へそくりは財産分与の対象になるのか?

離婚協議書作成をご依頼された際に

「へそくりは財産分与の対象になるのでしょうか。」

というご質問をいただきます。

 

財産分与というのは、夫婦で協力して形成した財産を離婚に際して清算することをいいます。

 

日本は夫婦別産制(民法762条)をとっているので、婚姻前から有している財産や、婚姻後であっても相続や贈与等、自己の名前で得た財産はその名義人の特有財産になります。

これらは夫婦で協力して形成した財産とはいえず財産分与の対象にはなりません。

 

ですのでへそくりが財産分与の対象となるか否かはへそくりの出処から検討していくことになります。

このへそくりが、結婚前から貯めていたお金だったり、結婚後であっても親からもらったお金等であればその本人の特有財産ということになり、財産分与の対象とはならないでしょう。

 

一方このへそくりが夫(又は妻)の給与から貯めたものであればどうでしょう。

夫の収入は夫が個人の名前で得たものでも一度家計に入れば夫婦の共有ということになります。

妻がこの夫の収入からへそくりをしていたのであれば、このへそくりは夫婦の共有財産ということになり、離婚する際に財産分与の対象になることになります。

 

もっともこのへそくり、タイミングよく発見できればよいのですが、隠されてしまうと結構厄介で、容易に発見できるものではありません。

 

弁護士に依頼すれば弁護士照会で口座の調査もできると聞きますが、銀行名、支店名まで判明していないとなかなか難しいようです。

 

へそくりの口座が自宅最寄りの銀行にあればいいのですが、縁もゆかりもない場所で作られていたら探すのはかなり困難です。

このような場合は日頃銀行から送られてくる郵便物を頼りに探すこともあるようです。

 

離婚が頭を過ぎったら予め調べておいたほうがよさそうです。

→ 無料相談フォームはこちらへ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

対応エリア
東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-534-7421

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の藤縄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士藤縄純子事務所

住所

〒223‐0061
神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号 

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

離婚と税金

<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。