離婚時年金分割制度とは

 よく、年金分割という話を耳にしますが、離婚時年金分割制度とはどのような制度なのでしょうか。

 

 離婚時年金分割制度とは、離婚や事実婚解消する場合などにおいて、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

 

 年金分割といいますと、将来、配偶者に支給される年金を半分もらえるというイメージですが、正確には、年金額を算定する基礎となる婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割するものです。

 この標準報酬を多い方から少ない方へ分割することになります。

 

 この年金分割は厚生年金を対象とするもので、国民年金は分割の対象にはなりません。
 ですから、ご夫婦のどちらかが厚生年金加入者の場合のみに検討することになります。

 分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金加入期間の標準報酬(保険料納付記録)ということになります。

 

 従来、サラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、定年後もかなりの年金を受け取ることができるのに、専業主婦であった妻は、離婚してしまえば少額の国民年金しかうけとることができないという格差がありました。

この制度はその格差に配慮して制定されたものであり、結婚期間の長いサラリーマンの妻に有利な制度ということになります。

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合意分割

 離婚時年金分割制度には合意分割と3号分割の2種類があります。

 

1.合意分割とは

 婚姻期間中の当事者の厚生年金、共済年金等の標準報酬について当事者の合意又は裁判手続によって分割割合を定める制度です。

 以下の条件に該当すると請求ができ分割してもらえるということになります。

 

2.合意分割の要件

○婚姻期間中の年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

○当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。

 合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。

○離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと

 

※注:事実婚の場合、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

 

 分割割合は何%でもよいわけではありません。

 上限を2分の1としますが、下限については算定方法が決められており、その夫婦ごとに数値が異なります。

 

 この数字を正確に知るため、「年金分割を行うために必要な情報提供の請求」を年金事務所ですることになります。

 そこに分割可能な割合の範囲が記されていますのでその範囲内で分割します。

 

 この分割の割合が決まりましたら、

①公証役場において、分割割合についての合意内容を公正証書にしてもらう

②分割割合について記載し、当事者が署名押印した書面を公証人に認証してもらいます(私署証書の認証)。

上記いずれかの方法をとって書類を作成してもらうことになります。

 

 この公正証書若しくは私署証書を必要書類とともに年金事務所に持参の上、年金分割の請求をすることになります。

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3号分割

1. 3号分割とは

 3号分割制度は、離婚または事実婚関係を解消し、次の条件のいずれにも該当した場合に、国民年金第3号被保 険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

 

 この制度 により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

 

2.3号分割の要件

 

〇婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

〇離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと

 

 これは、当事者の合意も裁判所の決定も要することなく年金記録を分割できる制度です。

 この場合、分割を受ける当事者が厚生労働大臣等に請求を行うだけで分割してもらえることになります。

 

 

 また、分割の割合は常に2分の1で、請求さえすれば当然に2分の1に分割してもらえます。

 繰り返しますが、分割の対象になるのは平成20年4月以降で、且つ3号保険者であった期間のみです。

 それ以前の部分については先に説明した合意分割や裁判手続きを経なければ分割できません。

 

 要するに、ずっと専業主婦であった場合でも、平成20年4月以前の年金記録については合意分割する必要があり、平成20年4月以降の年金については請求さえすれば当然に半分にしてもらえるということになります。

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年金分割請求に必要な書類等

 

1.請求に際して必要な書類(合意分割 3号分割共通)

(1)請求書に個人番号(マイナンバー)を記入するとき…個人番号カード(マイナンバーカード)等

(2)請求書に基礎年金番号を記入するとき…請求者の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を

   明 らかにすることができる書類

(3)婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍謄本(全部事項証明書)またはそれぞれの戸籍抄本(個人事

   項証明書)のいずれかの書類)

    *請求日から6カ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの  

    *事実婚の場合は、その事実を明らかにすることができる書類(住民票等)

 

 

2.合意分割に必要な書類

(1) 標準報酬改定請求書

  年金事務所に備え付けていますし、WEBでもダウンロードできます。

(2)請求日前1カ月以内に交付された、お二人の生存を証明できる書類(それぞれの戸籍謄本(全部事項証明

  書)、 戸籍抄本(個人事項証明書)または住民票のいずれかの書類)  

 *請求書に個人番号(マイナンバー)を記入することで省略できます。

(3)年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが

  署名した書類(以下何れか一つ)

・公正証書の謄本若しくは抄本

・公証人の認証を受けた私署証書

・調停調書の謄本又は抄本

・審判書、判決書の謄本又は抄本及び確定証明書

 

 *年金分割請求時に当事者双方又はその代理人がともに社会保険事務所の窓口に出向く場合は上記公正証書等にする必要はありませんが、どちらか一方のみで請求する場合はいずれかの書類が必要になります。

 

 

3.3号分割に必要な書類

(1) 標準報酬改定請求書

  年金事務所に備え付けていますし、WEBでもダウンロードできます

(2)請求日前1カ月以内に交付された、お二人の生存を証明できる書類(それぞれの戸籍謄本(全部事項証明

  書)、 戸籍抄本(個人事項証明書)または住民票のいずれかの書類)  

  

  *請求書に個人番号(マイナンバー)を記入することで省略できます。

  *事実婚関係にある期間を含む場合は、その事実を明らかにすることができる書類(住民票等)

(3)離婚をしていないが、事実上離婚状態にあることを理由に3号分割を請求する場合は、その状態にあるこ

  と を明らかにすることができる書類

 

 請求の際は念のため印鑑と身分証明書(免許証など)も持って行った方が安全です。

 上記はあくまで一般的に必要とされる書類であり、詳しくは事前に請求予定の年金事務所共済組合窓口にお問い合わせください。

 

 合意分割と3号分割の両方の申立が必要な場合の年金分割手続につきましては、合意分割の請求で3号分割についても分割請求がおこなわれたとみなされます。

 よって、この場合でも、合意分割の年金分割請求書1枚だけを提出すればよいことになります。

 

詳細については日本年金機構のサイトを参考にしてください。⇒「離婚時年金分割について」

 

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