〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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ある人が亡くなると、その人の財産は相続人全員の共有状態におかれます。
遺産分割とは、その共有にある状態にある財産を、共同相続人の相続分と実情に応じて配分する手続きのことをいいます。
遺産分割は、その相続財産に属する物、権利の種類、性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活状況、その他一切の事情を考慮してなされることが要求されます(民法906条)。
例えば、農地について分割する場合は、その土地を農地として残すため、相続人の職業を考慮し、農業を継ぐ者に相続させることが合理的であるとされているのです。
遺産分割の態様としては、
1.現物分割
遺産を現物のまま一つひとつ現実に分けて分割することです。わかりやすいが、相続分通りに分割することは難しい。
土地を分割する場合は文筆して分割する。
2.代償分割
遺産を多く取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払って、共同相続人間の不平等を調整する方法。
相続する人に資力が必要になる。
3.換価分割
遺産を売却してその代金を相続人間で分配する方法。
公平な方法であるが、譲渡益に対して所得税が課される。
遺産分割の方法としては、
1.協議分割
共同相続人全員の話し合いで遺産を分割する方法。
被相続人の遺言書がない場合、または遺言書があっても相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる分割をすることができます。
2.調停・審判分割
共同相続人間で遺産分割の協議が整わない場合、または協議することができない場合、家庭裁判所に遺産分割の申し立てをして、調停、または審判を求めます。
3.指定分割
被相続人が遺言で遺産分割の方法を定め、又は分割の方法を第三者に委託して遺産の分割を行います。
相続人全員の協議により遺産を分割の合意が成立した場合、合意内容を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作り方に特に決まりはありません。手書きでもワープロでも大丈夫です。
ただ注意しなくてはいけないのは、
①相続財産の内容と相続人を特定すること。
②相続人全員が署名押印すること。
③印鑑登録証明を受けた実印で押印すること。
以上の点です。
相続人にもれがあると、遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなりますので、相続人の調査はしっかりと行う必要があります。
遺産分割協議書は、 ①遺産分割協議が成立した証として ②不動産所有権移転登記の原因証書として ③銀行口座から預金の払い戻しをするときの必要書類として ④相続税の申告の必要書類として 重要になりますのでなるべく早く作成する方がよいでしょう。 |
当事務所では遺産分割協議書の作成を承っております。
相続人の調査もしっかり行いますので安心です。
不備のない協議書の作成をお手伝いしますので、ご気軽にご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に遺産分割協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
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