〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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婚約が成立していても、万一相手が婚約を破棄したいと申し出た場合、結婚を強制できるものではありません。
婚姻は当事者双方の自由な意思に基づかなければならないからです。
しかし、婚約が成立すると、当事者双方は婚姻が成立するよう誠実に努力する義務が生まれますので、これを正当な理由もなく破棄すれば、相手方の物質的、精神的損害を賠償しなければならないという責任が生じます。
では婚約破棄の正当な理由とはどのようなものなのでしょうか?
将来、円満な夫婦生活を送ることができない事情が必要といえます。
●相手に不貞行為があったとき
●相手に他に愛人や子供がいたとき
●性的無能がわかったとき
●相手から虐待、侮辱をうけたとき
等があげられます。
逆にどのような場合に正当な理由が認められないのでしょう?
●相手が外国人であること
●宗教上の相違
●親の反対
等の理由は正当な理由とは認められ難いものです。
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