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よく、年金分割という話を耳にしますが、離婚時年金分割制度とはどのような制度なのでしょうか。
離婚時年金分割制度とは、離婚や事実婚解消する場合などにおいて、民間企業のサラリーマン厚生年金、公務員の共済年金、私立学校教職員共済の被用者年金を分割できる制度です。
年金分割といいますと、将来、ご主人様に支給される年金を半分もらえるというイメージですが、正確には、年金額を算定する基礎となる標準報酬(保険料納付記録)を分割するものです。
この標準報酬を多い方から少ない方へ分割することになります。
この年金分割は厚生年金、共済年金等を対象とするもので、国民年金は分割の対象にはなりません。
ですから、ご夫婦のどちらかが厚生年金、共済年金等の加入者の場合のみに検討することになります。
分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金、共済年金等加入期間の標準報酬(保険料納付記録)ということになります。
従来、サラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、定年後もかなりの年金を受け取ることができるのに、専業主婦であった妻は、離婚してしまえば少額の国民年金しかうけとることができないという格差がありました。
この制度はその格差に配慮して制定されたものであり、結婚期間の長いサラリーマンの妻に有利な制度ということになります。
離婚時年金分割制度には合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割とは
婚姻期間中の当事者の厚生年金、共済年金等の標準報酬について当事者の合意又は裁判手続によって分割割合を定める制度です。
以下の条件に該当すると請求ができ分割してもらえるということになります。
○婚姻期間中の年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
○当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
○離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと。
分割割合は何%でもよいわけではありません。
上限を2分の1としますが、下限については算定方法が決められており、その夫婦ごとに数値が異なります。
この数字を正確に知るため、「年金分割を行うために必要な情報提供の請求」を年金事務所ですることになります。
そこに分割可能な割合の範囲が記されていますのでその範囲内で分割します。
この分割の割合が決まりましたら、
①公証役場において、分割割合についての合意内容を公正証書にしてもらう
②分割割合について記載し、当事者が署名押印した書面を公証人に認証してもらいます(私署証書の認証)。
上記いずれかの方法をとって書類を作成してもらうことになります。
この公正証書若しくは私署証書を必要書類とともに年金事務所に持参のうえ、年金分割の請求をすることになります。
(2) 3号分割とは
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
これは、当事者の合意も裁判所の決定も要することなく年金を分割できる制度です。
この場合、分割を受ける当事者が厚生労働大臣等に請求を行うだけで分割してもらえることになります。
ただこの制度、分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降において被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻いわゆる専業主婦)であった期間のみです。
また、分割の割合は常に2分の1で、請求さえすれば当然に2分の1に分割してもらえます。
繰り返しますが、分割の対象になるのは平成20年4月以降で、且つ3号保険者であった期間のみです。
それ以前の部分については先に説明した合意分割や裁判手続きを経なければ分割できません。
要するに、ずっと専業主婦であった場合でも、平成20年4月以前の年金については合意分割する必要があり、平成20年4月以降の年金については請求さえすれば当然に半分にしてもらえるということになります。
1 合意分割の場合
必要書類
① 標準報酬改定請求書
年金事務所に備え付けていますし、WEBでもダウンロードできます。
② 請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知
③ 戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間及び生存を明らかにできる書類
相手方の戸籍謄本は、請求の時から1ヶ月以内に取ったものでなければならないことになっています。
④ 年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類
④の書類は、年金分割請求時に当事者双方又はその代理人がともに社会保険事務所の窓口に出向く場合は公正証書等にする必要はありませんが、どちらか一方のみで請求するのであれば以下のいずれかの書類になります
・公正証書の謄本若しくは抄本
・公証人の認証を受けた私署証書
・調停調書の謄本又は抄本
・審判書、判決書の謄本又は抄本及び確定証明書
請求の際は念のため印鑑と身分証明書(免許証など)も持って行った方が安全です。
上記は一般的に必要とされている書類ですので、詳しくは事前に手続きなさる予定の年金事務所、共済組合窓口にお問い合わせください。
2 3号分割の場合
必要書類
① 標準報酬改定請求書
年金事務所に備え付けていますし、WEBでもダウンロードできます。
② 請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知
③ 戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類
相手方の戸籍謄本は、請求の時から1ヶ月以内に取ったものでなければならないことになっています。
請求の際は念のため印鑑と身分証明書(免許証など)も持って行った方が安全です。
上記はあくまで一般的に必要とされる書類であり、詳しくは事前に請求予定の年金事務所共済組合窓口にお問い合わせください。
合意分割と3号分割の両方の申立が必要な場合の年金分割手続につきましては、合意分割の請求で3号分割についても分割請求がおこなわれたとみなされます。
よって、この場合でも、合意分割の年金分割請求書1枚だけを提出すればよいことになります。
年金分割の手続きはそれぞれ下記の窓口で行うことになります。
○配偶者が一般企業に勤めていた方
お住まいの地域の年金事務所へ。
○配偶者が国家公務員共済組合の組合員の方
請求時に請求者又はその配偶者が所属している各省各庁の国家公務員共済組合へ。
○配偶者が地方公務員共済組合の組合員の方
各地方公務員共済組合へ。
○配偶者が私立学校教職員共済の加入者の方
日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室へ。
請求後、按分割合に基づき、当事者双方の年金記録の改定が行われ、改訂後の年金記録が、標準報酬改定通知書の形で当事者双方に交付されることになります。
上記請求は離婚成立後2年以内に行う必要があります。
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