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よく、別居合意書も含め、夫婦間契約は直ぐに取り消せるのではないかというご質問があります。
民法には以下のような条文があります。
(民法754条)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
たしかに、この条文によると、別居合意書も含め夫婦間契約書を作成しても、すぐ取り消されてしまい、あまり意味がないようにも思えます。
しかし、この条文の趣旨は、
夫婦間の契約は、一方の威力や溺愛の結果、自由な意思を欠くことが多いこと、また、夫婦間契約の履行は当事者の愛情により任意になされるべきであって、法的拘束力をもたせ、訴訟の対象にすることは好ましくない、という点にあります。
この趣旨が妥当するためには、夫婦の関係が愛情をもとに継続されている必要があり、単に形式的に続いている場合のみならず、実質的にも継続していなければなりません。
この点について判断を示した判例があります。
最高裁判所判例 昭和33年3月6日 |
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。 |
判例時報143号
最高裁判例 昭和42年2月2日 |
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。 |
判例時報477号
つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している場合に結んだ契約は取り消すことができず、
また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合には
もはや取り消せなくなります。
婚姻関係が破綻していると、実質的にみて継続していると言い難いということでしょう。
別居合意書などは、別居をするぐらいですから夫婦の関係は破綻に瀕しているといえるでしょう。
となると別居合意書は取り消せない可能性が高いでしょう。
また、浮気の際に締結するような夫婦間契約書についても、浮気の時点で夫婦関係が拗れてしまっているときに契約した場合、また、最初の浮気ではそこまで拗れなかったけど、次の浮気で夫婦関係が拗れてしまった場合、契約当事者は一方的な意思でこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。
上記から、別居合意書や夫婦間契約書は、必ずしも取り消されるわけではありません。
夫婦間契約書をご検討の方は是非一度ご相談ください。
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