(1)  後見とは

一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。

平成12年4月から、介護保険制度とともに、新しい成年後見制度がスタートしました。

法律上の後見には法定後見任意後見の二種類があります。

 

(2)任意後見契約とは

任意後見契約とは、将来、自分が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が低下してしまった場合に、誰か信頼のできる人(任意後見人)に、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について委託する委任契約のことです。

本人の判断能力が低下し、任意後見人を監督する任意後見監督人※が選任されることによって委任契約効力が生じることになります。

※任意後見監督人

任意後見人が後見事務をしっかり果たしているかチェックする人。任意後見監督人を通して家庭裁判所が任意後見人の事務を間接的に監視することで安全性が図られることになります。

任意後見監督人は家庭裁判所への選任申し立てにより選任されることになります。

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法定後見との違い

法定後見制度が、判断能力を失った時に後見人等を裁判所に選任してもらう事後的な制度であるのに対 し、任意後見制度は、本人が判断能力を失ったり、不十分な状態になった場合に備えて、まだ判断能力が正常なうちに当事者間の契約により後見人等を選任し、自己の生活、療養看護及び財産の 管理に関する事務の全部または一部の代理権を付与する 事前準備の制度ということになります。(契約の効力が発生するのは判断能力が低下してからです)

また、法定後見では、後見人を裁判所が選任するので、自分の信頼する人が選任されるとは限らず、本人は裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。この点任意後見契約だと、自分が信頼する人に委任することが出来て安心です。

 ただ、法定後見人の場合とは異なり、任意後見人には取消権が認められていないので、本人が詐欺や強迫等によって締結した契約等(例えば悪徳業者との契約)を取り消すことができないことに注意が必要です。

また、任意後見人には同意権もありません。つまり、本人は、任意後見人の同意がなくても、自由に、契約などの法律行為ができます。

なお、同意権とは、本人のする法律行為に同意をし、同意がない場合は取消すことができる権利のことをいいます。

同意権や取消権がないということは、本人が自由に法律行為ができるということです。本人の自立性を尊重するというメリットがある反面、本人が財産を失うような法律行為をしてしまった場合に財産を保護することができないというデメリットがあり、この点が、法定後見との違いであり、問題点でもあるといえるでしょう。

            法定後見は判断能力が落ちてから

           任意後見契約はまだ判断能力が正常なうちに


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任意後見契約のメリットとして下記のようなものがあります。

1.財産を守ることができる

 任意後見人に財産の管理を委託するので、身内に勝手に預金を引き出されたり、家を売却されたりするおそれがなくなります。

2.生活を維持管理してもらう

 住居の賃料を支払ったり、光熱費の支払い等各種支払い、年金を受け取ったり、マンション経営をしていれば賃料をうけとったり、判断能力が低下しても変わりない生活の維持に役立ちます。

3.治療費や介護費用を調達してもらう

 入院や施設入所などが必要となった場合、預金を解約してもらったり、不動産を処分して金銭を調達してもらったりすることで速やかに資金を得ることができます。

4.親族間のトラブルを未然に防ぐ

 しっかりとした委任契約のないまま家族の一人が勝手に管理していると、あらぬ疑いをかけられたり、トラブルのもとになります。任意後見契約を結んでおくと、任意後見人の事務は任意後見監督人を通して家庭裁判所に監督されていますので、あらぬ疑いをかけられることもなく、スムーズに対応できます。

5.相続があった時に遺産分割、相続の放棄等の手続きを代わりにしてもらえる

こんな不安をお持ちであれば是非ご検討ください。

 

○いまはしっかりしているけど、この先もし認知症などになったら財産の管理医療、施設入所な ど、身の周りのことはどうするんだろう。

○もしこの先判断能力が低下してしまったら周りに迷惑かけたくないから、住んでいるを売って施設に入りたい。

○今後判断能力が低下してしまったら、財産の管理、老人ホームなどの手続きは、長男より信頼している娘に任せたい。 

老人の一人暮らし、親類は遠方にいるけど付き合いはあまりない。今は元気だが、この先生活面の事務手続きや財産管理が不安で、信頼おける人に支援をお願いしたい

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任意後見契約では、いったいどのようなことを受任者に委託するのでしょう?

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

自己の生活・療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部を委任することができるのですが、具体的には、

 <財産管理に関する事項>

○不動産、動産(ex.宝石、絵画)などすべての財産の保存、管理、変更および処分に関する事項。

銀行などとのすべての取引に関する事項。

保険契約に関する事項。

○定期的な収入(年金等)の受領、定期的な支出を要する費用(家賃等)の支払い。

○遺産分割協議、相続放棄、限定承認に関する事項。

登記申請、税務申告等。

○登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、預金通帳、株等有価証券、その他重要な書類の管理。

<身上監護に関する事項>

医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する事項。

○要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議の申立てに関する一切の事項。

 

などが挙げられますが、これらの他にも契約で委任することができます

以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をしっかり管理するとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。

この点、任意後見契約で委任できるのは事務であり、それは法律行為を意味します。おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることを内容とすることはできません。あくまで介護や生活面の手配をしてあげることなので、誤解をしないようにしなければなりません。

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どのような人が任意後見人になるのか

任意後見人の資格に特に法律上の制限はありません。

本人の親族、知人はもとより、弁護士、司法書士、行政書士のように法律実務家や社会福祉士等の福祉の専門家もなることができます。

どのような人を任意後見人に選任するかは委任者である本人の選択に委ねられており、法人(例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等々)も選任することができるとされています。


また、複数の者を選任することも可能です。

ただし、以下に該当する者は任意後見人にはなれませんので注意が必要です。

・未成年者
・破産者
・裁判所から法定代理人、保佐人、補助人などを解任された者
・本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者及び直系血族
・行方不明者

・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者


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任意後見契約の利用形態としては、以下三つの類型があります。

<将来型>

現在は判断能力を有するが、将来不十分になることに備えて締結するもの。

具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族等が、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。任意後見契約の典型的な形態です。

ただ、この型の問題は、任意後見受任者が同居の親族でないような場合、本人の判断能力が低下しているか否かの把握が十分とはいえず、裁判所に対する任意後見監督人選任の申立ての時期を逸してしまう可能性があります。

<移行型>

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所による任意後見監督人の選任がなされた後でなければ効力が生じません。先に述べた通り、将来型だと、本人の判断能力の低下を察知することが困難なことが多く、任意後見開始の時期を逸してしまう可能性があります。

そこで、任意後見契約と一緒に、見守り契約財産管理契約を締結しておくことで、遅滞なく任意後見を開始することが可能になります。

見守り契約とは?

任意後見が始まるまでの間に、任意後見受任者等が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、任意後見受任者等が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。


財産管理契約とは?

年を取ると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、だんだん自分で自分のことができなくなっていきます。このように判断能力はあるけれど、身体が不自由であったり、重大な契約を一人でするのが不安であったりする場合に、財産管理や自己の療養看護の事務についてその全部又は一部を委任するというのが財産管理契約です。

このように、任意後見契約と共に見守り契約財産管理契約を締結しておけば、判断能力があるときは通常の委任契約をして財産管理をしてもらい、判断能力が低下した時は任意後見契約に移行して財産管理及び身上監護の事務をしてもらうことが可能になります。

ただ、この形態は、通常の委任契約の時は家庭裁判所が関与しないため、受任者(事務をする人)による権限の濫用を監督できなくなりますので、代理権の範囲を限定したり、よほど信頼のおける人を選任するなどの必要があるといえるでしょう。

<即効型>

現時点で軽度の認知症・知的障害の状況にあるが、意思能力はあって任意後見契約を締結することができる場合に締結するもので、ただちに任意後見契約の効力を発生させたいときに利用します。

この型の問題点は、契約締結時に本人に意思能力があったか否かが問題になることがあり、後に争いの種になる可能性があります。

任意後見契約の締結にあたっては、適正・公正な契約が締結されるよう、 法律により公正証書でしなければならないと定められています。

また、任意後見人が本人のための事務を公正かつ適正に行うよう監督する任意後見監督人家庭裁判所により選任されることになります。
 
誰を後見人にするか、どんな事項を委任するのかを決め契約書を作成し、これが公正証書化されると、公証人が任意後見契約の登記を嘱託することとなっており、登記されることにより契約が利害関係人に明らかにされることになります。

任意後見契約が登記された後、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった時、 本人、配偶者、任意後見受任者等は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てることができます。


家庭裁判所によりこの任意後見監督人が選任された後、任意後見契約の効力が発生します。
 

                     任意後見契約の締結

公正証書の作成

公証人による任意後見契約登記の嘱託

判断能力の不十分な状況

家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立て

家庭裁判所による任意後見監督人の選任

契約の効力発生と後見開始

(1)必要書類

任意後見契約締結に必要な書類として下記のものが挙げられます。(発行後3か月以内のもの)

本人 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
任意後見受任者 印鑑登録証明書、住民票

(2)費用

〇報酬

任意後見契約(公正証書作成サポート付)            66000円(税込)

任意後見契約+財産管理契約+見守り契約            99000円(税込)

(公正証書作成サポート付)

任意後見契約+財産管理契約+見守り契約+死後事務委任契約  132000円(税込)

〇公証役場での手数料等 

 公証役場の手数料 1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
 法務局に納める印紙代   2,600円
 法務局への登記嘱託料   1,400円
 書留郵便料         約540円
 正本謄本の作成手数料         1枚250円×枚数

公証役場の手数料は、1契約11000円となります。任意後見契約の他見守り契約、財産管理契約を締結する場合には契約ごとに手数料が発生することになります。

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