事実婚(内縁関係)とは

内縁関係というのは法律上の定めはありませんが、判例によりますと、

「婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、婚姻に準ずる関係ということを妨げない」

とされています。

 

つまり

○婚姻の意思で

○共同生活を営み

○社会的に夫婦として認められているが

○婚姻届が出されていない男女の関係

ということができます。

 

古く明治民法下においては、

○戸主や父母の同意が得られない

○法定推定家督相続人は、他家に入ることができない

 

上記のような婚姻阻害要因で、実質的に夫婦と変わりないけれど、婚姻の届出をすることができないような男女関係があり、この関係を「内縁関係」としていました。

 

最近では結婚に対する多様な考えが生まれ、上記のような婚姻を阻害するような事情がなくても、敢えて婚姻届を出さない男女の関係が出てきました。

これを事実婚関係といい、事実婚内縁関係の一形態ということができます。

最近では事実婚と内縁はほぼ同じ意味で使われています。

 

一方、これに近い男女の関係として「同棲」というのがあります。

同棲は、男女としての交際はしているが、結婚の意思まではなく、単に共同生活をしているに過ぎない関係であり、事実婚内縁関係とは区別されます。

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事実婚(内縁関係)のメリットとデメリット

事実婚内縁関係)は法律婚と比較してどのようなメリットとデメリットがあるのでしょう。

 

<メリット>

〇夫婦別姓が実現する

現在の日本の制度では、どちらか一方が相手の戸籍に入り、同じ姓を名乗ることになります。

これまでは、女性が男性側の戸籍に入ることが多かったと思います。

ただ、女性の社会進出が進み、結婚後も仕事を続けることが多くなっており、途中で姓が変わることが好ましくないと考える女性も増えています。

その点事実婚であれば姓はそのままなので働く女性にとってはメリットとなるでしょう。

 

〇戸籍に記載されない 関係解消がスムーズ

事実婚内縁関係)の場合、関係を結ぶ際も婚姻届等特に法的な手続きはありませんが、関係を解消する際も特に離婚の届出等の手続きを踏む必要はありません。離婚の場合は戸籍に離婚の事実が記載されますが、事実婚内縁関係)の場合、入籍していないので特に戸籍に記載されることはありません。

 

〇夫婦が対等な関係を築ける

法律婚の場合、これまで「女性が男性の家に入る」といった一般的な規範意識のもと、女性が男性の戸籍に入ることが多いかと思います。事実婚内縁関係)の場合、このような規範意識がなくなり、対等に付き合えることもメリットになります。

また、相手の両親・兄弟と姻族関係にならずに済むのもメリットの一つです。「家族との折り合いが悪く、できるだけ関わりを持ちたくない」など何らかの理由がある場合には大きなメリットとなります。

 

<デメリット>

〇税法上優遇されない

配偶者の扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。事実婚内縁関係は、法律婚ではないため所得税の配偶者控除や相続税の控除が受けられません。

因みに、社会保険法では、事実上婚姻関係と同様の事情がある人も対象になるため、事実婚内縁関係)であることを証明できれば扶養に入ることができます。

〇子どもの扱いに関して

法律婚の場合、子が生まれると当然に父親とも法的な親子関係が生じ、子は両親の戸籍に入り、両親の姓を名乗り、父母の共同親権に服することになります。一方、事実婚内縁関係)の場合、子が生まれても内縁の夫と子の間に当然に法的な親子関係が生じるわけではありません。父親が子を認知して初めて法的な親子関係が生じることになります。また、子は母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗り、母親の単独親権に服することになります。

子が小さいうちはよいのですが、子が成長するにつれて、父親と姓が違うことに疑問を持ってしまう可能性があります。

 

〇相続権がない

事実婚内縁関係)の場合、互いに法定相続人とはなりません。

仮にどちらか一方が死亡しても、他方は相手の財産を相続することができません。

相手に財産を残したい場合、遺言をする必要があります。

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法律婚と事実婚(内縁関係)の異同

事実婚内縁関係)というのは、婚姻の届出がないので法律上の夫婦とは認められませんが、婚姻に準ずる関係と考えられているので、民法で定める婚姻に関する規定は準用されるものが多いといえます。

 

また、婚姻関係と同様の権利、義務を負うことになります。

 

例えば、婚姻関係と同様に扱われるものとして以下があります。

○同居・扶助、協力義務(民法752条準用)

 法律上の夫婦同様、同居のうえ相互に協力しなければなりません。

○婚姻費用分担義務(民法760条準用)

 法律上の夫婦と同様に、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。

○日常家事債務の連帯責任(民法761条準用)

 夫婦が日常生活を営む際に発生する債務については、いずれが名義人であっても実質的には共同の債務であるから、共同して責任を負うことになります。

 

○財産分与請求権(768条準用)

 事実婚内縁関係解消の際には財産分与の請求ができます。

 事実婚内縁関係中に協力して得た財産が対象となります。

 

○貞操義務(民法770条1項1号)

パートナーの一方に不貞行為があった場合には、不貞行為の当事者(パートナーと相手方)に慰謝料の請求をすることができますし、不貞行為により事実婚内縁関係の解消に至った場合には、事実婚(内縁関係)を不当に解消させられたとしてパートナーに慰謝料を請求できます。

 

○年金分割(3号分割)

その他社会保障の上では、社会保障が事実上の家族共同生活を対象としているため、健康保険の各種給付、育児介護休業の利用が認められています。

また、厚生年金の遺族年金の受給権も認められています。

 

一方、婚姻と同様の効果が認められないものとして以下があります。

○夫婦同姓とならない(民法750条)

 夫婦別姓が基本となります。

○成年擬制の規定は適用されない(民法753条)

事実婚内縁関係にある男女から生まれてきた子は母親の戸籍に入り、非嫡出子となる(民法772条)母の単独親権となる。父子関係を生じさせるには認知が必要。

○配偶者としての相続権がない(民法890条)

 

事実婚内縁関係は、届出されていないことから戸籍にも記載されず、第三者に対して公示されていませんから、第三者の利益を害するような効果は期待できません。

 

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事実婚(内縁関係)の問題点①

事実婚内縁関係)というのは、事実上夫婦として生活していますが、婚姻の届出をしていませんので、法的には他人ということになり戸籍にも記載されません。

法律婚と同様の保護を受けるためには、事実婚内縁関係)を証明する必要がありますが、事実婚内縁関係)にあることを証明するのは容易ではありません。

 

事実婚内縁関係を証明する客観的事情としては

①結婚式を挙げた

②同一世帯で「妻(未届)」と記載した住民票

③長期間の同居

④家計が同一

⑤親族、会社関係者等周囲の人から夫婦として扱われている

⑥社会保険の3号被保険者となっていること

⑦認知した子がいる

 

上記のような点が事実婚内縁関係)を証明する材料になるようです。

これらに加え、事実婚内縁関係)にあることを容易に証明できるよう事実婚(内縁関係)契約書を作成しておくのも一つの方法です。

事実婚(内縁関係)契約書

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お困りの方は一度是非ご相談ください。

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事実婚(内縁関係)の問題点②

事実婚内縁関係)の問題点としてもう一つ挙げられるのは、パートナーが死亡したときに相続権がないということです。

一般的に婚姻中の夫婦が不動産等の財産を取得したときは、夫名義で登記されることが多いでしょうか。

法律上の夫婦が離婚する際には財産分与請求権(民法768条)があり、また夫婦の一方が死亡したときは相続権が認められます。

さらに、被相続人の財産形成、維持に寄与があった場合、相続時に寄与分が考慮される規定もあります(民法904条の2)。

以上のように、婚姻届を出した夫婦であれば、離婚、相続の際に法的に保護されることになります。

しかしながら事実婚内縁関係)の場合、パートナーとの内縁解消の際は財産分与については認められているものの、パートナーが死亡した場合の相続、寄与分については権利が認められていません。

この点、内縁パートナーの死亡のによる内縁関係解消の場合にも、民法768条を類推適用して財産分与請求権を認めるべきとする主張もありますが、

最高裁判所は、

「民法は、婚姻の離婚による解消と死亡による解消とを区別しており、死亡の際に財産分与請求権に基づく遺産の清算をすることは許されない」(平成12年3月10日)

として事実婚内縁関係にあるパートナー死亡による関係解消の場合、財産分与請求を認めていません。

自分が死んだ場合に事実婚内縁関係)のパートナーにも財産を渡したいと考える場合、必ず遺言又は死因贈与によりその意思を残しておく必要があります。

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内縁関係(事実婚)の解消

法律婚の場合、婚姻関係を解消する場合、離婚届を提出しなければなりません。

当事者間で離婚と離婚条件について合意ができていれば比較的スムーズに運ぶのですが、合意が出来ない場合、調停、裁判という手段を取らざるを得なくなり少々厄介です。裁判になった場合など、離婚が成立するまで数年かかることもあります。

 

では、内縁関係事実婚)はどうでしょう。

内縁関係事実婚)を解消するのに何か手続きは必要なのでしょうか。

 

内縁関係事実婚)というのは、事実上は夫婦として生活していますが、婚姻の届出を欠いているので法律上は他人ということになります。

このため、特に法的な手続き等を要することなく、同居を解消するなどの事実上の処理をすれば関係の解消ができます。

 

しかしながら、内縁関係事実婚)にも、婚姻に準じる関係として法的保護が与えられているのは先述のとおりです。

正当な理由なく内縁関係事実婚)を一方的に破棄した場合には、相手方に慰謝料を支払う必要があります。

ここにいう「正当な理由」というのは、婚姻関係同様裁判上の離婚原因(民法770条1項)に準じるものがこれに該当すると言われています。

 

また、離婚に関する財産分与に関する規定が準用されますので、婚姻期間中に共同して形成した財産を清算する必要が出てきます。

内縁関係事実婚)は事実上同居を解消する等簡単な方法で解消できるので、どちらかの意思で一方的に進めることができるのですが、それゆえに相手が関係解消に納得していないことも多く、それが思わぬトラブルに発展することにもなりかねません。

 

内縁関係事実婚)解消は事実上の手続きにより簡単に進めることができますが、上記のとおり、財産分与の問題や不当解消には慰謝料の問題が生じます

 

トラブルに発展しないよう、当事者双方が十分に協議のうえ進めるべきでしょう。

できれば、内縁関係事実婚)を解消する旨、財産分与慰謝料等、合意内容を書面にしておけば、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。

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