有責配偶者というのはどのような意味なのでしょうか。

 

 簡単にいいますと、有責配偶者というのは、自ら婚姻関係を破綻させ離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。

 

たとえば、

 夫が若い女性と浮気して、夫が家を出て行って5年になります。家を出て行って5年になります。

 現在夫はその女性と暮らしているようです。

 その夫から先日突然離婚調停を申し立てられました。

 私は離婚に応じなければならないのでしょうか?

 

 というご相談があるのですが、このご相談にでてくる夫は有責配偶者ということができます。

 

 離婚原因というのは民法770条1項に定められていて、不貞行為、暴力、悪意の遺棄等のことを指します。

上記ケースの夫は不貞行為をはたらき、婚姻関係を破綻させている当事者なので有責配偶者ということになります。

 

 この他、先に述べたような暴力や悪意の遺棄(勝手に家を出て行って、生活費も払わない等)を行い、婚姻関係を破綻させた者も有責配偶者となり得ます。

 

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