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離婚協議書作成をご依頼された際に
「へそくりは財産分与の対象になるのでしょうか。」
というご質問をいただきます。
財産分与というのは、夫婦で協力して形成した財産を離婚に際して清算することをいいます。
日本は夫婦別産制(民法762条)をとっているので、婚姻前から有している財産や、婚姻後であっても相続や贈与等、自己の名前で得た財産はその名義人の特有財産になります。
これらは夫婦で協力して形成した財産とはいえず財産分与の対象にはなりません。
ですのでへそくりが財産分与の対象となるか否かはへそくりの出処から検討していくことになります。
このへそくりが、結婚前から貯めていたお金だったり、結婚後であっても親からもらったお金等であればその本人の特有財産ということになり、財産分与の対象とはならないでしょう。
一方このへそくりが夫(又は妻)の給与から貯めたものであればどうでしょう。
夫の収入は夫が個人の名前で得たものでも一度家計に入れば夫婦の共有ということになります。
妻がこの夫の収入からへそくりをしていたのであれば、このへそくりは夫婦の共有財産ということになり、離婚する際に財産分与の対象になることになります。
もっともこのへそくり、タイミングよく発見できればよいのですが、隠されてしまうと結構厄介で、容易に発見できるものではありません。
弁護士に依頼すれば弁護士照会で口座の調査もできると聞きますが、銀行名、支店名まで判明していないとなかなか難しいようです。
へそくりの口座が自宅最寄りの銀行にあればいいのですが、縁もゆかりもない場所で作られていたら探すのはかなり困難です。
このような場合は日頃銀行から送られてくる郵便物を頼りに探すこともあるようです。
離婚が頭を過ぎったら予め調べておいたほうがよさそうです。
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