婚前契約書(プリナップ)とは?

婚前契約(プリナップ)とは文字通り結婚前にする契約のことです。

これを契約書という書面の形にしたものが婚前契約書です。

 

 どのようなものか簡単にいいますと、これから結婚する二人が、結婚後の生活に関するルールや離婚になった場合の条件を取り決めることでトラブルを未然に防ぎ、円滑で幸せな結婚生活を送ることを目的として締結する契約書ということになります。

 

日本ではまだ一般的とは言えませんが、欧米諸国では日本よりも普及しているようです。

テレビ番組等でハリウッドセレブが作る婚前契約書がよく話題になったりしていますよね。

 

当事務所でも最近になって若い方を中心に作成をご希望される方が増えている気がします。

 

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婚前契約書~どんな項目を入れる?

婚前契約書も契約書ですから、契約自由の原則に従います。

基本的に契約内容は自由です。

 

ただし、公序良俗に反するような内容は無効になりかねませんので、その点注意が必要です。

 

1.生活のルール

 最近は共働き夫婦が増えてきており、結婚しても、女性も外で働くのが普通です。

 そうなるとどの家事を誰がやるのか、子どもが生まれたら育児はどうするか、予め決めておいた方がお互いストレスなくスムーズに結婚生活を送ることができます。

 

   その他、外泊をしない、嘘をつかない等々、そのご夫婦独自の生活のルールを決めていただくことになります。

 

2.家計のこと

   結婚生活に伴い発生する費用(生活費)を誰がどのように負担するのか。

   貯蓄はどうするのか。

   お金の管理はどうするのか。

   結婚生活に纏わるお金の問題をここでクリアにしていくことになります。

 

   もちろん、ご夫婦それぞれですので、特にクリアにしておく必要はないという方もいらっしゃいますし、お互い納得しているのであればそれもありです。

 

   ただ、将来、万一離婚ということになり、いざ財産分与を請求する段階になって、夫婦の間にどの程度の財産があるか分からないという方も見受けられます。

  

  そうなりますと公平な財産分与が出来なくなってしまう可能性もございます。

 

3.両家親族との関係(付き合い方、介護等)

 互いの親族との付き合いについての考え方は、人それぞれです。価値観や育ってきた環境が違うのですから当然です。

 

仲が良い家族の中で育ち、結婚後も密接に付き合っていきたいと考える人がいる一方で、家族とは疎遠で、結婚後も頻繁に交流することに躊躇する方もいます。ましてや相手の家族となればさらに躊躇するでしょう。

 

 そのため、親族との関わり方は、夫婦間の喧嘩のきっかけとなることが多いです。

  親族との交流の頻度や帰省の時期、方法等話し合っておくといいでしょう。 

 また、親に介護が必要になった場合、どのようにかかわっていくのか予め方針を話し合ってもいいでしょう。

 

4.財産関係

 民法に定められている夫婦財産制の内容を確認の上、以下のような項目について、その処遇と管理方法を取り決めていくことになります。

 

結婚前から持っている財産について

結婚後、相続や贈与等で得た財産について

結婚後、協力して形成した財産について

 

5.浮気、暴力について

 

 夫婦の間で禁止事項を取り決めます。

 不貞行為や暴力はもちろんですが、最近では、暴言や無視をする等のモラルハラスメント行為も問題になります。

 

 その他、飲酒やギャンブル等についても触れることがございます。

 

6.離婚時の条件

 将来離婚することになった場合の離婚条件について取り決めます。

 まだ離婚が決まったわけではありませんので、離婚協議書のような直ちに法的効力がある契約書の作成はできません。予備的な合意という位置づけになり、離婚時にこれにそって協議して確定していくことになります。

 

(1)慰謝料

5で決めた禁止事項に違反した場合のペナルティ(慰謝料)を取り決めておくこともございます。

ただし、この金額が法外ですと無効になりかねませんので注意が必要です。

 

(2)財産分与

 財産分与というのは、離婚に際し、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、分け合い清算する制度です。

 

 共有名義の財産であれば当然分与の対象になります。

 また、婚姻中に協力して形成した実質があれば、その名義に拘わらず財産分与の対象となります。

 

 そのため、財産分与の対象となる財産の範囲について争いが生じることがあります。

 この争いを避けるために、事前に財産分与の対象となる共有財産と、ならない特有財産を明確に線引きしておくとよいでしょう。

 

 

 

その他、離婚後の扶養に関する事項や、子に関する事項等に触れることもあります。

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婚前契約書作成の時期

婚前契約書はどのタイミングで作成するのでしょうか?

婚前契約書という名前のとおり、結婚するタイミングで作成するのですが、

一点注意しなければならないのは、入籍の前に締結する必要があるということです。

 

入籍後、ご夫婦になってからご相談をいただくこともあるのですが、入籍後の契約締結となると少々問題があります。

日本の民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」(754条)という規定があり、この為夫婦になってから契約を締結しても、一方の意思のみで取り消されてしまう可能性があるのです。

 

もちろん、夫婦間の契約がすべて取り消せるわけではありません。

 

〇婚姻関係が破たんしているときに締結した契約は取り消せない

〇仮に契約締結のとき破綻していなくても、夫婦関係が破たんした時点では取り消せない

 

上記二つの判例がございますので、この判例に従うと、必ずしも取り消されるというわけではありません。

 

ただ、上記判例でいう「夫婦関係の破綻」は一概に判断できるものではありません。

そしてその「夫婦関係の破綻」を判断できるのは、最終的には裁判所の裁判官ということになりますので、その判断を待たなければなりません。

このため、夫婦になってから結んだ契約は著しく不安定なものとなってしまいます。

 

もちろん、結婚後に結ぶ夫婦間契約書というものもありますし、この契約書、当方のホームページでも紹介しており、ご依頼をいただくことも多々あります。

ただ、この夫婦間の契約は民法754条が存在する為極めて不安定なものになるというデメリットがあるのです。

 

このような理由から、結婚にあたり契約を交わすのであれば、入籍前に締結することをお薦めしています。

 

誰もが幸せな結婚生活を信じ、夢いっぱいの婚約期になかなかこのような契約書を作成しようなどとは思わないかもしれません。

 

しかし、相手の価値観、金銭感覚、性格、習性は交際期間中にはなかなか分からないもので、結婚して初めてわかることも多いものです。

結婚してから「こんな生活になるなんて」「こんな人だとは思わなかった」というケースは実は数多くあり、離婚理由で意外に多いのは「金銭感覚のずれ」「性格の不一致」等です。

私も仕事柄夫婦に纏わる多くのご相談を受けます。

 

〇結婚後、共働きをしていたせいで生活費を一切もらえなかった。

〇毎月決まった生活費はもらえるけど、相手の収入がいくらか分からない。

離婚に際し財産分与してもらいたいけど夫婦の財産がいくらあるのか分からない。

〇相手が無断で借金を重ねていた。

 

たしかに、結婚前に婚姻中の生活のきまりごとや金銭のこと、離婚時の条件を話合うのは躊躇してしまいますが、この時期だからこそお互いの価値観を確認し、二人のライフスタイルを事前に協議する良い機会かもしれません。

幸せな結婚生活のために、あえて婚前契約書を作成してみてはいかがでしょう。

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婚前契約書の形態

婚前契約書は大きく別けて以下4つの形態が考えられます。

 

1.夫婦財産契約

民法で定める夫婦の財産制と異なる内容を取り決めたい場合に締結するのが夫婦財産契約です。

 

日本の民法では夫婦別産制(民法762条)を原則としています。

夫婦別産制の内容は以下のとおりです。

 

〇夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、および婚姻中に自分の名前で得た財産は、その人の個人

  財産になります(民法762条1項)。

〇夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762

 条項)

 

つまり、それぞれが持っている財産は本人のものであって、結婚したからといって当然に夫婦の共有財産になるものではないということです。

この夫婦別産制と異なるようにしたい場合、夫婦財産契約を締結する必要がありますが、この夫婦財産契約については、やはり民法に厳しい規定があります。

 

○婚姻の届出前に契約をしなければならない(755条)

○契約内容を承継人及び第三者に対抗するためには婚姻の届出までにその登記をしなければならない(756条)

○契約による財産関係は、婚姻届出後は変更できない(758条)

 

かなり厳しく制限されているので、この夫婦財産契約は日本ではほとんど利用されていないのが現状です。

 

2.覚書

これは結婚生活におけるルールを定めるという側面があります。

当事者間で話し合ったことを箇条書きにして書面に残しておきます。

 

例えば、

婚姻生活の心構え

家事の分担方法

育児

生活のきまりごと

健康管理について

親族との付き合い方

 

2部作成し、日付を記入し、当事者二人で署名して押印すればいつでも作成できます。

日常の小さな決まりごとでもよく、内容に制限はありません。

 

上記のとおり、何時でも作成でき、内容に制限もないため簡単に作成できます。

ただ、この手の覚書は、互いに任意に守ることが前提となっています。

違反したからといって何か強制出来るというわけではなく、法的な効果という点ではあまり期待できません。

 

3.法律に則した書面

法律に則った契約書です。

覚書のような生活のきまりごとや家事、育児の分担方法等も含まれますが、不貞行為暴力があった場合、離婚することになった場合の離婚条件等を盛り込むこともあります。

 

こちらも各自で作成することは可能ですが、弁護士や行政書士等の専門家に依頼した方が、法律・法律の趣旨に反しない有効な契約書を作成することができます。

違反した場合の罰則を設けたりすることで、覚書よりも法的効果が期待できます。

 

因みに、私人の立場にいる人が作成した文書のことを「私文書」と言いますが、この法律の則った契約書を、行政書士等の私人が作成すると私文書の契約書ということになります。

 

4.公正証書

公正証書というのは、公証役場にいる公証人が作成する文書のことをいいます。

私たち行政書士が作成する婚前契約書も、公証人が作成する婚前契約書も、契約書という点においては変わりありません。

ただ、私たち行政書士が作成する契約書は私文書の婚前契約書ということになりますが、同じ内容でも、婚前契約書公証人が作成すると婚前契約公正証書ということになります。

 

公証人は、判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。

 

公正証書は、このように公務員であり、また法律の専門家である公証人が民法等法律の規定に従って作成することになりますし、また、契約の当事者二人が公証人の面前で署名押印することになりますので、文書の成立の真正が担保され、また、文書としての信頼性が極めて高いということになります。

 

公証人から婚前契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない婚前契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。

 

公証人の中には、公正証書としての婚前契約書は作成しないという方も多くいらっしゃいます。

当方では、多くの婚前契約公正証書を作成してもらっており、実績がございます。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

詳細はご相談ください

婚前契約書のメリット

1.結婚前に相手の価値観を知り、共有できる

婚前契約を締結するに当たり、金銭面、親族との関係、友人との関係、生活費の負担等色々なことを二人で話し合うことになります。

 

その過程で相手の価値観を知ることができ、より深く理解することができるようになります。

 

2.結婚後の生活ルールを話し合うことができる

家計の管理方法、家事や育児の分担方法、婚姻生活における禁止事項等を話し合い、ルール作りをすることができます。

結婚後はこのルールに従いスムーズに生活を始めることが可能になります。

相手の嫌がること等が分かるようになるので、無用なトラブルを出来る限り防ぐ効果があります。

 

3. 夫婦の財産関係について明確にしておく

結婚前から持っている財産や、結婚後に得る財産について、その所有関係を明確にしておくことができます。

また、将来離婚になった場合の財産分与の対象となる財産の範囲を明確にしておくこともできます。

会社経営をされている方などは、会社関連の株式、資産、負債を財産分与の対象から除外しておく約束をされることもあります。

 

4. 不貞行為や暴力の抑止

不貞行為や暴力があった場合に備え、慰謝料の凡その額を決めておくことができます。

また、不貞行為そのものがなくても、それに近い行為について、許せない範囲を夫婦間で明確にしておくことでトラブル防止につながります。

事前に慰謝料等を取り決めておくことで、不貞行為や暴力の抑止につながることになります。

 

5.離婚時の紛争事前防止

結婚前に、離婚の際の条件等について話し合うことに躊躇されるかと思います。

ただ、離婚への意思を固め、話し合いをする場面では、互いにネガティブな感情を抱いていることも多く、なかなかスムーズに離婚協議を進められないことも多々あります。

婚前契約書において、慰謝料の基準額や、財産分与の対象範囲や分与割合が決めてあれば、これを基にスムーズに離婚協議を始めることができます。

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婚前契約書のデメリット

1.婚前契約書の作成を理解してもらえない

これまで日本においては、結婚前に、結婚後のお金の問題や、離婚時のことについて話し合うのはタブー視されるような雰囲気があったかと思います。

最近になってようやく若い方を中心に、婚前契約書を作成される方も増えてきましたが、まだまだ婚前契約という考えが浸透しているとは言えません。

お互いが作成に積極的であればスムーズですが、一方だけがその気になっても、相手に理解を得られない可能性もあります。

2.結婚前に相手の価値観、金銭感覚が浮き彫りになり、最悪破談になりかねない

婚前契約を締結するにあたり、金銭面、親族との関係、友人関係、生活費の負担等色々なことを二人で話し合うことになります。

この話し合いを通して良くも悪くも相手の価値観や金銭感覚が浮き彫りになることがあり、これが原因で喧嘩になってしまい、最悪破談になる可能性もあります。

3. 一度契約すると簡単に取消しや変更が出来ない

婚前契約も契約です。

一度締結すると相手方の同意なく一方的に取消しや変更ができなくなります。

本来、時間の経過とともに夫婦の関係性や家族構成、労働形態も変わってくることから、契約内容も柔軟に変更していくことが望ましいと言えます。

しかしながら、夫婦関係が良好であれば、適宜二人で協議の上変更していくことも可能ですが、一度関係が悪化してしまうと容易に変更や取り消し出来なくなります。

そこで、締結に当たってはあらゆる場面を想定し、しっかり内容を吟味の上締結する必要があります。

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婚前契約書の有効性

婚前契約書は、日本においては、新しい契約であり、まだ、十分に浸透しているとは言えません。

ですので、婚前契約書に関する判例(裁判例)はあまりないのですが、その成立を認めた裁判例があります。

 

東京地裁判平成15928日(平13(タ)304・平13(タ)668

 

【事案の概要】

夫から妻に対し、夫の財産は主に夫の才覚によって得たもので財産分与の対象とならず、分与するとしても婚姻前誓約書による合意の限度にするべきと求めた。

 

その反訴として、妻から夫に対し、夫の不貞行為及び暴力により婚姻生活が破綻したとして離婚を求めるとともに、別居開始当時の巨額財産の多くを占める預貯金の半額を、慰謝料も加味した財産分与として求めた事案。

 

【裁判所の判断(婚姻前誓約書について)】

婚姻前に作成された誓約書の法的効力について、その成立を認めたが、以下のとおり、公序良俗に反する、として無効としました。

 

「本誓約書は、定められた金額を支払えば、夫婦いずれからも離婚を申し出でることができ、他方、その申し出があれば、当然相手方が協議離婚に応じなければならないとする趣旨と解される。そうだとするとこの誓約書は、将来、離婚という身分関係を金員の支払によって決するものと解されるから、公序良俗に反し、無効と解すべきである。」

 

結婚前誓約書の内容

(1)将来、夫妻お互いいずれか一方が自由に申しでることによって、いつでも離婚することができる。

(2)妻の申し出でによって協議離婚した場合は次の条件に従い夫より財産分与を受け、それ以外の一切の経済的要求はしない。

(3)夫の申し出によって協議離婚した場合は、前項(2)の金額の倍額とする。

 

以上のとおり、裁判所は、婚姻前の誓約書(婚前契約書)の成立は認めているものの、その

内容を無効としました。

 

婚前契約書に限らず、契約を締結するときは、その内容について十分検討する必要があります。

婚前契約書の作成をご検討の場合は一度ご相談ください。

 

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こんなご夫婦におすすめです

 

1.共働き夫婦

共働き夫婦の場合、取り決めることがたくさんありそうです。

二人共働いていると交際期間中の状態が結婚後もなんとなく続き、財布は別、お互いの給与やボーナスの額すら知らないというケースもあります。

何となく、家賃は夫、食費は妻が払い、残りは各自自由に使う。

そうなると貯金もなかなかできなくなります。

また、双方が働いている場合、毎日の家事はどちらがするのでしょう。

曖昧なまま結婚生活がスタートしてしまうと、

どちらか一方に過度の負担がかかってしまいかねず、負担が大きい方のストレスの原因になります。

共働き夫婦の場合以下の項目で検討することが考えられます。

 〇仕事のこと

 〇家事の分担

 〇育児の分担

 〇家計の管理(互いの収入額の開示等)

 〇生活費の負担割合(育児等で無職になった場合)

 〇財産の管理

 

2.再婚の場合

 〇前妻・子どもへの養育費の支払いについて

 〇前妻・子どもとの付き合い方

 〇連れ子がいた場合の養子縁組

 〇子の養育

 

3.熟年結婚の場合

 〇財産関係

 〇親族等との付き合い方

 〇遺言の作成

 

4.国際結婚の場合

 〇財産関係

 〇子供の国籍・姓

 〇将来の居住地

 〇宗教のこと

 

5.その他、

会社経営者の方で、会社財産を離婚の際の財産分与の対象としたくない場合や、

相手の暴力が心配、浮気が心配で結婚に踏み切れないようなカップルの場合、

○婚姻期間中一切暴力を振るわない

○婚姻期間中一切浮気をしない

という条項を設けて、破ったときの罰則を決めておくのもよろしいでしょう。

 

契約書に入れる条項は当該カップルによって様々です。

婚前契約書にご興味のある方は一度ご相談ください。

○婚前契約書                  49500円

○公正証書による婚前契約書           66000円
(契約書案の作成と公正証書作成をサポートします。)

※別途公証役場での手数料が発生します。

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婚前契約書作成の流れ

結婚すると結婚前には分からなかった様々な問題にぶつかり、時に戸惑うこともあります。

こんなはずではなかった、ということにならないよう、結婚が決まったら是非婚前契約書の作成をご検討ください。

1.先ずはメール、又はお電話でのご相談

  メール、お電話でのご相談は無料でお受け致します。

  婚前契約書作成にあたっての疑問点をお訊ねください。

  ご納得いくまで親切、丁寧に回答させていただきます。

2.メール、お電話でのご相談でもまだご不安がある場合、面談でのご相談をお受け致します。

  面談でのご相談は有料(1時間6600円)になりますが、この面談料は1か月以内に婚前契約書

  ご依頼くだされば、契約書作成代金から差し引かせていただきます。

3.お申込み

  お申込書と報酬のお振込みをもって正式なご依頼ということになります。

4.打ち合わせ

  正式なご依頼後、先ずは契約内容を決めるため打ち合わせを行います。

  打ち合わせは対面での面談の他、ビデオ通話を利用しての面談を予定しております。

  お忙しい方の場合、お電話、メールでの打ち合わせも対応させていただきます。

  ご希望の内容を伺いつつ、こちらが用意したチェックリストをもとに必要と思われる項目をご提

  案させていただきます。その際、法的観点からアドバイスもさせていただきます。

5.婚前契約書原案の作成

  打ち合わせの内容を踏まえ、契約書の原案を作成させていただきます。

  最初の案が出来ましたらご確認していただき、加筆修正がございましたら対応させていただき

  ます。

  加筆修正はお客様が納得されるまで何度でもお受け致します。

6.婚前約書案が出来ましたら、公正証書まで作成の方は、そのまま公証役場に依頼をし、公正証書

   案を作成してもらうことになります。

  私文書としての婚前契約書をご依頼の場合、当方にて契約書として作成の上納品させていただき

  す。

  署名、押印の仕方等ご説明させていただきます。

7.公正証書作成の場合

  公証役場に依頼し、公正証書案を作成してもらいます。

  当方にて作成した原案を公証人が法的観点からチェックし、適宜修正の上公正証書案を作成しま

  す。

  公正証書案が出来ましたら、お客様にもご確認いただきます。

  修正等がありましたら修正をさせていただきます。

  修正が終わり、公正証書案が固まりましたら予約をとって公証役場にて署名押印という運びにな

  ります。


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