者と権利者の同居時の生活水準、生活費支出状況等及び別居開始後の権利者の生活水準、生活費支出状況等を中心とする諸般の事情を踏まえ、家計が2つになることにより双方の生活費の支出に重複的な支出が生じること、婚姻費用は従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮し、月額75万円の支払いを命じた。(ただし、夫は妻の住居の賃料月額330万円を負担することが前提となっている。)

                         東京高等裁判所平成29年12月15日 決定

                              出典 家庭の法と裁判 19

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別居するにあたって準備することは?

夫婦関係が破綻の危機に瀕している場合、相手との冷却期間を設けるため、別居という選択をするご夫婦も多いかと思います。

 

別居にあたって、事前に準備しておいた方がいいことは何でしょう。

 

まずは、別居中の生活費の確保でしょうか。

別居期間中でも夫婦間で婚姻費用の分担義務(民法760条)があります。

ですので、収入が多い方が少ない方に婚姻費用(生活費)を渡す必要があります。

 

別居後に婚姻費用を請求するのであれば、相手方の源泉徴収表や月々の支出を明らかにする資料などを準備するとよろしいでしょう。

もし相手方との協議が可能であれば、別居前に婚姻費用として具体的な金額を取り決めてもよいと思います。相手が納得すれば強制執行認諾条項付公正証書を作成しておいてもよいでしょう。

その他お子様との面会交流別居中の決まり事など決めておかれてもよろしいでしょう。

 

別居合意書参照★

 

もし、あなたが別居の先に離婚を見据えているのであれば、離婚を有利に進めるための証拠を確保できると安心です。

 

不貞行為が疑われるのであればその証拠を集めるようにするとよろしいでしょう。

 

また、財産分与も念頭に置く必要があります。

財産分与別居時点の夫婦共有財産が対象になります。

別居時点での預金などの財産状況はできるだけ把握しておきましょう。

 

別居合意書についてご不明な点があれば是非ご相談ください。

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別居に際して持ち出した財産の処遇は?

妻が突然家を出て現在別居中です。

その際、私の給与が振り込まれていた口座の預金通帳とカードを勝手に持ち出していました。

 

この預金が財産分与の対象だということは分かっているけれど、まだ離婚も決まったわけではないのに勝手に持ち出すのは納得がいかない。

 

この預金を取り返すことは出来るか、というご相談を受けることがあります。

 

結論から申し上げますと、取り返すのは難しいでしょう。

しかし、この預金は離婚時の財産分与で清算されることになろうかと思います。

ただし、この財産が婚姻費用として費消された場合、その額が適正な範囲内であれば財産分与の対象財産から除外されることになります。

 

この相談のように、別居に際して、一方が現金や預貯金を持ち出すことはしばしばあり、これに対し相手方は不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求の訴訟を提起して返還を求めていくことがあります。

 

裁判所は以下のように判示してその請求を認めていません。

 

「夫婦の一方が婚姻中に他方の協力の下に稼働して得た収入で取得した財産は、実質的には夫婦の共有財産であって、性質上特に一方のみが管理するような財産を除いては、婚姻継続中は夫婦共同で管理をするのが通常であり、婚姻関係が破綻して離婚に至った場合には、その実質的共有財産を清算するためには、財産分与が予定されているなどの事実を考慮すると、婚姻関係が悪化して、夫婦の一方が別居を決意して家を出る際、夫婦の実質的共有財産に属する財産の一部持ち出しても、その持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り、違法性はなく、不法行為とならないものと解するのが相当である」(東京地裁平4.8.26)妻が突然家を出て現在別居中です。

その際、私の給与が振り込まれていた口座の預金通帳とカードを勝手に持ち出していました。

 

この預金が財産分与の対象だということは分かっているけれど、まだ離婚も決まったわけではないのに勝手に持ち出すのは納得がいかない。

 

この預金を取り返すことは出来るか、というご相談を受けることがあります。

 

結論から申し上げますと、取り返すのは難しいでしょう。

しかし、この預金は離婚時の財産分与で清算されることになろうかと思います。

ただし、この財産が婚姻費用として費消された場合、その額が適正な範囲内であれば財産分与の対象財産から除外されることになります。

 

この相談のように、別居に際して、一方が現金や預貯金を持ち出すことはしばしばあり、これに対し相手方は不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求の訴訟を提起して返還を求めていくことがあります。

 

裁判所は以下のように判示してその請求を認めていません。

 

 

「夫婦の一方が婚姻中に他方の協力の下に稼働して得た収入で取得した財産は、実質的には夫婦の共有財産であって、性質上特に一方のみが管理するような財産を除いては、婚姻継続中は夫婦共同で管理をするのが通常であり、婚姻関係が破綻して離婚に至った場合には、その実質的共有財産を清算するためには、財産分与が予定されているなどの事実を考慮すると、婚姻関係が悪化して、夫婦の一方が別居を決意して家を出る際、夫婦の実質的共有財産に属する財産の一部持ち出しても、その持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り、違法性はなく、不法行為とならないものと解するのが相当である」(東京地裁平4.8.26)

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婚姻費用の分担〜私立学校の学費はどうなるの?

少子化傾向にある昨今、子供を私立学校に通わせているご家庭も多いかと思います。

そんな中、やむを得ず別居を選択しなくてはならなくなった場合、私立学校の学費についてはどのように考えればよいのでしょうか。

 

婚姻費用については、養育費と同様に「婚姻費用算定表」※を参考にすることが多いかと思います。

この婚姻費用算定表については、公立学校の学校教育費が加味されていますが、お子様を私立学校に通わせている場合、私立学校の学費は当然この婚姻費用で賄えるものではありません。

私立学校に通わせている場合の学校教育費と公立学校の場合の費用の差額の負担について以下参考になる裁判例がありますのでご紹介します。

 

婚姻費用分担

/_p/acre/24609/documents/santeihyo.pdf

 

平成26年8月27日大阪高等裁判所

婚姻費用分担審判に対する抗告事件(事件番号 平成26年(ラ)第595号)

この決定では、まず、

私立学校の実際の授業料から、婚姻費用算定表(標準算定方式)で考慮されている公立学校の学校教育費(標準的教育関連費)を控除した額を算出し、これを「超過教育関連費」としています。

そして、この超過教育関連費について

「超過教育関係費は、抗告人及び相手方がその生活費の中から捻出すべきものである。

そして、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には双方が生活費の原資と為し得る金額が同額になることに照らして、上記超過額を抗告人と相手方が2分の1ずつ負担するのが相当である」

としています。

つまり、算定表に基づいて一方から他方に対し婚姻費用が支払われる場合、双方の生活費が同レベルになるから、超過教育関連費については半分ずつ負担するのが公平だと判断しているのです。

また、この決定では、超過教育関連費の算定にあたって控除する標準的教育関係費について

婚姻費用算定表では、公立高校の子がいる世帯の年間平均収入864万4154円に対する公立高校の学校教育費相当額33万3855円が考慮されているが(判タ1111号286頁)、世帯の年収が違えば、学校教育費相当額も変わるとし、当該世帯の年間収入は1411万円であるところ、この場合には54万5000円である」

とし、当事者の収入に応じて標準的教育関係費を計算すべきとしました。

                                 出典 家庭の法と裁判3

婚姻費用の負担額は基本的に当事者間の話し合いで自由に決定することができますが、話し合いの際に参考になるのが婚姻費用算定表であり、上記裁判例です。

婚姻費用でお困りの際は一度ご相談くださればと思います。

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別居の合意は無効か〜夫婦の同居義務

昨晩のクイズ番組でのこと

 

夫婦は同居しなければならないと法律で決められている」

 

これは正解か間違いか?

 

結論を言うとこれは正解。

民法は752条で、

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」

と定めています。

 

ただ、この規定に罰則はありませんから

最近流行りの別居婚をしたからといって、罰せられるようなことはありません。

 

また、仕事の都合上単身赴任を強いられている夫婦も多いはず、

このような正当な事情があれば問題ありません。

 

このように日本の民法は別居制度を採用していません。

また、752条は強行法規※と解されています。

 

※強行法規というのは、

法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の 如何を問わずに適用される規定をいいます。

 

そう考えると、夫婦の別居の合意は無効、

ひいては、当事務所でも作成をさせていただいている夫婦別居の合意書も無効なのではないかと考えられます。

 

たしかに、この民法の規定が強行法規であるなら、別居の合意は無効となるでしょう。

 

実際、以前は別居の合意は無効であるとの見解が有力で、

現在でも、公証人の中には別居の合意書や別居を前提とした婚姻費用分担の契約書は作成できないというお考えの方もいらっしゃるようです。

 

しかし、夫婦関係が危機に瀕しているような場合、別居の合意は夫婦双方の感情的軋轢の冷却化を図り、夫婦間における今後のあり方を検討する熟慮期間を与えることができ、有益でしょう。

 

また、既に別居している夫婦については、その婚姻費用(生活費)の分担を促すことになるという実情に鑑みて、昨今では少なくとも一時的な別居の合意は有効であるとする説が有力です。

 

家庭裁判所でも、夫婦関係調整の方法として別居が活用されてきているようです。

したがって、「当分の間別居する」という合意は有効であると考えられます。

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別居中の子どもと面会交流できるか

妻が子どもを連れて家を出ていってしまい、それから子どもと会っていません。

妻とは離婚することについては合意ができていますが、子どもの親権財産分与等でしばらく揉めそうです。

離婚が成立するまでの間、このまま子どもとは会えないのでしょうか?

 

という父親側からのご相談があります。

某タレントさんの離婚問題でも同じようなことがことがあったかと思います。

別居を強いられた親の一方は子どもと面会交流できないのでしょうか?

 

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」

                                       (民法766条)

民法には上記条文があり、協議離婚後の面会交流については定めていますが、別居中の面会交流について明文での規定を設けていません。

 

しかしながら、子どもと別居中であっても、その子に対する共同親権を持っている状態に変わりありませんから、親権者である以上離婚後にもまして子どもと面会する必要性があるといえるでしょう。

 

別居中の親にDV等の問題があって、子どもと面会することが子どもの福祉や利益を害するような事情がない限り、面会交流することは認められるでしょう。

この別居中の面会交流については、基本当事者間の協議で定めることになります。

別居合意書を作成する際にも、必要に応じて面会交流についての条項を設けることになります。

 

相手親との協議で埒があかないときは、家庭裁判所の審判によって、子どもとの面会交流が認められることになります。

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夫婦間の契約は取り消せる?

よく、別居合意書も含め、夫婦間の契約は直ぐに取り消せるのではないかというご質問があります。

民法には以下のような条文があります。

 

(民法754条)

 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

 

この条文を考えると、別居合意書も含め夫婦間合意契約書を作成しても、すぐ取り消されてしまい、あまり意味がないようにも思えます。

 

しかし、この条文の趣旨は、

夫婦間の契約は、一方の威力や溺愛の結果、自由な意思を欠くことが多いこと。

また夫婦間の契約の履行は当事者の愛情により任意になされるべきであって、法的拘束力をもたせ、訴訟の対象にすることは好ましくないこと。

 

とされています。

この趣旨が妥当するためには、夫婦の関係が愛情をもとに継続されている必要があり、単に形式的に続いている場合のみならず、実質的にも継続していなければなりません。

この点について判断を示した判例があります。

最高裁判所判例 昭和33年3月6日
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。

                                                  判例時報143号

最高裁判例 昭和42年2月2日
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

判例時報477号

つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している場合に結んだ契約は取り消すことができず、

また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合には

もはや取り消せなくなります。

婚姻関係が破綻していると、実質的にみて継続していると言い難いということでしょう。

 

別居合意書などは、別居をするぐらいですから夫婦の関係は破綻に瀕しているといえるでしょう。

となると別居合意書は取り消せない可能性が高いでしょう。

 

また、浮気の際に締結するような夫婦の契約書についても、

浮気の時点で夫婦関係が拗れてしまっているときに契約した場合、また、最初の浮気ではそこまで拗れなかったけど、次の浮気で夫婦関係が拗れてしまった場合、契約当事者は一方的な意思でこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。

 

上記から、別居合意書夫婦間の契約は、必ずしも取り消されるわけではありません。

夫婦間の契約をご検討の方は是非一度ご相談ください。

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