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勝手に離婚届を出されるのを防ぐ方法として、離婚届不受理申出書というものがあります。
離婚届の不受理申出というのは、離婚する意思がないのに勝手に離婚届を提出されそうな場合や、一旦離婚届に署名押印したが、その後、離婚の意思が変わってしまった場合等に、離婚届が役所に提出されても受理しないでほしいと申し入れる書面です。
協議離婚というのは、当事者双方が合意し、戸籍届出をして初めて法的効力が発生するものです。
本来当事者双方の合意が必要なので、一方当事者の意思を無視した届出は認められませんが、役所はいちいち当事者双方の意思をチェックしているわけではありませんので、形式的に整った届が提出されるとそのまま受理されてしまうことになります。
本来当事者双方に離婚の意思が必要なので、勝手に提出された離婚届による離婚は無効ということになりますが、ただ、無効として戸籍を訂正するためには、裁判をして判決を得なくてはなりません。
一度受理されてしまうと、その訂正はとても大変なものとなってしまいます。
このように勝手な離婚届提出を防止したい場合に利用するのが離婚届不受理申出書ということになります。
この不受理申出書は原則として申出人の本籍地の市区町村に提出することになります。
不受理申出書には特に書式等はなく、自筆の書面でも構いませんが、各市区町村には定形の用紙が備えられていますので、そちらを利用するとよろしいでしょう。
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