離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚の時や離婚後の約束事を書面にしたものです。

夫婦関係を清算するための契約書と考えてください。

 

これまで夫婦だったのが、離婚を機に法律的に他人になるのです。

財産関係を清算したり、お子様の処遇について取り決めておく必要があります。

 

離婚協議書で取り決める内容は、子供の親権養育費慰謝料財産分与です。

 

まず、離婚という話になった場合、上記内容についてご夫婦で協議することになります。

その際お互いが感情的になっていることも多いので、そのような場合には第三者に立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に協議なさるといいかもしれません。

 

協議が整ったら、離婚届を役所に提出して離婚が成立することになります。

 離婚後、この協議内容について「言った」「言わない」の言い争いになることも多々ありますので、この離婚協議で決めた内容については 当事者同士の合意の証として離婚協議書を作成し、残しておくとよいでしょう。

 

離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。

様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。

 

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離婚協議書の必要性

離婚をするからといって、必ず離婚協議書を作成しなければならないわけではありません。

 

離婚協議書を作成しないご夫婦も多く見受けられます。

結婚後間もなく、お子様もいらっしゃらない場合、ご夫婦共有の財産もないような場合などは、離婚の合意さえできればよく、離婚協議書の必要性を感じられないかもしれません。

 

しかし、財産分与に関しては離婚から2年以内、慰謝料については、離婚から3年以内は請求できますから、離婚後に財産分与や慰謝料の支払をめぐりトラブルになる可能性があります。

 

将来トラブルになるのを避けたいのであれば、簡単でもいいから離婚協議書を作成なさるとよいでしょう。

 

未成年のお子様がいらして養育費の支払いを受ける場合、ご自宅等不動産をお持ちの場合、預貯金など、ご夫婦共有の財産をお持ちの場合、当事者間での協議で離婚条件を決めたからといって安易に離婚届けを出すことはお勧めできません

 

先述のようにこの離婚条件について後々「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があるからです。

 

調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合、その結果に確定判決もしくはそれと同様の効果が認められるため、慰謝料、財産分与及び養育費などの支払いが実現されやすいのですが、協議離婚の場合、話し合いの場では合意にいたっても、その通りに支払ってもらえるかは疑問です。

よっぽど相手のことを信用できるのならともかく、そんなに信用していたら離婚に至ることもないのでは?

「必ず払うから」などと口約束しても、新しいパートナーがみつかり、新しい生活が始まり、まして子供なんか生まれたら、なかなか支払われないのが現実です。

 

このような場合に備えて、合意の内容は是非離婚協議書の形にして残しておくことが必要です。]

 

ただし、離婚協議書があったとしても、相手に請求することはできますが、金銭の支払いを強制することはできません。

強制執行するためには、この離婚協議書を証拠に裁判をし、勝訴の判決を得なければなりません。

 

もし、慰謝料、財産分与、養育費の支払いに不安がある場合、離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書に「支払いを怠った時は強制執行に服します。」強制執行認諾条項という一文を入れておけば、裁判によることなく相手の財産を差し押さえることができるようになります。

 

相手の承諾を得られるのであれば、公正証書まで作成されるとよろしいでしょう。

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離婚協議書の内容

離婚協議書で定めることとしては、

 

1.お子様に関する事項

①親権

親権とは、子に対する親の包括的な権利・義務、若しくは職務のことをいいます。

よく「親権をとれた」という話を聞きますが、これは権利だけではなく、義務も含むと考えてください。

 

未成年の子を持つ親が離婚する場合、いずれか一方を子の親権者として定めることになっています。

離婚届にも親権者を記入する欄があります。

 

通常、親権者は親権に基づき未成年の子を監護養育することになります。

但し、父母双方が親権に固執しているなど、例外的に親権と監護権を分けることもあります。

この場合でも、子の福祉が最優先に検討されることになります。

 

②養育費

養育費とは、未成熟な子供が、経済的に自立した社会人として成長するまでに要する全ての費用、つまり、子の通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費等をいいます。

 

養育費支払義務は「生活保持義務」と言われ、親は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を子供に保持させる義務があります。

 

なので、単に借金がある、収入が低いという理由から養育費の支払いを免れることはできません。

現に自分で居住し、生活が維持出来ている以上、子にも同等の生活を保障しなくてはなりません。

無職の場合でも潜在的稼働能力があるとして収入が認定されることもあります。

 

まず、父母双方の資産、収入、生活状況等の事情を考慮して、夫婦の話合いで決めますが、双方の主張に隔たりがあり、合意が難しいような場合に、話合いの参考になるのが養育費算定表です。

 

これは東京と大阪の裁判官で構成する「東京・大阪養育費等研究会」が提案したものですが、家庭裁判所の調停等ではこの算定表を活用にしているようで、実務上定着しています。

絶対にこの額でなければならないというわけではなく、あくまでも参考です。

 

③面会交流

離婚後、親権者、監護権者になれなかった父母の一方が、子と定期的に会ったり、子と交流、接触することを面会交流といいます。

 

民法には面会交流について定めた条文はありませんが、現在では広く当然に認められています。

 

ただし、父母間で離婚をめぐる対立や葛藤が激しいような場合、夫婦の憎悪の感情が持ち込まれ、子供に少なからず悪影響を及ぼす可能性もあります。

また、DVで離婚したような場合については、子どもの精神面に配慮し、面会交流をしない方が望ましい場合もあります。

 

そのような場合は、面会交流の取り決め方に配慮をする必要があります。

ご不安な場合、行政書士等専門家に相談なさることをお勧めします。

 

お子様に関する親権、養育費等についてはこちらを参考に

 

2.財産分与

①財産分与とは

離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます。

 

財産分与は、このような夫婦財産の清算としての性格と、その他離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)を持つと言われています。

 

②財産分与の対象

清算的財産分与についていえば、対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産が対象です。現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券等でしょうか。

夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、相続等単独名義で取得した財産については、分与の対象にはなりません。

 

一方、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与に関しましては、相手が経済的に満足を得られれば、目的は達成されますので、どの財産が対象になるのか問題ではありません。

給与から毎月支払うよう取り決めることもあります。

 

夫婦共有名義の財産は原則的に財産分与の対象になります。

なお、よく勘違いされる方も多いのですが、たとえ単独名義になっていたとしても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、実質的共有財産として分与の対象になります。

 

例えば、ご主人がローンを組んで、ご主人の単独名義になっているご自宅があった場合、表向きはご主人様の名義だったとしても、ご主人様が働き、給与を得られるのは奥様の内助の功があってこそのことと思います。

潜在的に奥様にも持分があると考えられますので、この場合、この住宅は実質的にはご夫婦の共有財産となり、分与の対象になると考えられます。

 

3.慰謝料

離婚に伴う慰謝料は、一般的に離婚の原因を作ったほう(例えば不貞行為があったり、暴力、DVがあったり、いわゆる有責配偶者)から、他方に対する謝罪料です。

 

性格の不一致で離婚する場合等、特にどちらにも離婚原因がない事例では慰謝料が発生しないことも少なくありません。

もっとも「離婚」自体が女性にとってはかなりの精神的な負担になることが多いと考えられます。

そのため裁判では、離婚それ自体に対する慰謝料請求を認めることもあります。

 

慰謝料の額については、婚姻期間や、本人の資力、支払い能力によりますので、一律に決まっているわけではありません。

 

4.年金分割

離婚時年金分割制度とは、夫婦が離婚した場合などにおいて、民間企業のサラリーマン厚生年金、公務員の共済年金の被用者年金を分割できる制度です。

年金分割といいますと、将来支給される年金を分割できるというイメージですが、正確には、年金額を算定する基礎となる標準報酬(保険料納付記録)を分割するものです。

婚姻期間中で、且つ厚生年金、共済年金加入期間の標準報酬が分割されます。

また、この分割は厚生年金、共済年金を対象とするもので、国民年金は分割の対象にはなりません。

ですから、ご夫婦のどちらかが厚生年金、共済年金の加入者の場合のみに検討することになります。

財産分与、慰謝料、年金分割についてはこちらを参考に

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手続きの流れ

離婚協議書の作成を承れるのは、ご夫婦間で離婚の合意が出来ていて、

慰謝料財産分与、お子様がいらっしゃる場合はその親権養育費の額 
等の項目で合意ができそうなケースです。

上記点でご夫婦間に大きな隔たりがあり、紛争に発展しそうな場合、行政書士は関 与する ことができません。

お電話もしくはメールでのご相談の段階で詳細を伺い、ご依頼を受けられるか否か判断させていただきます。

ご依頼を受けられると判断した場合、お申込み用紙と必要事項を記入していただく用紙をお渡しします。
ご記入いただき郵送していただくか又はFAXして いただきます。
それと同時に報酬をお振込いただきます。このお振込で 正式なご依頼ということになります。

ご記入いただいた用紙をもとに離婚協議書の原案を作成させていただき

ます。面談若しくはお電話で打ち合わせのうえ進めさせていただきますのでご安心ください。

 原案の作成は4〜5営業日程度いただきます。内容をご確認いただき、 修正等も承ります。

ご主人様または奥様にもご確認いただき、お二人の合意ができましたら製本させていただき、納品させていただきます。

<離婚協議書を公正証書として作成する場合>

作成させていただいた原案を基に、公証役場とやり取りをして公正証書案を作成してもらいます。

公証役場とのやり取りはすべて当事務所がサポートさせていただきます。

お客様に代わり、公証人と打ち合わせのうえ公正証書案を作成してもらい、内容のチェックも致します。

出来上がった公正証書案をお客様にもご確認いただいき、修正があれば修正をし、

最終的に内容が確定しましたら、公正証書作成日の予約を取ります。

予約日当日、ご夫婦お二人には公証役場に足を運んでいただき、公証人の面前で署名押印していたきます。

これで公正証書の完成となります。

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<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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