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婚約破棄による慰謝料の額については、一概に判断はできませんが、50万円から200万円程度が目安となっているようです。
慰謝料の額は、婚約期間の長短、婚約者の年齢、社会的地位、資力、肉体関係の有無、仕事を辞めたか否かなど、様々な事情を考慮して決まることになります。
当事者間で合意できない場合、調停、裁判などの手続きに進むことになります。
<婚約破棄による慰謝料を支払いを認めた裁判例>
●お見合いをへて婚約が成立し、結納も取り交わしたが、相手男性が一方的に電話で婚約の破棄を通告してきた。女性は挙式・披露宴の準備を進め、嫁入り道具も揃え、結婚に備えて会社も退職していた事案。
裁判所は男性に対して、婚約破棄の慰謝料として400万円、勤務先退職に伴う逸失利益123万円等合計779万円の支払いを命じた。(徳島地裁 昭和57年6月21日)
●婚約した男女が共同でマンションを購入したが、男性が別の女性と深い付き合いをし、婚約の解消を申し入れた事案。当事者間に婚約指輪等の授受はないが、ローンの借入申込書に婚約者との記載がなされていた。
裁判所は婚約の成立を認め、婚約解消の主な原因が男性にあるとして80万円の慰謝料支払いを命じた。(東京地裁 平成19年3月28日)
●内縁の妻がいる男性が、そのことを隠し、結婚する意思がないのに結婚するようにみせかけて、相手女性に肉体関係を結ばせ、女性が妊娠したことを報告すると、冷たくあしらい中絶させた事案。裁判所は男性に対し、200万円の慰謝料の支払いを命じた。(東京地裁 昭和44年10月6日)
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