勝手に離婚届を提出されそう。防ぐ方法は?

勝手に離婚届を出されるのを防ぐ方法として、離婚届不受理申出書というものがあります。

離婚届の不受理申出というのは、離婚する意思がないのに勝手に離婚届を提出されそうな場合や、一旦離婚届に署名押印したが、その後、離婚の意思が変わってしまった場合等に、離婚届が役所に提出されても受理しないでほしいと申し入れる書面です。

協議離婚というのは、当事者双方が合意し、戸籍届出をして初めて法的効力が発生するものです。

本来当事者双方の合意が必要なので、一方当事者の意思を無視した届出は認められませんが、役所はいちいち当事者双方の意思をチェックしているわけではありませんので、形式的に整った届が提出されるとそのまま受理されてしまうことになります。

本来当事者双方に離婚の意思が必要なので、勝手に提出された離婚届による離婚は無効ということになりますが、ただ、無効として戸籍を訂正するためには、裁判をして判決を得なくてはなりません。
一度受理されてしまうと、その訂正はとても大変なものとなってしまいます。

このように勝手な離婚届提出を防止したい場合に利用するのが離婚届不受理申出書ということになります。

この不受理申出書は原則として申出人の本籍地の市区町村に提出することになります。

不受理申出書には特に書式等はなく、自筆の書面でも構いませんが、各市区町村には定形の用紙が備えられていますので、そちらを利用するとよろしいでしょう。

→ 無料相談フォームはこちらへ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

対応エリア
東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-534-7421

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の藤縄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士藤縄純子事務所

住所

〒223‐0061
神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号 

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

離婚と税金

<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。