任意後見契約の利用形態としては、以下三つの類型があります。

<将来型>

現在は判断能力を有するが、将来不十分になることに備えて締結するもの。

具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族等が、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。任意後見契約の典型的な形態です。

ただ、この型の問題は、任意後見受任者が同居の親族でないような場合、本人の判断能力が低下しているか否かの把握が十分とはいえず、裁判所に対する任意後見監督人選任の申立ての時期を逸してしまう可能性があります。

<移行型>

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所による任意後見監督人の選任がなされた後でなければ効力が生じません。先に述べた通り、将来型だと、本人の判断能力の低下を察知することが困難なことが多く、任意後見開始の時期を逸してしまう可能性があります。

そこで、任意後見契約と一緒に、見守り契約財産管理契約を締結しておくことで、遅滞なく任意後見を開始することが可能になります。

見守り契約とは?

任意後見が始まるまでの間に、任意後見受任者等が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、任意後見受任者等が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。


財産管理契約とは?

年を取ると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、だんだん自分で自分のことができなくなっていきます。このように判断能力はあるけれど、身体が不自由であったり、重大な契約を一人でするのが不安であったりする場合に、財産管理や自己の療養看護の事務についてその全部又は一部を委任するというのが財産管理契約です。

このように、任意後見契約と共に見守り契約財産管理契約を締結しておけば、判断能力があるときは通常の委任契約をして財産管理をしてもらい、判断能力が低下した時は任意後見契約に移行して財産管理及び身上監護の事務をしてもらうことが可能になります。

ただ、この形態は、通常の委任契約の時は家庭裁判所が関与しないため、受任者(事務をする人)による権限の濫用を監督できなくなりますので、代理権の範囲を限定したり、よほど信頼のおける人を選任するなどの必要があるといえるでしょう。

<即効型>

現時点で軽度の認知症・知的障害の状況にあるが、意思能力はあって任意後見契約を締結することができる場合に締結するもので、ただちに任意後見契約の効力を発生させたいときに利用します。

この型の問題点は、契約締結時に本人に意思能力があったか否かが問題になることがあり、後に争いの種になる可能性があります。

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