〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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婚姻費用というのは、夫婦が結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。
夫婦は互いに助け合う義務(民法752条)と婚姻費用分担義務(民法760条)があります。
収入が高い方が低い方に支払う必要があり、別居していた場合も請求することができます。
いつの時点から請求できるのかは、見解が分かれるところですが、実務においては具体的に請求したときからというのが主流です。
離婚を考えて別居をするときは、婚姻費用も請求できるということを念頭に置いておきましょう。
ただし、別居の原因が自分の不貞等にある場合、相当程度の減額があることも覚悟しておかなくてはなりません。
請求の方法としては
●夫婦の協議
●調停・審判を申し立てる
●内容証明で請求する
などが考えられます。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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