民法754条の取消権にまつわる判例について

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。」

 

ここ数年、私がお客様からのご相談でのなかで一番説明したことが多いのがこの条文かと思います。

 

問題になるのは夫婦間契約書の締結をご検討されているときです。
この条文の存在故に、夫婦間の契約が締結できないのではないか、また、締結したとしても、直ぐに取り消されてしまい、意味がないのではないかということです。
実際、公正証書を作成してもらいたいと思っても、夫婦間の契約の場合、作成できないとする公証人もいます。

 

この条文の趣旨は、夫婦間の契約は、一方の威力や溺愛の結果、十分な自由意思を欠くことが多い。また、夫婦間の契約の履行は当事者の愛情や道義によるべきであって、これに法的拘束力を持たせて訴訟の対象とすることは適当ではない。

そこで、夫婦間の契約は婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができるものとしました。

 

しかし、夫婦関係と言っても、様々な関係があり、別居している場合や、離婚寸前の場合も含めて、全てのケースで、取消権を認めると不都合が生じてしまいます。

裁判所の解釈は,以下2つの判例に表れるとおり、時代とともに実質的に取消権を否定する方向に進んできました。

最高裁判所判例 昭和33年3月6日

夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。

                                    判例時報143号

 

最高裁判例 昭和42年2月2日

民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

                                     判例時報477号

 

つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している時に結んだ契約は取り消すことができず、また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合にはもはや取り消せなくなるということです。

 

万一最初の浮気の時点で夫婦関係が破綻してしまっているときに契約した場合、また、仮に最初の浮気では破綻まではしていなくても、二度目の浮気で破綻してしまった場合、夫側はこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。

 

実際、夫婦が円満なときは、取消権を行使することはあまり考えられず、やはり、夫婦関係が悪くなったときに取り消そうと考えるのが普通ですよね。

 

ちなみに、離婚協議書を作成する際もこの754条の問題があるのは同じなのですが、ほぼ問題なく公正証書は作成してもらえます。離婚協議書の場合はもう離婚することが決まっている、つまり婚姻関係が破綻していると言えるからなのでしょうね。

ただ、離婚協議書を作成した後は速やかに離婚届を出すことが前提となっていますので、作成後だらだらと1年くらい経過してしまったような場合、やはり754条の取消権の問題が生じることになりますので、速やかに離婚届を出すことをお勧めします。

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