〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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「離婚の前に」でもお話した通り、離婚という選択肢が頭をよぎったら、まず離婚後の自分の生活を想像してみなくてはいけません。
安易に離婚して「こんなはずじゃなかった」と後悔しないようにしましょう。
●離婚後の住居
●離婚後の生活費
●離婚後の収入源の確保(職探し)
●職探しのためのスキルアップ
●子供の転校先
●子供への公的支援(児童扶養手当など)
今現在離婚に向けて足りないものを用意しておくことです。
まず、離婚が頭をよぎったら、自分は離婚できるのか知ることが大切です。
あなたが離婚したいといって、相手が話し合いで応じてくれるのであれば話は簡単です。
この場合協議離婚ということになります。
離婚届に記入して、役所に届け出れば離婚できることになります。
でも、応じてくれない場合、調停、裁判となります。
裁判離婚する場合には、相手方に離婚原因が必要になってきます。
離婚原因(民法770条第1項)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.婚姻を継続しがたい重大な事由があったとき
上記離婚原因がある場合には離婚交渉もスムーズにいきますが、離婚原因がないと相手の合意がない限り離婚は難しくなってきます。
事前に不貞、暴力など離婚原因の証拠集めをしておけば離婚も認められやすくなりますし、慰謝料を多く請求できるようになるなど、離婚条件にも関係してきます。
相手に離婚を切り出してからは相手が警戒し、証拠を確保することが難しくなります。
相手に離婚を切り出す前にまず証拠を確保しておくことが重要です。
当事者同士の話し合いで運よく離婚の合意に至った場合でも、離婚届け提出後のトラブルが少なくありません。
財産分与、慰謝料、子供の養育費など金銭面が絡むトラブルです。
とにかく早く離婚したいという一心から、離婚の合意後すぐ離婚届けをだしてしまい、上記金銭問題について十分に話し合いをしないか口約束のままにしてしまうことが多いのです。
口約束をしても相手がこれを否定すれば支払ってはもらえません。
離婚してから金銭の支払いを認めさせるのは相当困難です。
このようなトラブルを防ぐため、財産分与、慰謝料、養育費などの詳細を取り決めた離婚協議書を作成するのは必須です。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
「離婚したい!」と思っても、感情にまかせて一気に離婚届けをだしてしまわないようにしてください。
離婚届をだすのは簡単ですが、一度出してしまうと撤回はできません。
離婚というのは今ある生活を根本から変えてしまう一大事です。
平常心が失われ、冷静な判断ができなくなっていることが多いものです。
誰か信頼のおける人に相談し、冷静で客観的な判断を仰いでください。
少し別居して、時間的にも空間的にも相手と距離をおくことも大事かもしれません。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書 や別居合意書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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