婚前契約書作成の時期

    婚前契約書はどのタイミングで作成するのでしょうか?

 婚前契約書という名前のとおり、結婚するタイミングで作成するのですが、

 一点注意しなければならないのは、婚姻届けを提出する前に締結する必要があるということです。

 

 届け出後、ご夫婦になってからご相談をいただくこともあるのですが、夫婦になってからの契約締結となると少々問題があります。

 

 日本の民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」(754条)という規定があり、この為夫婦になってから契約を締結しても、一方の意思のみで取り消されてしまう可能性があるのです。

 

 もちろん、夫婦間の契約がすべて取り消せるわけではありません。

 

〇婚姻関係が破たんしているときに締結した契約は取り消せない

〇仮に契約締結のとき破綻していなくても、夫婦関係が破たんした時点では取り消せない

 

上記二つの判例がございますので、この判例に従うと、必ずしも取り消されるというわけではありません。

 

 ただ、上記判例でいう「夫婦関係の破綻」は一概に判断できるものではありません。

 そしてその「夫婦関係の破綻」を判断できるのは、最終的には裁判所の裁判官ということになりますので、その判断を待たなければなりません。

 このため、夫婦になってから結んだ契約は著しく不安定なものとなってしまいます。

 

 もちろん、結婚後に締結する夫婦間契約書というものもありますし、この契約書、当方のホームページでも紹介しており、ご依頼をいただくことも多々あります。⇒夫婦間契約書

 ただ、この夫婦間の契約は民法754条が存在する為極めて不安定なものになるというデメリットがあるのです。

 

 このような理由から、結婚にあたり契約を交わすのであれば、入籍前に締結することをお薦めしています

 

 誰もが幸せな結婚生活を信じ、夢いっぱいの婚約期になかなかこのような契約書を作成しようなどとは思わないかもしれません。

 

 しかし、相手の価値観、金銭感覚、性格、習性は交際期間中にはなかなか分からないもので、結婚して初めてわかることも多いものです。

 

 結婚してから「こんな生活になるなんて」「こんな人だとは思わなかった」というケースは実は数多くあり、離婚理由で意外に多いのは「金銭感覚のずれ」「性格の不一致」等です。

 

私も仕事柄夫婦に纏わる多くのご相談を受けます。

 

〇結婚後、共働きをしていたせいで生活費を一切もらえなかった。

〇毎月決まった生活費はもらえるけど、相手の収入がいくらか分からない。

離婚に際し財産分与してもらいたいけど夫婦の財産がいくらあるのか分からない。

〇相手が無断で借金を重ねていた。

 

 たしかに、結婚前に婚姻中の生活のきまりごとや金銭のこと、離婚時の条件を話合うのは躊躇してしまいますが、この時期だからこそお互いの価値観を確認し、二人のライフスタイルを事前に協議する良い機会かもしれません。

 

 幸せな結婚生活のために、あえて婚前契約書(プリナップ)を作成してみてはいかがでしょう。

 

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