離婚の方法

離婚には、大きく分けて協議離婚調停・審判離婚裁判離婚の3つがあります。

 

(1)協議離婚

婚姻中の夫婦が当事者間の合意により離婚するものです。

離婚届に必要な事項を記載し、離婚する夫婦及び成年の証人二人がそれぞれ署名、押印して役所に届出をし、それが受理されれば離婚が成立します。

日本政府の平成20年人口動態調査によると、協議離婚87.8%、調停離婚が9.7%、裁判上の離婚(和解、判決)2.4%です。

この10年で裁判離婚が多少増加しているものの、その約9割近くが協議離婚をしています。

もっとも身近な離婚方法と言えます。

 

(2)調停・審判離婚

夫婦間での離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできても、離婚条件(親権者の指定、養育費、慰謝料、財産分与)について合意ができないような場合に、家庭裁判所に調停の申し立てをします。

調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員を交えたお話合いと思ってください。

調停は、夫婦の合意ができない限り成立はしません。

合意ができれば、家庭裁判所はその合意事項を調停調書に記載します。

調停成立後10日以内に、離婚届に必要事項を記載し、調停調書を添付のうえ役所に提出します(報告的届出)。

調停成立の見込みはないけれど、なお審判が相当だと認められる場合には、調停委員会の意見を聴いたうえで「調停に代わる審判」をすることがあります。

審判とは、裁判所の判断です。

離婚については合意できているけれど、親権、慰謝料、財産分与等付随的部分で合意できていないような場合や当事者が求めた場合等に利用されます

審判がなされた場合であっても、告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てれば、その審判は失効します。異議申し立てがなければ、その審判は確定し、判決と同一の効果が生じます。

 

(3)裁判離婚

 調停・審判離婚が成立しなかった場合、離婚を求める夫婦の一方は、他方に離婚の訴えを提起することができます。日本では調停前置主義といって、まず調停を申し立ててからでないと離婚の訴えを提起することはできません。

また、裁判離婚の場合には、民法770条項各号に定める「離婚原因」が必要です。

離婚の判決がでたときは、離婚成立しますが、成立後10日以内に判決書謄本と確定証明書を添付のうえ離婚届を役所に提出します。

 

裁判離婚における離婚原因

裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項に定める離婚原因が必要となります。

 

裁判離婚における離婚原因

①夫または妻に不貞行為があったとき

夫または妻以外の人と自由な意思で性的関係を結ぶこと。

 

継続的な性的関係が必要で、1回限りの関係、または性的関係以外の交際があった場合は、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一つとして判断されます。

 

②夫または妻から悪意の遺棄をされたとき

遺棄とは正当な理由なく夫婦の同居、協力、扶助義務を行わないこと。

夫婦の一方が相手や子供を捨てて家を出て、生活費を渡さなかったり、相手を虐待、その他の手段で追い出したり、また相手が家を出ざるを得ないように仕向けること。

 

③夫または妻の生死が3年以上あきらかでないとき

 

④夫または妻が度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

総合失調症、躁うつ病、偏執病、初老期精神病など高度の精神病のことをいいます。

アルコール中毒、麻薬中毒、ヒステリー、ノイローゼは該当しません。

 

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

いわゆる性格の不一致、宗教活動、暴力・虐待、性交不能などがあげられます。

離婚原因になるためには、婚姻生活を継続を強いることがひどすぎるほど婚姻関係が「破たん」した状態でなければなりません。

 

この「破たん」状況は時代とともに緩やかになっているとはいえ、普通の言葉としての「破たん」より相当厳しく、別居が一つの兆候とはなりますが、別居しているだけで認められないこともあります。

双方の意思、言動、信頼関係の破壊の程度、交流の有無、同居の有無、子供の年齢、この意思など様々な要素を判断して認定されます。

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