〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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1.別居合意書とは
別居合意書とは、別居の理由や別居期間中の約束事を取り決めた契約書です。
夫婦には同居・協力・扶助義務というのがあります(民法752条)。
夫婦というのは同居のうえ、協力して生活していかなくてはなりませんので、本来別居というのは認められるものではありません。
(現実では別居しているご夫婦もいらっしゃるでしょうが、特に罰則等はありませんので直ぐに問題になることはありません。また単身赴任等のように職務という正当な理由があれば大丈夫です。)
しかし、夫婦関係が破綻の危機にあるときに、感情的あつれきの冷却化を図り、今後の夫婦関係について熟慮する期間を設けることは、夫婦にとって有効なことであるという考えが広まり、一時的な別居の合意は民法の定める同居義務に反するものではないという認識になってきています。
このように、夫婦が別居することは民法の規定に反することですが、しかるべき理由、目的があれば例外的に認められます。
夫婦間で協議もせず、一方的に家を出てしまうような場合、夫婦の同居、協力、扶助義務を放棄することになり、「悪意の遺棄」(民法770条1項)として離婚原因となりかねません。
この「悪意の遺棄」とみなされれば、離婚に際して不利に作用することもあります。
できれば別居合意書を作成し、別居の目的、理由を示し、夫婦合意したうえでの別居であることを明確にしておくとよろしいでしょう。
2.別居合意書の内容
別居合意書では以下のような事項を取り決めることになります。
●別居の理由
●どちらが家を出るか
●子供はどちらが養育するか
●子供と一緒に住まない親はどの位の頻度で子供と会えるか
●別居した相手とどのくらいの頻度で会うか、またその方法
●別居中の生活費の額、支払方法
●別居中の住宅ローンの返済
別居中の生活費については、夫婦の婚姻費用の分担義務(民法760条)から当然認められるところであり、たとえ別居することになってもこの義務はなくなることはありません。
日々の生活費はもちろんですが、子供が病気になった時、子供の進学があった時などを想定してその額、支払方法を決めておくことができればより安心が増します。
別居合意書を作成しておくことができれば別居の不安が解消されて、心の負担が軽くなります。
また、この別居合意書を強制執行認諾条項付公正証書として作成しておけば、相手に不払いがあったときに、裁判をすることなく相手の給与、財産を差し押さえることが可能になります。
当事務所では別居合意書の作成及びその別居合意書を公正証書として作成するお手伝いも承っております。
別居のことで不安がある場合はこちらからご相談ください。
○別居合意書作成 49500円 書類作成料プラス相談料を含みます。 書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。
○公正証書による別居合意書作成(合意書案の作成と公正証書作成サポート付き) 66000円 ※別途公証役場での手数料が発生致します。 |
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に別居合意書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
別居合意書の中で取り決めるべきものとして婚姻費用を挙げましたが、婚姻費用とはどのようなものでしょう。
婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。
簡単にいうと生活費というところでしょうか。
夫婦は互いに助け合う義務(民法752条)というのがあり、これに並び婚姻費用分担義務(民法760条)というものがあります。
この婚姻費用は夫婦が相互に分担するものとされています。
具体的な婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、子の出産費、医療費、教育費、養育費、適当な娯楽費が含まれています。
通常、この婚姻費用はそれぞれのご夫婦が生活の中で話し合いのうえ負担されていることと思います。
問題は別居になってしまった場合です。
たとえ夫婦が別居することになったとしても、婚姻関係は継続しているわけですからこの婚姻費用分担義務はなくなるわけではありません。
別居に至った場合でも生活費を請求することはできます。
ちなみに、別居時の婚姻費用は収入の多いほうから少ない方へ支払うことになります。
別居時の婚姻費用はどのように取り決めるのでしょう。
婚婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議、調停等により決めることになります。
当事者間の話し合いや調停で協議が整わないときは、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して審判により決定することになります。
婚姻費用分担額の算出式は、実費方式、生活保護基準比率方式等いくつかありますが、養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。
また、併せて、この算定方式に基づく婚姻費用算定表が発表されており、全国の家庭裁判所でもこの算定表が広く利用されているようです。
ご夫婦で協議をされる際はこの表を参考にするとよいでしょう。⇒婚姻費用算定表
なお、いつの時点から婚姻費用を負担すべきか見解が分かれるところですが、実務においては具体的に請求したときからというのが主流です。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に別居合意書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
1.先ずはメール、又はお電話でのご相談
メール、お電話でのご相談は無料でお受け致します。
別居合意書作成にあたっての疑問点をお訊ねください。
ご納得いくまで親切、丁寧に回答させていただきます。
2.メール、お電話でのご相談でもまだご不安がある場合、面談でのご相談をお受け致します。
面談でのご相談は有料(1時間6600円)になりますが、この面談料は1か月以内に夫婦間契約書を
ご依頼くだされば、契約書作成代金から差し引かせていただきます。
3.お申込み
お申込書と報酬のお振込みをもって正式なご依頼ということになります。
4.打ち合わせ
正式なご依頼後、先ずは契約内容を決めるため打ち合わせを行います。
打ち合わせは対面での面談の他、ビデオ通話を利用しての面談を予定しております。
お忙しい方の場合、お電話、メールでの打ち合わせも対応させていただきます。
ご希望の内容を伺いつつ、こちらが用意したチェックリストをもとに必要と思われる項目をご提
案させていただきます。その際、法的観点からアドバイスもさせていただきます。
5.別居合意書原案の作成
打ち合わせの内容を踏まえ、契約書の原案を作成させていただきます。
最初の案が出来ましたらご確認していただき、加筆修正がございましたら対応させていただき
ます。
加筆修正はお客様が納得されるまで何度でもお受け致します。
6.契約書として納品(公正証書作成の場合は7へ)
私文書としての夫婦間契約書をご依頼の場合、当方にて契約書として作成の上納品させていただき
す。
署名、押印の仕方等ご説明させていただきます。
7.公証役場に依頼(公正証書作成の場合)
公証役場に依頼し、公正証書案を作成してもらいます。
当方にて作成した原案を公証人により法的観点からチェックしてもらうことになります。
公正証書案が出来ましたら、お客様にもご確認いただきます。
修正等がありましたら修正をさせていただきます。
修正が終わり、公正証書案が固まりましたら予約をとって公証役場にて署名押印という運びにな
ります。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に別居合意書を作成させていたただきます。
公正証書の作成もお手伝いしております。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
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受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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