〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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みなさんが独立を考える際、会社組織にするか個人事業にするか考えるところです。
会社を設立するメリットとしては、
○登記をすることで対外的信用度がアップする。
○事業をスムーズに承継できる。
○株主から資金調達できる。
○経費として処理できる範囲が大きい。
などがあげられます。
2006年5月1日から新会社法が施工されました。
この法改正によって
○資本金の制限が大幅に緩和されて、極端な話1円でも会社の設立が可能に。
○出資払込保管証明書が不要になった。
○類似商号の規制が廃止された。
○現物出資の検査役が一定の条件のもと不要になった。
以上のような事由により会社設立が身近なものになりました。
みなさんが独立を考える際、会社組織にするか個人事業にするか考えるところです。
会社を設立するメリットとしては、
○登記をすることで対外的信用度がアップする。
○事業をスムーズに承継できる。
○株主から資金調達できる。
○経費として処理できる範囲が大きい。
などがあげられます。
2006年5月1日から新会社法が施工されました。
この法改正によって
○資本金の制限が大幅に緩和されて、極端な話1円でも会社の設立が可能に。
○出資払込保管証明書が不要になった。
○類似商号の規制が廃止された。
○現物出資の検査役が一定の条件のもと不要になった。
以上のような事由により会社設立が身近なものになりました。
会社設立手続きの流れは以下の通りです。
会社の基本事項(商号、本店所在地、目的)を決定
会社の実印作成
定款の作成および認証(公証役場にて)
出資金の払込
必要書類の作成(設立登記申請書、払込証明書、取締役を選任して事の証明書等)
設立の登記申請
登記完了確認
各種届出(税務署、許認可行政庁)
会社を設立するために必要な費用について理解しておかなくてはいけません。
手続きを行政書士に依頼する費用の他に下記費用が必要になります。
株式会社 | 持分会社 | |
定款の認証 | 必要(5万円) | 不要 |
定款貼付印紙 | 4万円 | 4万円 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
合計(印鑑代他) | 約26万円 | 約12万円 |
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
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