〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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夫が浮気をしてしまたったけど、
今回は目をつぶってやり直すことになりました。
子供がいるし、私は仕事もしてないから…。
でも、次に同じことがあったら
慰謝料も請求して、離婚をするつもり。
夫には今後浮気(不貞行為)をしないこと、
浮気したら慰謝料を払って離婚に同意することを約束してもらいました。
やり直すことに決めたけど、やっぱり心配だから、色々決めて書面に残し、少しでも安心したい…。
そんな時に検討するのが夫婦間合意契約書です。
夫婦間合意契約書については
○不貞行為の事実関係
○今後一切不貞行為に及ばないこと
○次に不貞行為に及んだら慰謝料を払って離婚すること
上記のような取り決めをご希望される方が多くいらっしゃいます。
一つ注意しなければいけないのは、
離婚に同意すると約束したからといって離婚を強制することはできないということです。
結婚や離婚等の身分行為については、その届を出す時点で結婚の意思、離婚の意思がなくてはなりません。
予めこのような同意を得ていても強制することまではできないのです。
ただ、契約書の中に不貞行為の事実関係を明記しておけば、後日不貞行為を証明する手助けになるでしょう。
仮に相手が離婚を拒否しても、裁判等になった場合、不貞の事実(裁判上の離婚原因民法770条1項1号)が明らかであれば離婚が認められやすくなるのではないでしょうか。
ご主人にとっては少し重い責任になりますが、この契約書は夫婦がやり直すきっかけになるでしょう。
夫婦間合意契約書は二度目の浮気の防止策です。
夫婦間で契約書を作ってみても、こんな夫婦間の契約、全く意味がないという話もきくし…
せっかく作っても無駄になってしまったら…。
このような夫婦間の契約書は、本当に全く意味がないのでしょうか?
夫婦間の契約の有効性が疑問視されるのは以下条文がある為です。
(民法754条)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
たしかに、この条文を読むと、夫婦間合意契約書を作成しても、すぐ取り消されてしまい、あまり意味がないようにも思えます。
しかし、この規定が適用されるには、夫婦の関係が単に形式的に続いている場合のみならず、実質的にも継続していなければなりません。(夫婦関係が円満な状態になければならないということです)
この点について判断を示した判例があります。
最高裁判所判例 昭和33年3月6日 |
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。 |
判例時報143号
最高裁判例 昭和42年2月2日 |
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。 |
判例時報477号
つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している時に結んだ契約は取り消すことができず、また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合にはもはや取り消せなくなるということです。
万一最初の浮気の時点で夫婦関係が拗れてしまっているときに契約した場合、また、最初の浮気ではそこまで拗れなかったけど、次の浮気で夫婦関係が拗れてしまった場合、夫側はこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。
また、合意書に不貞の事実を詳細に明記しておけば不貞行為があったことの証拠の一つとなり、万一次に浮気されて離婚を求める場合、離婚を有利に進められるのではないでしょうか。
このような意味合いにおいても夫婦間の合意契約書を作成しておくことは決して無駄なことではないと言えるでしょう。
○夫婦間合意契約書作成 49500円 契約書作成料と相談料を含みます。 書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話、ビデオ通話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。 |
このような夫婦間合意契約書を作成し、夫の署名・捺印をもらっておけば、一つの安心材料になるでしょう。
さらに証拠としての価値を高めたいとお考えの場合、この契約書を公正証書にすることもご検討ください。
公正証書は、契約の当事者が公証人の面前で契約内容を確認の上署名捺印しますので、文書の成立の真正が担保されることになります。
「俺はそんな契約していない…」なんて言い逃れができなくなります。
また、不貞行為に及んだ配偶者を公正証書作成の場に立ち会わせることによってお灸を据えるという意味合いもございます。
今後、不貞を繰り返すという事態を防ぐ助けになるのではないでしょうか。
ただし、このような内容の公正証書を作るのに消極的な公証人もいらして、公証役場、公証人によって対応も異なります。
また、どのような内容でも契約にできるわけではなく、できること、できないことがあります。
具体的に作成をご検討の場合は一度ご相談ください。
東京都内、近郊にお住まいの方の場合、都内公証役場での作成をサポートさせていただきます。
地方にお住まいの方の場合、委任状を頂戴して当方が代理にて作成することも可能です。
○公正証書による夫婦間合意契約書作成 66000円 (契約書案の作成と公正証書作成をサポートします)
※別途公証役場での手数料が発生致します。 書類作成料プラス相談料を含みます。 書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話、ビデオ通話等でのやり取りで書類を作成させていただきます)。 |
公正証書というのは、公証役場にいる公証人が作成する文書のことをいいます。
私たち行政書士が作成する婚前契約書も契約書という点においては変わりありませんが、
夫婦間契約書を公証人が作成すると夫婦間契約公正証書ということになります。
公証人は、判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。
公正証書は、このように公務員であり、また法律の専門家である公証人が民法等法律の規定に従って作成することになりますし、また、契約の当事者二人が公証人の面前で署名押印することになりますので、文書の成立の真正が担保され、また、文書としての信頼性が極めて高いということになります。
公証人から夫婦間契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない夫婦間契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。
公証人の中には、公正証書としての夫婦間契約書は作成しないという方も多くいらっしゃいます。
当方では、何件も夫婦間契約公正証書を作成してもらっており、実績がございます。
お困りの方は一度ご相談ください。
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