〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
婚前契約書はどのタイミングで作成するのでしょうか?
婚前契約書という名前のとおり、結婚するタイミングで作成するのですが、
一点注意しなければならないのは、婚姻届けを提出する前に締結する必要があるということです。
届け出後、ご夫婦になってからご相談をいただくこともあるのですが、夫婦になってからの契約締結となると少々問題があります。
日本の民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」(754条)という規定があり、この為夫婦になってから契約を締結しても、一方の意思のみで取り消されてしまう可能性があるのです。
もちろん、夫婦間の契約がすべて取り消せるわけではありません。
〇婚姻関係が破たんしているときに締結した契約は取り消せない
〇仮に契約締結のとき破綻していなくても、夫婦関係が破たんした時点では取り消せない
上記二つの判例がございますので、この判例に従うと、必ずしも取り消されるというわけではありません。
ただ、上記判例でいう「夫婦関係の破綻」は一概に判断できるものではありません。
そしてその「夫婦関係の破綻」を判断できるのは、最終的には裁判所の裁判官ということになりますので、その判断を待たなければなりません。
このため、夫婦になってから結んだ契約は著しく不安定なものとなってしまいます。
もちろん、結婚後に締結する夫婦間契約書というものもありますし、この契約書、当方のホームページでも紹介しており、ご依頼をいただくことも多々あります。⇒夫婦間契約書
ただ、この夫婦間の契約は民法754条が存在する為極めて不安定なものになるというデメリットがあるのです。
このような理由から、結婚にあたり契約を交わすのであれば、入籍前に締結することをお薦めしています。
誰もが幸せな結婚生活を信じ、夢いっぱいの婚約期になかなかこのような契約書を作成しようなどとは思わないかもしれません。
しかし、相手の価値観、金銭感覚、性格、習性は交際期間中にはなかなか分からないもので、結婚して初めてわかることも多いものです。
結婚してから「こんな生活になるなんて」「こんな人だとは思わなかった」というケースは実は数多くあり、離婚理由で意外に多いのは「金銭感覚のずれ」「性格の不一致」等です。
私も仕事柄夫婦に纏わる多くのご相談を受けます。
〇結婚後、共働きをしていたせいで生活費を一切もらえなかった。
〇毎月決まった生活費はもらえるけど、相手の収入がいくらか分からない。
〇離婚に際し財産分与してもらいたいけど夫婦の財産がいくらあるのか分からない。
〇相手が無断で借金を重ねていた。
たしかに、結婚前に婚姻中の生活のきまりごとや金銭のこと、離婚時の条件を話合うのは躊躇してしまいますが、この時期だからこそお互いの価値観を確認し、二人のライフスタイルを事前に協議する良い機会かもしれません。
幸せな結婚生活のために、あえて婚前契約書(プリナップ)を作成してみてはいかがでしょう。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に婚前契約書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。