内容証明郵便で相手に慰謝料と謝罪を求める
(法的根拠を示して請求、書面による回答を求める)
相手が支払いと謝罪に応じる 支払いと謝罪に応じない
支払い額と支払い方法の詳細を決める 調停・裁判手続きへ
(裁判・調停しなければいけないわけでなく希望による)
示談書・和解契約書作成
支払いに不安があれば公正証書作成
慰謝料を一括で払ってくれるようなら、示談書、和解契約書は特に必要というわけではありません。
しかし、慰謝料の支払いに不安がある場合などは、支払い方法、額、期日、遅延損害金などを取り決めた和解契約書を作成することをお勧めします。
またこの契約書を公正証書にしておくと、慰謝料の支払いがなされない場合などに、裁判によることなく相手の給与財産に強制執行できるようになります。
ご不安な場合、公正証書にすることをお勧めいたします。
※注意事項
*当事務所は行政書士事務所ですので、弁護士法との関係で、相手と直接交渉をすることはできませ
ん。相手との交渉はご自身でしていただくことになります。
*当事務所の業務内容は内容証明郵便、契約書の作成とそれに伴うご相談をお受けすることです。
慰謝料の確保を請け負うものではありませんのでご了承ください。
内容・手続きでご不明な点があればご気軽にご相談ください。