〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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夫婦には同居・協力・扶助義務というのがあります(民法752条)。
夫婦というのは同居のうえ、協力して生活していかなくてはなりませんので、本来別居というのは認められるものではありません。
(現実では別居しているご夫婦もいらっしゃるでしょうが、特に罰則等はありませんので直ぐに問題になることはありません。また単身赴任等のように職務という正当な理由があれば大丈夫です。)
しかし、夫婦関係が破綻の危機にあるときに、感情的あつれきの冷却化を図り、今後の夫婦関係について熟慮する期間を設けることは、夫婦にとって有効なことであるという考えが広まり、一時的な別居の合意は民法の定める同居義務に反するものではないという認識になってきています。
このように、夫婦が別居することは民法の規定に反することですが、しかるべき理由、目的があれば例外的に認められます。
夫婦間で協議もせず、一方的に家を出てしまうような場合、夫婦の同居、協力、扶助義務を放棄することになり、「悪意の遺棄」(民法770条1項)として離婚原因となりかねません。
この「悪意の遺棄」とみなされれば、離婚に際して不利に作用することもあります。
できれば別居合意書を作成し、別居の目的、理由を示し、夫婦合意したうえでの別居であることを明確にしておくとよろしいでしょう。
また別居期間中には金銭面に関して、子供に関してなど様々な問題に直面することになります。
例えば
●子供はどちらが養育するか。
●子供と一緒に住まない親はどの位の頻度で子供と会えるか。
●別居した相手とどのくらいの頻度で会うか、またその方法。
●別居中の生活費の額、支払方法。
●別居中の住宅ローンの返済
別居中の生活費については、夫婦の婚姻費用の分担義務(民法760条)から当然認められるところですが、子供が病気になった時、子供の進学があった時などを想定してその額、支払方法を決めておくほうがより安心です。
このような点をあらかじめ別居合意書で決めておけば少しでも別居の不安が解消されて、心の負担が軽くなります。
また、この別居合意書を強制執行認諾条項付公正証書として作成しておけば、相手に不払いがあったときに、裁判をすることなく相手の給与、財産を差し押さえることが可能になります。
当事務所では別居合意書の作成及びその別居合意書を公正証書として作成するお手伝いも承っております。
別居のことで不安がある場合はこちらからご相談ください。
○別居合意書作成 44000円 書類作成料プラス相談料を含みます。 書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。
○公正証書による別居合意書作成(合意書案の作成と公正証書作成サポート付き) 66000円 ※別途公証役場での手数料が発生致します。 |
別居合意書の中で取り決めるべきものとして婚姻費用を挙げましたが、
婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。
簡単にいうと生活費というところでしょうか。
夫婦は互いに助け合う義務(民法752条)というのがあり、これに並び婚姻費用分担義務(民法760条)というものがあります。
この婚姻費用は夫婦が相互に分担するものとされています。
具体的な婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、子の出産費、医療費、教育費、養育費、適当な娯楽費が含まれています。
通常、この婚姻費用はそれぞれのご夫婦が生活の中で話し合いのうえ負担されていることと思います。
問題は別居になってしまった場合です。
例え夫婦が別居することになったとしても婚姻関係は継続しているわけですからこの婚姻費用分担義務はなくなるわけではありません。
別居に至った場合でも生活費を請求することはできます。
ちなみに、別居時の婚姻費用は収入の多いほうから少ない方へ支払うことになります。
婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議等により決めることになります。
養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。
なお、いつの時点から婚姻費用を負担すべきか見解が分かれるところですが、実務においては具体的に請求したときからというのが主流です。
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