離婚しなくても夫の不倫相手に慰謝料の請求はできる?

夫が不倫していたことが発覚しました。

ただ私たち夫婦は、子供もまだ小さいので今回は離婚せず、やり直すことにしました。

でも夫の不倫相手の女性には慰謝料を請求したいのですが、離婚しなくても慰謝料の請求はできるのでしょうか。

 

というご相談をいただくことがあります。

 

結論から申し上げますと、離婚しなくても相手の女性に慰謝料の請求は可能です。

ただし、慰謝料の額は変わってくることになるでしょう。

 

慰謝料というのは、相手の不法な行為により被った精神的損害を金銭で填補するものです。

やはり離婚しないより、離婚した方が精神的損害は大きいということになります。

 

実際は必ずしも離婚した方がしないより精神的損害が大きいとは言えないと思いますが、客観的に判断すると離婚したほうがダメージは大きいということでしょう。

 

慰謝料請求の要件は以下のとおり

○肉体関係があったこと

○既婚者であると知っていたこと

○夫婦関係が破綻していなかったこと

○不貞行為と相手方を知ってから3年以内であること

 

上記事情があれば慰謝料の請求は可能かと思います。

お悩みの方は一度ご相談ください。

 

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結婚していない男女が別れる場合、慰謝料が請求できる?

彼の浮気が原因で別れることになりました。

彼に慰謝料を請求したいのですができるでしょうか。

 

というご相談を受けたことがあります。

 

婚姻関係にない男女が別れるときに慰謝料の問題が生じるのは婚約の不当破棄若しくは内縁関係の不当破棄の場合がほとんどです。

 

単なる男女の交際においては、たとえ別れの原因が相手の裏切り行為だったとしても、基本的に慰謝料の支払い義務は生じません。

 

慰謝料というのは、相手の行為が他方の権利を侵害したときに生じるものですが(不法行為民法708条)、婚姻関係にない男女の関係においては、恋愛は自由であり、一方的に別れを切り出したり、浮気をしたからといって相手の権利を侵害するという問題は生じないのです。

 

ただし、例外もあります。

婚約内縁関係にない男女間においてでも、

 

・既婚者であるのに独身と偽って交際していたような場合

・相手を妊娠中絶させたケースにおいて終始不誠実な態度をとっていたような場合

 

上記のような場合には相手の人格権の侵害若しくは貞操権の侵害として例外的に慰謝料の支払い義務が生じる場合もあります。

 

以上から単に交際中であった場合には、慰謝料の請求は難しいということになります。

慰謝料請求でお悩みの方は一度是非ご相談ください。

 

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夫の不倫相手が未成年の場合慰謝料の請求はできる?

夫の不貞相手が未成年なんですが、それでも慰謝料請求はできますか?

というご相談があります。

 

不貞行為に係る慰謝料請求が認められるのは

相手に不法行為責任が生じるからです(民法709条)

 

不法行為責任は本人に責任能力があれば生じますが、この責任能力は13歳程度でも認められる場合があります。

たとえ不貞相手が未成年でも、責任能力のある相応の年齢に達していれば、慰謝料請求が認められることもあります。

ただし、不貞行為は夫と相手女性の共同不法行為(民法719条)であるところ、この不法行為責任は夫と相手女性共同で負うことになります。

二人がどの位の割合で慰謝料を負担するかは、責任の度合いによりきまることになります。

 

未成年相手の不貞行為の場合、責任の度合いからいいますと成人である夫の方が格段に大きくなりますから、妻としては、夫への請求はできたとしても、未成年の不貞相手に対しては、認められない、若しくは認められたとしても少額になる可能性が高いといえます。

 

このように、未成年であったとしても全く責任がないわけではありません。

しかしながら、相手女性が18歳未満であった場合、夫の行為は各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があり、刑罰の対象となることもあります。

 

これは例え当時双方が合意のうえ関係を結んでも、未成年者の親が交際に反対していていたり、示談交渉がもつれてトラブルになれば警察に届出をする可能性もあり、こうなると事件になってしまいます。

未成年が相手の不貞行為の場合、慎重に対応しなければならないでしょう。

慰謝料請求でお悩みの方は是非ご相談ください。

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婚約破棄の場合、婚約指輪は返還するべき?

婚約するにあたり、男性が女性へ婚約指輪を贈るのが一般的ですよね。

女性はこれに憧れるもの。

 

この婚約指輪、結婚に向けて順調にいけばこの上ない幸せの象徴なのですが、一度うまくいかなくなると、

その処遇にとても困ってしまうものです。

 

女性としては婚約指輪は返すものなのか、はたまた持っていていいものなのか…

 

男性としては返してもらえるのか、返してもらっても意味がないから買い取ってもらえるのか、悩むところです。

 

婚約指輪の法律的な意味は結婚を目的(条件)とした贈与ということができます。

なので結婚が取りやめられた以上、指輪はお返しするのが自然な流れ。

 

しかし、どちらかが、正当な理由なく婚約を破棄した場合や、婚約を破棄せざるを得ない状況を作ってしまった場合、指輪をどうすべきか変わってきます。

 

婚約破棄の原因(浮気や一方的な理由)が女性の側にあるのなら、男性は指輪を返してもらえるし、場合によっては金銭で賠償してもらうことも可能と考えられます。

 

逆に男性の側に婚約破棄の原因がある場合、女性の側は指輪を返す必要はないでしょうし、金銭を支払う必要もないと考えられます。

 

しかし、別れた相手からもらった指輪をそのまま持っているのも微妙な感じがするので、任意でお返しする方も多いのではないでしょうか。

 

双方納得して合意で婚約を解消する場合は、指輪の現物をお返しするのか、金銭でお返しするのか、折半するのか、当事者間で協議が成立すれば必ずこうしなければならないということはありません。

 

いずれにしても、婚約が解消された場合、指輪のことも含め慰謝料、結納金の返還等合意の内容を書面に残すことが大切です。

 

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妊娠中絶で慰謝料を請求できるのか

交際中の彼の子を妊娠してしまいましたが、そのことを伝えると彼は私を避けるようになりました。

私はすごく不安で傷ついているのに、彼は逃げるばかりです。

彼に中絶の費用と慰謝料を請求したいと思っていますが、このような請求ができるでしょうか。

 

というご相談を受けることがよくあります。

 

中絶の費用については、特に法律上明文の規定があるわけではありませんが、当事者双方が合意のうえ関係を持ったのであれば当事者が折半するのが公平かと思いますので、半分の額を請求されてもよろしいかと思います。

もちろん、相手が全額支払ってくれるというのであればそれも可です。

 

しかしながら、婚姻関係や婚約関係にない男女の交際において、中絶に係る慰謝料の請求まではできないというのが一般的な考えです。

 

慰謝料というのは相手の故意過失のある行為により、自らの権利、身体、財産等が侵害された場合(不法行為民法709条)に請求できるものですが、当事者双方が納得して関係を持った結果であれば、不法行為は成立しないと考えられるからです。

 

しかし、数年前のものになりますが、大変興味深い裁判例があります。

 

結婚相談所を通じて交際を始めた当事者双方が合意で性交渉をし、合意のうえ妊娠中絶手術となった。

その後女性は男性に対し、妊娠及び中絶に対し条理上の責任を負うと主張して、治療費、慰謝料を請求した事案です。

裁判所は、「男性が女性の身体的、精神的苦痛や経済的負担の不利益を軽減し、解消するための行為をしないことが不法行為に該当する」として114万円の賠償責任を認めました。

 

                東京高等裁判所 平成21年10月15日  (判例時報2108号)

それまで妊娠中絶慰謝料を請求することはできないと考えられていました.

しかしこの判決は、不法行為の成立範囲を拡大して、慰謝料の支払を命じており、泣き寝入りを迫られる女性を救うものとして注目されています。

 

今後の男女交際の在り方、妊娠、中絶問題を考えるにあたって参考になるのではないでしょうか。

すべての中絶事案で慰謝料が認められるわけではなく、ケースバイケースではありますが、相手の男性の対応があまりに不誠実であれば慰謝料の請求が可能とうこともあるかと思います。

 

同じような状況でお悩みがある方は一度ご相談ください。

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不倫相手の家庭が破綻していても慰謝料を支払わなければならないのか

不貞行為による慰謝料請求をすると、「不貞行為があったことは認めるけれど、不倫相手は奥さんと上手くいっていなくて、離婚すると言っていました」と反論されることがあります。

 

では、上記のように不貞行為があった当時、夫婦関係が破綻していたような場合、慰謝料の支払に応じる必要はないのでしょうか。

 

この点に関しては最高裁判所の判例がありますので紹介致します。

 

「Xの配偶者Aと第三者のYが肉体関係を持った場合において、XとAとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、YはXに対し不法行為責任を負わないものと介するのが相当である。けだし、YがAと肉体関係を持つことがXに対する不法行為になるのは、それがXの婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、XとAの婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、Xにこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」平成8年3月26日

上記のように最高裁は、不貞行為があったときに夫婦関係が破綻していたときには損害賠償の責任は負わないとしています。

 

ただ、不倫相手が「妻とは上手くいっていない」と言っていたからといって安易に信用するのは少々軽率かもしれません。このような言葉は不倫する男性の常套句だったりするからです。

 

また、仮に妻と上手くいっていないというのが本当だったとしても、夫婦関係の破綻というのはそう簡単に認められるものではありません。

 

「破綻」とは、夫婦が婚姻継続の意思を失っていて、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態」と定義されています。

 

別居が長期に及ぶような場合等は破綻しているといえそうですが、同居している場合はなかなか破綻とはいえないでしょう。

婚姻関係の破綻はこちらを参照

 

慰謝料を請求する側、される側、お困りの際は一度ご相談ください。

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不倫の交際相手に慰謝料が請求できるか?

不倫してた交際相手に慰謝料を請求したいんです。」

というご相談を受けることがあります

 

「妻とはと離婚して君と結婚するつもりだ…」と言い続けていたのに、結局奥さんとよりを戻して、君とは別れたいっていわれました。
 

凄く悔しいので、彼に慰謝料請求したいです。

このような場合でも慰謝料請求はできますか?

 

結論からいいますと、とても難しいと思います。

 

民法では不法原因給付(民法708条)の定めがありますが、

この条文の趣旨※からしますと、不貞行為を行った当事者は、原則としてその不貞相手に対して慰謝料請求はできないものと思われます。

※法は、不法をなすものには手を貸さないという「クリーンハンズの原則」の表明。

 

もっとも、全く可能性がないわけではありません。

妻と別れる気はないのに、妻とは離婚して結婚すると相手女性をそそのかして性的関係を結ばせるような行為は女性の性的自由を侵害する不法行為に該当する可能性もあります。

 

裁判所も「情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべきであり、民法708条の法の精神に反するものではない。」

(最判昭44.9.26)と判事し、一定の条件での慰謝料請求を認めています。

 

ただし、この判例での事例は、原告の女性がまだ異性に接した経験がなく若年(19歳)で思慮不十分であったことから、被告男性はこのことに付け込み、妻とは別れて結婚するという詐言を用いて相手が妊娠するまで情交関係を継続させたという特殊なものでした。

 

よほど男性のほうからしつこく誘った等男性の方の違法性が著しく大きい場合や、またあなたが恋愛経験が浅い、18、19歳の女の子でしたら判例同様認められる余地はあります。

 

ただ、請求を行ったことにより、相手の奥さんに不倫がばれてしまったら、今度は相手の奥さんから逆に慰謝料請求される恐れがあります。

 

あなたと相手の男性が共同で、奥さんに対して不法行為をしたことになり、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務が生じるのです。

その額は場合によっては100〜300万にもなります。
 

不倫はいけないことというのは分かっているけど、慰謝料まで請求される可能性があると知っている方は案外少ないかもしれません。


そのことを念頭に置いておく必要がありますね。

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肉体関係がなければ慰謝料は請求できないのか?

時々、夫が女性と親密な交際をしているのだけれど、肉体関係があったことの証拠まではありません。

この場合、慰謝料の請求はできないのでしょうか?

 

というご相談をいただくことがあります。

 

通常、自由な意思に基づき配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合(不貞行為)、夫婦の一方配偶者は、他方、不貞行為を行った配偶者とその相手方に対し、慰謝料の請求ができます。

 

では、肉体関係さえなければ、抱き合ったり、キスしたり、デートしても一切慰謝料請求ができないのでしょうか。

 

過去の裁判例を探してみますと、肉体関係までは認められない事例でも損害賠償を認めたものがあります。

 

宿泊等不貞関係を推認させる交際が問題となった事案でしたが、肉体関係があったとは認定せず、そのうえで「健全な社会通念に照らし社会的妥当性の範囲を逸脱する違法なものたる評価をさけえないものであり、婚姻関係に破たんを来たさせる要因として不法行為責任を免れえない。」として損害賠償責任を認めています。(東京高等裁判所昭和47年11月30日)

 

また、昨年興味深い判決も出ています。

平成26年3月の大阪地裁によるプラトニック不倫に関するものです。

 

男性と女性は会社の同僚であり、出張などで互いの地を行き来し、デートを重ねる中、男性が肉体関係を求めたものの、女性はこれを拒否。しかし、その後も2人は花火大会や体育館でのバドミントンなど“清い交際”を続けたというものでした。この同僚女性の存在から男性の妻への態度が冷たくなり、怪しんだ妻が証拠を集めて女性を訴えました。

 

判決は、同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られながら、巧みにかわして「貞操」を守ったと認定しています。

 

しかし、同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、逢瀬を重ねて二人きりの時間を過ごしたことから、「同僚女性の態度と夫の(原告女性への)冷たい態度には因果関係がある」と判断しました。

 

また、同僚女性が肉体関係を求められて拒否したにもかかわらず、その後も逢瀬を重ねたことを「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるを得ない」と指摘。

そのうえで44万円の支払を命じています。

 

この同僚女性は控訴しているので、覆る可能性があり、

何が正しいのかは最高裁の判断がでるまで分かりません。

 

ただ、不貞行為に対する慰謝料請求権の根拠は、「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」

「平穏な夫婦関係の破壊」とされています。
 

そのため、仮に肉体関係がない場合でも社会通念上妥当な範囲を逸脱した交際をし、夫婦関係の平穏を侵害していると認められれば、不法行為として慰謝料の請求ができるものと考えてもよさそうです。

 

同じようなことでお悩みの方一度ご相談くださればと思います。

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子は親の不倫相手に慰謝料請求できるのか

夫が不倫していた場合、妻はその不倫相手に慰謝料請求ができるというのはこのHP上でも申しあげていますが、では、その子供達は父親の不倫相手に慰謝料請求ができるのでしょうか。父親が不倫相手にうつつを抜かしているため、子がその愛情を受けることができなくなったと悩まれている方も多いのではないかと思います。

この点につきましては昭和54年に最高裁判所の判例が出ています。

この事案は、ある男性が家族の元を離れ不倫相手と同棲したことから、男性の妻とその子供達が不倫相手に対し不法行為に基づく慰謝料を請求したものです。

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が、妻の元を去った男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの特段の事情がないかぎり、右女性の行為は未成年の子に対し不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。けだし、父親がその未成年の子に愛情を注ぎ、監護、養育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」

最高裁は、妻の不倫相手に対する慰謝料請求を認めましたが、以上のように述べて、子の請求を否定しています。

要するに、浮気相手と住もうが住むまいが、父親にその気があれば子を監護、教育することができる。父親が子の監護教育をしないのは、女と同棲しているせいではないということでしょうか。

確かに、父親は子の監護教育というものは、ただ養育費用を負担すればよいという考えであれば、一緒に生活しなくてもその責務は果たされるでしょう。

しかし、子の監護教育というのは、日々の生活の中で子と向き合い、愛情を注ぎ、時には褒めて、また時には叱ることによって積み重ねられていくものでしょう。一緒に生活もしないでどのように監護教育するのでしょうか。少々疑問です。

この最高裁の判例後、子の不倫相手に対する慰謝料請求は否定されることになりました。

しかし未成熟の子の存在は全く無視されてしまうのかというとそうでもなさそうです。

その後の裁判例を見ていると、未成熟の子の存在は、妻の不倫相手に対する請求の中で加味されることも多いようです。

つまり、

未成熟の子の存在は慰謝料の増額事由として

未成熟の子の不存在は慰謝料の減額事由として加味されているのです。

未成熟のお子様を抱え夫の不倫で悩まれている方も多いかと思います。

一度ご相談くださればと思います。

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