〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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最近夫の様子がおかしい。
帰りが遅いし、理由のわからない出費が多い…。
メールとか調べてみたら会社の女の子と不倫していたことが発覚。
どうしたらいいんだろう。
子供もまだ小さいし、私結婚してから一度も働いたことがないから離婚なんて考えられない…。
主人には相手の子と別れてもらって、もう一度やり直したい。
でもけじめをつけるため、相手の子に不倫の慰謝料請求がしたいな。
これってできるのかな?
このようなご相談をいただくことがあります。
この場合、あなたは夫と相手女性の二人に精神的に傷つけられたことになります。
二人はあなたに対して共同不法行為(民法719条)を行ったことになり、一定の要件を満たせばあなたは夫と相手女性の双方に不倫の慰謝料の請求ができます。
不倫・浮気の慰謝料を請求するにはどのような条件を満たす必要があるのでしょう。
①肉体関係があったこと
②既婚者であることを知っていた。
③慰謝料請求権が時効消滅していないこと。
不貞行為の事実および相手が誰であるかを知ってから3年以内に請求しなければなりません。
④夫婦の関係が破綻していなかったこと
法律が保護するのは「平穏・幸福な家庭生活」です。
夫婦の婚姻関係が不貞行為の時すでに「破たん」していた場合、特段の事情のないかぎり責任を負わないものとされています。
最高裁判所は、
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」と判示し、慰謝料の支払義務を認めています。(昭和54年3月30日)
よく慰謝料請求をうけた不倫相手の女性が「彼は奥さんとはうまくいっていない。離婚するつもりだって言っていたから…」という言い訳をすることがあります。
確かに先にふれたように、不貞行為があったとき既に夫婦関係が破たんしていた場合、損害賠償の責任は発生しません。
最高裁判所の判例でも、
「当該夫婦の婚姻関係が(不貞行為のあった)当時すでに破たんしていたときは、特段の事情のない限り、不貞の相手方は不法行為責任を負わない」 としています。(平成8年3月26日、最高裁判決)
しかし、「破たん」というのはそう簡単には認められるものではありません。
「破たん」とは、夫婦が婚姻継続の意思を失っていて、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態」と定義されています。
「破たん」とは通常の言葉としての破たんよりはるかに厳しいものです。
おおむね離婚を前提とした別居などをしていれば「破たん」と判断することが多いようです。
(単身赴任や、冷却期間を置くための一時的別居は含まれません)
では、同居しているけれども破たんしていると認められるケースはあるのでしょうか?
これはとても微妙な判断になります。
○性交渉の有無
○会話、食事の状態などの生活状況
○婚姻を継続する意思の有無
○生活費の分担状況(財布が全く別)
これらの状況を総合して判断されるようです。
しかし、このような状況があっても、相手が真っ向から否定してくれば、それを証拠づけなければならなくなります。
このような内部の状況を立証するのは非常に困難です。
ですから、たとえ夫婦の会話や性交渉がない場合でも、同居という客観的な状況があれば「破たん」とはなりにくいのです。
以上のように「破綻」というのは簡単に認められるものではありませんので、
相手が破綻を主張してきても不倫の慰謝料請求を諦める必要はありません。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求する側で不貞行為があったことを証明しなくてはなりません。
ではどのような証拠があればよいのでしょう?
通常不貞行為というものは秘密裡に行われるものですから、現場を抑えるのは困難なものです。
そこで裁判になった場合などは、不貞行為があったことを推認させる事実を証明していくことで裁判官にアピールしていくことになります。
一般に、興信所などに依頼して夫を尾行し、不倫相手と連れ立ってホテルに入り、数時間後に出てくるという場面を撮影するなどして証拠を作ったりします。
(通常成人の男女が夫または妻に隠れて同室で一夜を過ごした場合、性行為が行われたと考えるのが合理的といえます)
このような証拠がない場合でも、
●不倫相手とのメール・写真…写メにとっておく。
●第三者の証言…社内恋愛の場合、噂になっていることがあるので証言してもらう。
●カードの明細・領収書…相手と行った疑いのあるホテルの明細書等。
●メモや日記…夫の帰宅時間、外泊、休日の外出、携帯電話を風呂場まで持っていくようになった等
行動をつぶさに記録しておく。
このような証拠を積み重ねていきます。
最近ではGPSなども活用されるようです。
もちろん不貞行為を行った夫または妻が自白している場合も一つの証拠になりますので、これを基に慰謝料の請求をすることは可能でしょう。
この場合不貞行為に関する自白内容を文書にして残しておくことができれば、よりよい証拠となるでしょう。
(1)慰謝料の額
夫又は妻が不倫していた場合、いったいいくらぐらいの慰謝料が請求できるのでしょう?
多くの方が関心の高いところかと思います。
はっきりいって、請求するのはいくらでもよく、この額でなければということはありません。
慰謝料は被った精神的苦痛に対する償いです。精神的打撃なんて簡単にはかれるものではないので、この額でなければという明確な基準はないのです。
ただ、請求した額だけ支払われるかどうかというと話は別です。
また、あまりに法外な額を請求すると、当事者間の協議では中々まとまりませんし、また、後に裁判などになった時裁判官の心証を損なう可能性がありますので妥当なラインで請求していく方がよいでしょう。
実際の裁判でどのくらいの額が認められるかは、社会通念や裁判官の良識に任されています。
慰謝料を算定するときに考慮される事情としては、
○被害者の苦痛の程度
○不倫の期間、現在解消されているか否か
○離婚に至ったか否か
○相手の社会的地位(年齢、資力など)
○不倫の原因(どちらが主導的立場をとったか)
○子供の有無
などがあり、これらを総合して判断するようです。
一般的に100万円〜300万円の間で請求されることが多いようです。
上記額はご夫婦が離婚する、しないにも依ります。
(2)裁判例
慰謝料の額について、公表されている裁判例では、100万〜300万円の範囲が多いようですが、中には50万円という低い額のものもあります。
①慰謝料肯定例
夫と女性の交際が始まって20年近く経過し、その間夫は女性と肉体関係があることを妻に話したりしていたが、夫婦間で話が拗れ、ついに夫が女性と同棲し始めた事案。裁判所は相手女性に300万円の慰謝料支払いを命じた。(大阪地裁 平成11年3月31日)
妻が相手女性に1000万円請求したのに対し、裁判所は当該関係は夫が主導したものであること、夫がこの女性に走ったことにつき、妻の落ち度や帰責事由がないかどうか疑義があるので、150万円の慰謝料が相当とした。(横浜地裁 昭和61年12月25日)
妻から女性に対し、500万円の慰謝料請求したのに対し、夫が女性の上司であり、夫が主導的役割をはたしたこと、女性は退職して実家にもどっていること、夫婦関係は一応修復されていることから、裁判所は50万円の慰謝料を相当とした。(東京地裁 平成4年12月10日)
慰謝料否定例
夫婦間で子供の結婚後、離婚するという話し合いがなされ、夫の単身赴任を機会に別居が始まった後に夫が別の女性と同棲生活に入ったという事案で、裁判所は、この女性は、妻の守操請求権や家庭生活の平和を違法に侵害したとはいえないとして不法行為責任を否定した。(東京高裁 昭和60年10月17日)
不倫の証拠を集める。
不倫の証拠を集める。 | |
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内容証明郵便で相手に慰謝料と謝罪を求める (法的根拠を示して請求、書面による回答を求める) | |
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相手が支払いと謝罪に応じる | 支払いと謝罪に応じない |
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支払い額と支払い方法の詳細を決める | 調停・裁判手続きへ |
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示談書・和解契約書作成 | |
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支払いに不安があれば公正証書作成 |
支払い額と支払い方法の詳細を決める 調停・裁判手続きへ
慰謝料を一括で払ってくれるようなら、示談書、和解契約書は絶対必要というわけではありません。
しかし、慰謝料の支払いに不安がある場合、また今後も夫が不倫相手の女性と密会する恐れがある場合などは、接触禁止条項や違約条項などを設けた和解契約書を作成することをお勧めします。
またこの契約書を公正証書にしておくと、慰謝料の支払いがなされない場合などに、裁判によることなく相手の給与財産に強制執行できるようになります。
ご不安な場合、公正証書にすることをお勧めいたします。
※注意事項
*当事務所は行政書士事務所です。行政書士は依頼主の代理人にはなれず、依頼主に代わり相手と直
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慰謝料の確保を請け負うものではありませんのでご了承ください。
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