婚前契約書の形態

 婚前契約書は大きく別けて以下4つの形態が考えられます。

 

1.夫婦財産契約

 民法で定める夫婦の財産制と異なる内容を取り決めたい場合に締結するのが夫婦財産契約です。

 

 日本の民法では夫婦別産制(民法762条)を原則としています。

 夫婦別産制の内容は以下のとおりです。

 

〇夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、および婚姻中に自分の名前で得た財産は、その人の個人

  財産になります(民法762条1項)。

〇夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762

 条項)

 

 つまり、それぞれが持っている財産は本人のものであって、結婚したからといって当然に夫婦の共有財産になるものではないということです。

 この夫婦別産制と異なるようにしたい場合、夫婦財産契約を締結する必要がありますが、この夫婦財産契約については、やはり民法に厳しい規定があります。

 

○婚姻の届出前に契約をしなければならない(755条)

○契約内容を承継人及び第三者に対抗するためには婚姻の届出までにその登記をしなければならない(756条)

○契約による財産関係は、婚姻届出後は変更できない(758条)

 

 かなり厳しく制限されているので、この夫婦財産契約は日本ではほとんど利用されていないのが現状です。

 

2.覚書

 これは結婚生活におけるルールを定めるという側面があります。

 当事者間で話し合ったことを箇条書きにして書面に残しておきます。

 

例えば、

婚姻生活の心構え

家事の分担方法

育児

生活のきまりごと

健康管理について

親族との付き合い方

 

 2部作成し、日付を記入し、当事者二人で署名して押印すればいつでも作成できます。

 日常の小さな決まりごとでもよく、内容に制限はありません。

 

 上記のとおり、何時でも作成でき、内容に制限もないため簡単に作成できます。

 ただ、この手の覚書は、互いに任意に守ることが前提となっています。

 違反したからといって何か強制出来るというわけではなく、法的な効果という点ではあまり期待できません

 

3.法律に則した書面

 法律に則った契約書です。

 覚書のような生活のきまりごとや家事、育児の分担方法等も含まれますが、不貞行為や暴力があった場合、離婚することになった場合の離婚条件等を盛り込むこともあります。

 

 こちらも各自で作成することは可能ですが、弁護士や行政書士等の専門家に依頼した方が、法律・法律の趣旨に反しない有効な契約書を作成することができます。

 違反した場合の罰則を設けたりすることで、覚書よりも法的効果が期待できます。

 

 因みに、私人の立場にいる人が作成した文書のことを「私文書」と言いますが、この法律の則った契約書を、行政書士等の私人が作成すると私文書の契約書ということになります。

 

4.公正証書

 公正証書というのは、公証役場にいる公証人が作成する文書のことをいいます。

私たち行政書士が作成する婚前契約書も、公証人が作成する婚前契約書も、契約書という点においては変わりありません。

 ただ、私たち行政書士が作成する契約書は私文書の婚前契約書ということになりますが、同じ内容でも、婚前契約書を公証人が作成すると婚前契約公正証書ということになります。

 

 公証人は、判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。

 

 公正証書は、このように公務員であり、また法律の専門家である公証人が民法等法律の規定に従って作成することになりますし、また、契約の当事者二人が公証人の面前で署名押印することになりますので、文書の成立の真正が担保され、また、文書としての信頼性が極めて高いということになります。

 

 公証人から婚前契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない婚前契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。

 

 公証人の中には、公正証書としての婚前契約書は作成しないという方も多くいらっしゃいます。

当方では、多くの婚前契約公正証書を作成してもらっており、実績がございます。

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