内容証明郵便とは、郵便物の「内容」と「出した日」が郵便事業者によって証明されるものです。

差出人が同文の郵便物を3部作成し、1通を相手に、1通を郵便局に保存し、もう1通を差出人の手元に残します。

郵便事業者によって証明されるため、大きな証拠能力を期待することができ、万が一裁判等の争いになった場合に証拠として利用が可能になります。

証拠作りのために内容証明を利用することもあるのです。

また内容証明には隠れたもう一つの効力があります。

当事務所で作成する内容証明は、行政書士の名前を付して差し出します。

このため法律家の関与を印象付けることになり、相手にプレッシャーを与えることができますので、解決を促すことになります。

内容証明は相手の氏名、住所が判明していれば送付することができます。

相手の行方が分からなくなっている場合でも、住民票の移転があり、元の住所がわかっていれば、行政書士の職務上の権限で調べることができます。

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内容証明郵便は具体的に下記のような場面で利用します。

●男女トラブル                    ●クーリングオフの通知

   不倫の慰謝料請求              ●金銭トラブル

   婚約破棄の慰謝料請求             貸し金支払い請求

   セクハラ慰謝料請求               商品代金支払い請求

   認知請求                    ●悪徳商法〜解約通知・取り消し通知  

   養育費請求                     マルチ商法

●労働関係                         資格商法                    

   解雇無効通知                    内職商法      

   残業代請求                   ●債権譲渡通知       

   パワハラ慰謝料請求             ●宗教団体退会届

   退職届  

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