示談書とは…

示談というのは、民事上のトラブルを当事者同士で話し合いによって解決する方法です。

その話し合いでの合意内容をまとめた契約書が示談書ということになります。

 

示談」というのは法律用語ではありません。

この「示談」を法律用語におきかえると「和解」ということになります。

 

和解」とはお互いが譲歩しあい、妥協点を見出して紛争を解決することです。

通常示談といわれている法律上の性格はこの和解契約です。

 

不倫、婚約破棄、セクハラなどの慰謝料請求をし、相手が一応支払いに応じるようであれば、和解契約を締結して紛争を終わらせることになります。

 

例えばこちらが慰謝料200万円を請求して、相手がこれを支払うとなった場合、

支払額、支払方法、期日やその他守秘義務など必要事項を定めて契約書を作成します。

 

通常この契約の中で以下のような「清算条項」というものを設けます。

「甲及び乙は、本件不法行為に関し、本契約に定めるもののほか、名目の如何を問わず何らの債権債務がないことを相互に確認した。」

この条文を設けることにより、今後当事者は互いに当該事件について、金銭の請求も含め如何なる請求もできなくなります。

清算条項により、事件の蒸し返しを防止し、紛争を終局的に解決することになります。

 

この和解契約、不倫などのケースでは、「今後一切夫と接触しないように」という接触禁止条項や、違反した場合の違約金条項を設けることもしばしばあります。

夫とやり直したいと考える女性のお守りになりますね。

 

この和解契約、本来は口約束だけでも成立します。

しかし口約束では後々言った言わないの言い争いになりやすく、後日相手に契約の存在を否定されてしまえばそれまでです。

契約書として書面に残しておけば、後に紛争の蒸し返しや、相手が約束を破った場合に有利な立ち場に立てます。

和解が成立したら和解契約書(示談書)の作成をお勧めします。

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