夫が浮気をしてしまたったけど、今回は目をつぶってやり直すことになりました。

 子供がいるし、私は仕事もしてないから…。

 でも、次に同じことがあったら

 慰謝料も請求して、離婚をするつもり。

 

 夫には今後浮気(不貞行為)をしないこと、

 浮気したら慰謝料を払って離婚に同意することを約束してもらいました。

 やり直すことに決めたけど、やっぱり心配だから、色々決めて書面に残し、少しでも安心したい…。

 

 そんな時に検討するのが夫婦間契約書(夫婦間合意契約書)です。

 夫婦間契約書(夫婦間合意契約書)については

不貞行為の事実関係

○今後一切不貞行為に及ばないこと

○次に不貞行為に及んだら慰謝料を払って離婚すること

 

 上記のような離婚条件をご希望される方が多くいらっしゃいます。

 

 一つ注意しなければいけないのは、離婚に同意すると約束したからといって離婚を強制することはできないということです。

 

 結婚や離婚等の身分行為については、その届を出す時点で結婚の意思、離婚の意思がなくてはなりません。

 予めこのような同意を得ていても強制することまではできないのです。

 

 ただ、夫婦間契約書の中に不貞行為の事実関係を明記しておけば、後日不貞行為を証明する手助けになるでしょう。

   仮に相手が離婚を拒否しても、裁判等になった場合、不貞の事実(裁判上の離婚原因民法770条1項1号)が明らかであれば離婚が認められやすくなるのではないでしょうか。

 

 夫側にとっては少し重い責任になりますが、この契約書は夫婦がやり直すきっかけになるでしょう。

 夫婦間契約書は二度目の浮気防止策・夫婦のお守りです。

 

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女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。

東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間合意契約書の作成をさせていただきます。

公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。

 夫婦間契約書を作ってみても、こんな夫婦間の契約、全く意味がないという話もきくし…

 せっかく作っても無駄になってしまったら…。

 

 このような夫婦間契約書は、本当に全く意味がないのでしょうか?

 結論から申しますと、まったく意味がないとはいえないでしょう。

 

 

 夫婦間契約書の有効性が疑問視されるのは以下条文がある為です。

 

(民法754条)

 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

 

 たしかに、この条文を読むと、夫婦間契約書を作成しても、すぐ取り消されてしまい、あまり意味がないようにも思えます。

 

 しかし、この規定が適用されるには、夫婦の関係が単に形式的に続いている場合のみならず、実質的にも継続していなければなりません。(夫婦関係が円満な状態になければならないということです)

 この点について判断を示した判例があります。

最高裁判所判例 昭和33年3月6日
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。

                                                  判例時報143号

最高裁判例 昭和42年2月2日
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

                                                  判例時報477号

 つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している時に結んだ契約は取り消すことができず、また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合にはもはや取り消せなくなるということです。

 

 万一最初の浮気の時点で夫婦関係が拗れて離婚の危機に瀕しているときに契約した場合、また、最初の浮気ではそこまで拗れていなかったけど、再度の浮気で夫婦関係が拗れて離婚の危機に瀕してしまった場合、夫側はこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。

 

 また、夫婦間契約書に不貞の事実を詳細に明記しておけば不貞行為があったことの証拠の一つとなり、万一次に浮気されて離婚を求める場合、離婚を有利に進められる可能性があります。

 

 このような意味合いにおいても夫婦間の契約書を作成しておくことは決して無駄なことではないと言えるでしょう。

夫婦間契約書浮気防止策夫婦のお守りです。

夫婦間契約書作成     49500円

契約書作成料と相談料を含みます。

書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話、ビデオ通話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。

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東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間契約書の作成をさせていただきます。

公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。

 

 このような夫婦間契約書を作成し、夫の署名・捺印をもらっておけば、一つの安心材料になるでしょう。

 さらに証拠としての価値を高めたいとお考えの場合、この契約書を公正証書にすることもご検討ください。

 

 公正証書は、契約の当事者が公証人の面前で契約内容を確認の上署名捺印しますので、文書の成立の真正が担保されることになります。

 

「俺はそんな契約していない…」なんて言い逃れができなくなります。

 

 また、不貞行為に及んだ配偶者を公正証書作成の場に立ち会わせることによってお灸を据えるという意味合いもございます。

 

 今後、不貞を繰り返すという事態を防ぐ助けになるのではないでしょうか。

 不貞の防止策、浮気対策、夫婦のお守りとして作成しておかれると安心です。

 

 ただし、このような内容の公正証書を作るのに消極的な公証人もいらして、公証役場、公証人によって対応も異なります。

 

 また、どのような内容でも契約にできるわけではなく、できること、できないことがあります。

 具体的に作成をご検討の場合は一度ご相談ください。

 

 東京都内、神奈川(横浜)近郊にお住まいの方の場合、都内公証役場での作成をサポートさせていただきます。

 地方にお住まいの方の場合、委任状を頂戴して当方が代理にて作成することも可能です。

 

公正証書による夫婦間契約書作成       66000円

(契約書案の作成と公正証書作成をサポートします) 

 

※別途公証役場での手数料が発生致します。

書類作成料プラス相談料を含みます。

書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話、ビデオ通話等でのやり取りで書類を作成させていただきます)。

夫婦間合意契約書に関しましては難しい問題も多々含みますので具体的にお考えの場合まずはご相談ください。

お客様にご希望を伺いながら検討させていただきます。

 

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東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間契約書の作成をさせていただきます。

公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。

公正証書とは

 公正証書というのは、公証役場にいる公証人が作成する文書のことをいいます。

 私たち行政書士が作成する夫婦間契約書も契約書という点においては変わりありませんが、夫婦間契約書公証人が作成すると夫婦間契約公正証書ということになります。

 

 公証人は、判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。

 

 公正証書は、このように公務員であり、また法律の専門家である公証人が民法等法律の規定に従って作成することになりますし、また、契約の当事者二人が公証人の面前で署名押印することになりますので、文書の成立の真正が担保され、また、文書としての信頼性が極めて高いということになります。

 

 公証人から夫婦間契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない夫婦間契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。

 

 公証人の中には、公正証書としての夫婦間契約書は作成しないという方も多くいらっしゃいます。

 当方では、何件も夫婦間契約公正証書を作成してもらっており、実績がございます。

 お困りの方は一度ご相談ください。

 

 夫婦間契約書は浮気の防止策、夫婦のお守りです。

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東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間合意契約書を作成させていたただきます。

 

公正証書の作成もお手伝いしております。

夫婦間契約書作成の流れ

1.先ずはメール、又はお電話でのご相談

  メール、お電話でのご相談は無料でお受け致します。

  夫婦間契約書作成にあたっての疑問点をお訊ねください。

  ご納得いくまで親切、丁寧に回答させていただきます。

 

2.メール、お電話でのご相談でもまだご不安がある場合、面談でのご相談をお受け致します。

  面談でのご相談は有料(1時間6600円)になりますが、この面談料は1か月以内に夫婦間契約書を

  ご依頼くだされば、契約書作成代金から差し引かせていただきます。

 

3.お申込み

  お申込書と報酬のお振込みをもって正式なご依頼ということになります。

 

4.打ち合わせ

  正式なご依頼後、先ずは契約内容を決めるため打ち合わせを行います。

  打ち合わせは対面での面談の他、ビデオ通話を利用しての面談を予定しております。

  お忙しい方の場合、お電話、メールでの打ち合わせも対応させていただきます。

  ご希望の内容を伺いつつ、こちらが用意したチェックリストをもとに必要と思われる項目をご提

  案させていただきます。その際、法的観点からアドバイスもさせていただきます。

 

5.夫婦間契約書原案の作成

  打ち合わせの内容を踏まえ、契約書の原案を作成させていただきます。

  最初の案が出来ましたらご確認していただき、加筆修正がございましたら対応させていただき

  ます。

  加筆修正はお客様が納得されるまで何度でもお受け致します。

 

6.契約書として納品(公正証書作成の場合は7へ)

  私文書としての夫婦間契約書をご依頼の場合、当方にて契約書として作成の上納品させていただき

  す。

  署名、押印の仕方等ご説明させていただきます。

 

7.公証役場に依頼(公正証書作成の場合)

  公証役場に依頼し、公正証書案を作成してもらいます。

  当方にて作成した原案を公証人により法的観点からチェックしてもらうことになります。

 

  公正証書案が出来ましたら、お客様にもご確認いただきます。

  修正等がありましたら修正をさせていただきます。

  修正が終わり、公正証書案が固まりましたら予約をとって公証役場にて署名押印という運びにな

  ります。

 

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東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間合意契約書を作成させていたただきます。

 

公正証書の作成もお手伝いしております。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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