セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、相手の意に反する性的な言動をすることによって就業環境を悪化させたり、これを拒んだことによって仕事上の不利益を与える行動をいいます。

例えば

●不必要に身体を触る

●性的な冗談を言う。

●しつこく食事・デートに誘う

●デートの誘いを断ったことにより左遷する

などがあげられます。

意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を受ける場合には、一回でも就業環境を悪化させてといえることになります。

このような行為があれば、場合によってはセクハラをした人に不法行為(民法709条)が成立し、あなたは受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求することができます。

セクハラ行為をした本人に不法行為が成立するだけではありません。

被害者がセクハラがあったことを会社に報告した場合、会社はこれを調査して、事実関係を明らかにしたうえでセクハラ防止策を講じる義務があります。

会社がこれを怠った場合、あなたは会社に対しても損害賠償請求ができることになります。

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セクハラの被害にあった場合どのようにしたらいいのでしょう?

被害にあっても、会社という特別な環境なので、なかなか訴えづらいものです。

相手が上司だとやめてほしいとも言えず、周りにも信じてもらえないことが多々あります。

もし被害にあったら詳細に記録しておくことが大切です。

写真、録音テープで残すことが一番ですが、これが無理な場合、メモでつぶさに記録しておく、日記に書く等心がけてください。

社内に信頼できる人がいるようでしたら、事情を説明して観察してもらい、セクハラの証人になってもらうのもいいでしょう。

このようにあらかじめ証拠を確保してから会社に相談、もしくは内容証明郵便セクハラ行為を行った本人に行為をやめるよう求めるとともに慰謝料請求していくことが考えられます。

会社にセクハラを相談したにもかかわらず、会社が適切な対処をとらなかった場合、会社にも内容証明で警告、慰謝料請求することが可能です。

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慰謝料請求を肯定した裁判例

 大学医学部の講師が医学部大学院で指導していた大学院生に対し、学会で訪れていたホテルにおいて

 性的関係を強要し、抱き着き、ベッドに押し倒した事案。講師は相手女性が性的勧誘に応じていたとして

 して過失相殺を主張したが認められず、裁判所は慰謝料300万円、弁護士費用30万円の支払いを認め 

 た。(千葉地裁 平成13年7月30日) 出典 判例時報

 同僚社員である相手からセクハラ行為(卑猥な言辞や無理やりキスをしようとした)を受けた女性が、精神

 的苦痛を被り、そのショックのために会社を退職せざるを得なくなったとして不法行為の慰謝料、逸失利

 益、治療費等の損害賠償請求をした事件。裁判所はセクハラ行為自体は短時間でそれほど激しいもので

 はなかったが、セクハラ行為に至る経緯等に照らし、一時的にしろ看過できない精神的苦痛は予見可能

 であるとして慰謝料200万円、治療費11万8360円、弁護士費用20万円の支払いを認めた。(埼玉地

 裁 平成19年12月21日) 出典 判例秘書

 会社社長が女性従業員に対する性的嫌がらせ(卑猥な言辞や、相手の手や尻にさわり、また相手に抱き

 ついたり、追い回したり)を勤務中に行い、その後正当な理由もなく女性を解雇した事案。裁判所は、当該 

 行為は相手女性の人格権を違法に侵害するものであるとし、また当該解雇は解雇権の濫用にあたり違法

 であるとして、社長と会社それぞれに100万円の慰謝料の支払いを認めた。(東京地裁 平成9年2月

 28日) 出典 判例タイムズ947号

職場において上司から継続的にパワーハラスメント及びセクシャルハラスメントを受けたとして、元上司に慰謝料支払いを求めた事案。元上司は、女性を勤務時間内外を問わず運転手のようにこき使い、頭をたたいたり、髪を引っぱるなどの暴行をした。また性的な発言をし、もも、膝など体を触っていた。裁判所はこれらの行為がセクハラパワハラ行為にあたると認定し、女性の方が明示的に拒否する態度をとっていなかったとしても、自由な意思に基づくものでなかったとして慰謝料220万円の支払いを命じた。(水戸地裁 平成22年2月1日 ) 出典 判例秘書


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          内容証明郵便で相手に慰謝料と謝罪を求める

             (法的根拠を示して請求、書面による回答を求める)

                      

      相手が支払いと謝罪に応じる         支払いと謝罪に応じない

                          

    支払い額と支払い方法の詳細を決める      調停・裁判手続きへ

                       (裁判・調停しなければいけないわけでなく希望による)  

       示談書・和解契約書作成         

              

     支払いに不安があれば公正証書作成      

 

慰謝料を一括で払ってくれるようなら、示談書、和解契約書は特に必要というわけではありません。

しかし、慰謝料の支払いに不安がある場合などは、支払い方法、額、期日、遅延損害金などを取り決めた和解契約書を作成することをお勧めします。

 

またこの契約書を公正証書にしておくと、慰謝料の支払いがなされない場合などに、裁判によることなく相手の給与財産に強制執行できるようになります。

ご不安な場合、公正証書にすることをお勧めいたします

 

※注意事項

*当事務所は行政書士事務所ですので、弁護士法との関係で、相手と直接交渉をすることはできませ

 ん。相手との交渉はご自身でしていただくことになります。

*当事務所の業務内容は内容証明郵便、契約書の作成とそれに伴うご相談をお受けすることです。

 慰謝料の確保を請け負うものではありませんのでご了承ください。

 

 

内容・手続きでご不明な点があればご気軽にご相談ください。

 

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