婚姻費用とは

婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。

簡単にいうと生活費というところでしょうか。

夫婦は互いに助け合う義務(民法752条)というのがあり、これに並び婚姻費用分担義務(民法760条)というものがあります。

この婚姻費用は夫婦が相互に分担するものとされています。

具体的な婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、子の出産費、医療費、教育費、養育費、適当な娯楽費が含まれています。

通常、この婚姻費用はそれぞれのご夫婦が生活の中で話し合いのうえ負担されていることと思います。

問題は別居になってしまった場合です。

例え夫婦が別居することになったとしても婚姻関係は継続しているわけですからこの婚姻費用分担義務はなくなるわけではありません。

別居に至った場合でも生活費を請求することはできます。


ちなみに、別居時の婚姻費用は収入の多いほうから少ない方へ支払うことになります。


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婚姻費用の取り決め方法

婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議等により決めることになります。


当事者間の話し合いや調停で協議が整わないときは、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して審判により決定することになります。


婚姻費用分担額の算出式は、実費方式、生活保護基準比率方式等いくつかありますが、

養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。

また、併せて、この算定方式に基づく婚姻費用算定表が発表されており、全国の家庭裁判所でもこの算定表が広く利用されているようです。


ご夫婦で協議をされる際はこの婚姻費用算定表を参考にするとよいでしょう。


なお、いつの時点から婚姻費用を負担すべきか見解が分かれるところですが、実務においては具体的に請求したときからというのが主流です。


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婚姻費用が減額されうる場合

別居でも、夫婦関係が修復不可能な場合や、別居の原因にどちらか一方の有責性がある場合、どの程度の婚姻費用分担義務を負うのか問題になります。

婚姻費用分担義務の趣旨は、夫婦の共同生活を維持するために必要な費用を分担することであるため、婚姻生活破綻の程度や別居の原因についてどちらの有責性があるかによって婚姻費用の負担額も軽減される可能性があります。

この点に関し、参考になる裁判例があります。(一部抜粋)

法律上の婚姻関係が継続している以上、婚姻関係が破綻しているからといってそのことだけで一方が他方の婚姻費用を負担することを要しないとはいえないが、本件のように婚姻後約3年間同居しただけで以後十数年にわたり別居し、婚姻関係が回復不可能な状態に立ち至った場合には、その状態になったことについて、婚姻費用を分担する側の当事者にもっぱら責任があるときは格別、そうでなければ婚姻費用を分担にあたって社会的に見て相当と認められるだけの婚姻費用を分担している限り、常に必ずしも自己とまったく同一の生活を保持することに足りるだけの婚姻費用を分担しなければならないものではない。

                     前橋家裁平成4年11月19日 家裁月報45巻12号

有責配偶者である妻が、婚姻関係が破綻したものとして夫に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が崩壊し、もはや夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような妻から夫に対し婚姻費用の分担を求めることは信義則に反し許されないものと解するのが相当である。

                    福岡高宮崎支決平成17年3月15日

                    最高裁平成17年6月9日

                    家裁月報58巻3号

上記判例等のように、同居期間に比して別居期間が相当長く、夫婦関係が修復困難なほど破綻しているような場合や、当該別居の原因が受け取る側の不貞等帰責事由に依る場合、婚姻費用が減額等される可能性があることを念頭に置いて検討する必要があります。

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婚姻費用の算定~高額所得者の場合は?

 

上記のとおり、婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいい、婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議等により決めることになります。当事者間の話し合いや調停で協議が整わないときは、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して審判により決定することになります。

 

婚姻費用分担額の算出式は、実費方式、生活保護基準比率方式等いくつかありますが、養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。

 

また、併せて、この算定方式に基づく婚姻費用算定表が発表されており、全国の家庭裁判所でもこの算定表が広く利用されています。

 

ただ、この標準算定方式、権利者の収入については、給与所得者年収1000万円以下、事業所得者年収710万円以下、義務者の収入については、給与所得者年収2000万円以下、事業所得者年収1409万円以下を前提とするものであり、義務者の収入が2000万円(給与所得者を前提)以上の場合については、個々の裁判官の判断に委ねられています。

 

収入が2000万円を超えるような場合について、文献においては、以下のような方法が紹介されています。

 

{C}     標準算定方式を修正するなどして利用方法

a 標準算定方式の収入2000万円を上限とする方法

b 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の割合を修正する方 

  c 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の算定において貯蓄率

を控除する方法

{C}     同居中及び現在の生活状況から算定する方法

 

この点、

収入が標準算定方式の収入額の上限を年額500万円程度超える場合は①aの方法を、これより高額の場合は①bや①cの方法を、さらに高額で億単位の収入であったり、生活状況が標準的な世帯と著しく異なる場合には②の方法に依るべきとするものがあり、専ら、各事案の個別的事情を考慮して認定するのが相当としています。ただし、これまでの審判例等から月額100万円を超えることはないとしています。

 

参考になる裁判例

妻が別居中の夫に対して婚姻費用の分担を求めた事案

義務者(夫)の年収1億5320万円、権利者(妻)年収0

原審では月額120万円ないし125万円としたところ、これを不服とした夫が抗告し、これに対し妻は152万円ないし157万円と定めるよう求めた。

 

裁判所は、

「一般に、婚姻費用の額は、いわゆる標準方式を基本として定めるのが相当であるが、本件は義務者の年収が標準方式の上限をはるかに上回っており、標準方式を応用する手法によって婚姻費用分担金の額を算定することは困難であるとして、義務者と権利者の同居時の生活水準、生活費支出状況等及び別居開始後の権利者の生活水準、生活費支出状況等を中心とする諸般の事情を踏まえ、家計が2つになることにより双方の生活費の支出に重複的な支出が生じること、婚姻費用は従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮し、月額75万円の支払いを命じた。(ただし、夫は妻の住居の賃料月額330万円を負担することが前提となっている。)

                             東京高等裁判所平成291215日の決定

                                   出典 家庭の法と裁判 19

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婚姻費用と住宅ローン

婚姻費用の算定にあたり、住宅ローンはどのように考慮されるのでしょうか。

住宅ローンには、①資産形成と②住居費用の2つの側面があろうかと思います。

 

     の資産形成の側面からすると、その支出を理由に婚姻費用を減額すると、資産形成を生活保持義務に優先させることになり相当とは言えず、その清算は財産分与ですべきことと考えられます。

     の住居費用の側面からみると、婚姻費用には住居費が当然に織り込まれているから、住宅ローンの支払を婚姻費用において全く検討しないことは不相当と考えられます。

 

そこでケースごとに①②の点から検討すると、以下のようになります。

 

1.権利者(婚姻費用をもらう人)宅の住宅ローンを権利者が支払っている場合

結論:原則考慮しない。

理由:権利者が自らの資産形成と住居費用を払っていることについて、婚姻費用で特別の考慮をする必要がない。住宅の名義が権利者、義務者双方のいずれであっても、その清算は財産分与の問題となる。

 

2.権利者宅の住宅ローンを義務者(婚姻費用を支払う人)が支払っている場合

結論:原則考慮する。

理由:算定表においては、権利者の住居費は特別経費として考慮済(住居費が含まれている)であるにもかかわらず、義務者が住宅ローンまで負担すると、義務者側の二重負担となってしまい、考慮しないと不均衡である。

 

3.義務者宅の住宅ローンを権利者が支払っている場合

結論:原則考慮する。

理由:算定表において、義務者の住居費は特別経費として考慮済であるにもかかわらず、義務者がその支払いを免れ、その分を権利者が負担していることになるため、権利者の二重負担になって不均衡である。

 

4.義務者宅の住宅ローンを義務者が支払っている場合

結論:原則考慮しない。

理由:義務者が自らの資産形成と住居費用を払っていることについて、婚姻費用で特別の考慮をする必要がない。

 

最も多いのは2のケースでしょうか。

このようなケースの場合、婚姻費用の算定にあたって、夫の支払っている住宅ローンはどのように考慮されるのでしょう。

 

実際の住宅ローンの支払額は、算定表で考慮されている特別経費として考慮されている標準的住居関連費よりも高額であることが多く、考慮しないなら義務者の負担が過大になり過ぎます。ただ、その一方で全額を考慮するとなると、財産形成を生活保持義務より優先させることになり、また、婚姻費用分担額が不当に低額になってしまいます。

 

 

色々考え方はありますが、ここでは一つの裁判例をご紹介します。

 

東京家裁判決平成27617日(判タ1424346頁)です。

 

この事例では、義務者である夫が、自宅を出て、妻および子らと別居し、賃貸アパートで生活するようになっていました。

この夫が、自宅を売却するまでの間、婚姻費用を払いつつ、自宅の住宅ローンも負担していたという事案です。

 

審判では、考慮するのは住宅ローンの返済額全額ではなく、「算定表から導かれる標準的な額から、権利者の年間収入に対応する標準的な住居関係費を控除するのが相当」と判断されました。

 

具体的には、

先ずは婚姻費用算定表に従って、夫が負担すべき婚姻費用の額を算出します。

この算定表から導かれた婚姻費用から一定額を控除するということになります。

 

この審判では、控除する額は、判例タイムズ1111号294ページ資料2において示されている、権利者(妻)の実収入に対応する標準的な住居関連費としています。

 

標準的な住居関連費は収入によって以下のとおりになります。

 

権利者の収入が

0~1,999,999円の場合    27,940円、

~2,499,999円の場合     32,354円

~2,999,999円の場合     31,655円

~3,499,999円の場合     32,590円

 

 

 

例えば、算定表で夫が月額15万円の婚姻費用を負担するべき場合、仮に妻の年収が190万円であったとすると、平均的な住居費は上記表によると27940円ということになりますから、15万円から27940円を差し引いた122060円が最終的に夫が負担する婚姻費用ということになります。

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見出し補足

婚姻費用とその他費用の負担

義務者(婚姻費用を支払う側)が住宅ローン以外のその他の費用を負担している場合、その費用は婚姻費用の決定に当たりどのように考慮されるのでしょうか。

 

特に明確な決まりがあるわけではありませんが、基本的に以下のように考えることが出来るかと思います。

 

〇家賃を負担していた場合

 義務者が、権利者(婚姻費用を受け取る側)の家賃を負担していたり、同居していた自宅が義務者名義の賃貸物件で、その住宅から義務者が出て別居した後も義務者が家賃を支払い続けるケースも多いかと思います。

 

このような場合、原則として義務者が負担する家賃を婚姻費用額から控除することになります。

 住宅ローンの場合と異なり、家賃の支払には資産形成という側面がありませんので、原則、全額が控除されることになります。

 

 住宅ローン付きの持ち家の場合、ローンとの関係で直ぐに家を処分して別の住居に移り住むことが困難なことが多いですが、賃貸の場合は家賃の負担が重い場合は別の住居を探すことも比較的容易なので全額控除されても不当とまでは言えないからです。

 

 

〇光熱費や固定資産税等を負担していた場合

 同居していた住宅から義務者が出て別居した場合、公共料金等(電気、ガス、水道、電話料金、固定資産税、火災保険料等)が義務者名義の契約になっていて、義務者の口座から自動引き落としになっていたり、義務者に請求が来るケースも多いかと思います。

 

 この場合、義務者が権利者の生活費の一部を負担していることになるため、婚姻費用算定に当たりこれを考慮しないとなると不公平です。

 

ですので、婚姻費用の算定に当たっては、原則として義務者が負担している費用を控除することになります。

 

ただ、負担する費用の範囲については争いになる場合もあります。

この点について参考になる裁判例をご紹介します。

 

平成2311月東京高等裁判所決定

 

<事案の詳細>

平成20年から夫が不貞行為を開始し、平成21年に離婚調停を申し立て、平成22年に別居しました。

夫が生活費を全く支払わないので、妻が婚姻費用分担調停を申し立てました。

 

婚姻費用の算定にあたり、夫は、妻の居住する自宅の電気料金、水道料金、ガス料金、電話料金、テレビ料金、インターネット利用料を支払っているので考慮すべきと主張しました。

また、自宅の固定資産税、火災保険料、団体定期保険(夫が被保険者)の掛金も婚姻費用から控除すべきと主張しました。

 

<裁判所の判断>

各種公共料金(電気、水道、ガス、電話、テレビ、インターネット料金)は婚姻費用の範囲であるから、婚姻費用未払い分から控除する。

 

自宅の固定資産税及び火災保険料は、夫の資産としての自宅所有に必要な経費としての性質も認められ、婚姻費用の分担金の支払にあたることを認める資料はない、として控除を否定。

 

 

また、保険掛金については、標準的な保険掛金額を特別経費として考慮して基礎収入割合が算定されている上、保険料の支払が婚姻費用の分担にあたるものとして分担額を減額すべき事情があることまで認めるに足りる資料はない、として控除を否定。

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婚姻費用~公的手当を受けている場合

婚姻費用の権利者(受け取る人)が児童手当を受け取っていたり、高校授業料無償化により授業料が不要になっているなど公的扶助を受けている場合、これらの手当を収入認定の際、加算すべきと義務者(支払う人)から主張されることがあります。

 

児童扶養手当や児童手当については、算定表の説明において「私的扶助が受けられない世帯に対する補充的な公的扶助であって、養育費分担義務を低減させるものとして考慮することに疑問があるので加算しない」とされています。

 

従って、婚姻費用算定においても、児童手当や高校授業料無償化の事情は考慮しないことになります。

 

参考になる裁判例をご紹介します。

平成22929日 福岡高等裁判所那覇支部決定 家裁月報63・7・106

 <事案の詳細>

平成21年、妻が長女及び長男を連れて実家に戻り子を監護養育し、同年婚姻費用分担調停を申し立てたが不調に終わり審判に移行した。原審は、権利者の収入及び相手方の収入により算定した婚姻費用の支払を命じたが、これに対し相手方が以下の主張をして抗告した。

 

     申立人の収入に、長男を対象として支給されている月額13000円の子ども手当を含めるべき

     長女は県立高校に進学しており、高校授業料無償化法によって授業料が不要になっているから、長女の生活費指数を減少させるべき

 

<裁判所の判断>

子ども手当の制度は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるものであるから、夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担の範囲に直ちに影響を与えるものではない。

 公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく、長女の教育費、ひいては相手方の生活費全体に占める割合もさほど高くないものと推察されるから、授業料の無償化は、抗告人が負担すべき婚姻費用の額を減額させるほど影響を及ぼすものではない。

 また、これらの公的扶助等は私的扶助を補助する性質のものだから、この観点からも婚姻費用の額を定めるに当たって考慮すべきものではない。

 

 

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婚姻費用~生活保護を受けている場合

 同じく、権利者が生活保護を受けている場合はどうでしょうか。

 

生活保護法42項は、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」として、私的扶養優先の原則を定めています。

 

従って、権利者が生活保護を受けていても、婚姻費用の算定に当たっては考慮しないことになります。

 

 なお、この私的扶養優先の原則により、生活保護受給中の権利者が婚姻費用養育費の支払を受けて場合はその限度で生活保護の必要性が減じることになるため、生活保護費は減額されることになります。

 

では、義務者が生活保護を受けている場合はどうでしょう。

 

 義務者が生活保護を受けている場合には、生活保護が健康で文化的な最低限度の生活を保障するためのものであるという制度趣旨に鑑みて、婚姻費用養育費の分担義務を負わないと解する余地があるとされています。(東京・大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指してー養育費婚姻費用の算定方式と算定表の提案 判例タイムス1111」

 

参考になる裁判例を紹介します。

 

平成3年12月15日 名古屋高等裁判所決定(家裁月報44.11.78)

 

<事案の詳細>

 昭和47年に婚姻した夫婦。長男、長女を儲ける。

 妻は、昭和62年に難病指定されている脊椎小脳変性症の診断を受け入院している。長男及び長女は夫と同居している。

 夫は一時期入院費を支払ったのみで以後支払を行わないので、妻が婚姻費用の分担調停を申し立てた。

 妻は、病気が難病指定されているので医療費を負担しないこととされているが、生活費については生活保護を受けている。

 

原審は、

     妻は生活保護を受給しており治療費の負担もなく生活に困窮していないこと

     夫は生活を維持するのに精一杯であることが明らか

 

として申し立てを却下したため、妻が抗告した。

 

 

<裁判所の判断>
生活保護法による生活保護は、国が生活に困窮する国民にたいし困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する目的で行われるものであり、原則として民法の定める扶養義務者の扶養等に劣後して行われるとされているのであるから、婚姻費用分担義務を考慮するにあたり、生活保護の受給を妻の収入と同視することはできず、原審はこの点において法律解釈を誤ったものというべきであるとの判断を示した

 

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