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夫の不倫相手が未成年なんですが、それでも慰謝料請求はできますか?
というご相談があります。
不貞行為に係る慰謝料請求が認められるのは
相手に不法行為責任が生じるからです(民法709条)
不法行為責任は本人に責任能力があれば生じますが、この責任能力は13歳程度でも認められる場合があります。
たとえ不倫相手が未成年でも、責任能力のある相応の年齢に達していれば、慰謝料請求が認められることもあります。
ただし、不貞行為は夫と相手女性の共同不法行為(民法719条)であるところ、この不法行為責任は夫と相手女性共同で負うことになります。
二人がどの位の割合で慰謝料を負担するかは、責任の度合いによりきまることになります。
未成年相手の不貞行為の場合、責任の度合いからいいますと成人である夫の方が格段に大きくなりますから、妻としては、夫への請求はできたとしても、未成年の不貞相手に対しては、認められない、若しくは認められたとしても少額になる可能性が高いといえます。
このように、未成年であったとしても全く責任がないわけではありません。
しかしながら、相手女性が18歳未満であった場合、夫の行為は各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があり、刑罰の対象となることもあります。
これは例え当時双方が合意のうえ関係を結んでも、未成年者の親が交際に反対していていたり、示談交渉がもつれてトラブルになれば警察に届出をする可能性もあり、こうなると事件になってしまいます。
未成年が相手の不貞行為の場合、慎重に対応しなければならないでしょう。
慰謝料請求でお悩みの方は是非ご相談ください。
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