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夫が不倫をして家を出てしまいました。
現在は不倫相手の女性と同棲しているようです。
この不倫相手に慰謝料と同棲を解消するよう求めることは可能でしょうか。
夫の不倫が発覚したら、まず慰謝料の請求を考えるのが普通かと思いますが、
それと同時にほとんどの方が同棲を解消し相手と別れさせたいと考えるでしょう。
求めるのは自由です。(脅すような方法でないことが前提です)
相手が示談交渉のなかで応じるのであればそれで構いません。
ただ、相手が応じない場合、強制的に別れさせることは難しいでしょう。
日本の法律では、損害を被ったときは金銭で賠償というのが原則です。
※民法417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
過去に裁判において同棲差し止め請求がなされた事案もあります。
結論から言いますと、同棲差し止めの請求は認められませんでした。
「差し止めは、相手の行動の事前かつ直接禁止という強力な効果をもたらすものであるから、これが認められるについては、事後の金銭賠償によっては保護として十分でなく事前の直接抑制が必要と言えるだけの特別な事情のあることが必要である。」という規範を示したうえ、この事案においては、同棲によって侵害されているのはもっぱら妻の精神的平穏にほかならず、このような精神的損害については損害賠償で補てんされるべきとしています。
(大阪地方裁判所平成11年3月31日)
上記のように、同棲の差し止が認められる場合というのはかなり少ないのではないかと思います。
ただ、先ほども言及したとおり、相手が同意すればよいのですから、示談の条件として同棲解消を申し入れる方法を検討してもいいかもしれません。
お悩みの方は一度ご相談くださればと思います。
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