不倫・浮気の慰謝料を請求するにはどのような条件を満たす必要があるのでしょう。

 

①肉体関係があったこと

②既婚者であることを知っていた。

慰謝料請求権が時効消滅していないこと。

 不貞行為の事実および相手が誰であるかを知ってから3年以内に請求しなければなりません。

④夫婦の関係が破綻していなかったこと

法律が保護するのは「平穏・幸福な家庭生活」です。

夫婦の婚姻関係が不貞行為の時すでに「破たん」していた場合、特段の事情のないかぎり責任を負わないものとされています。

 

最高裁判所は、

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」と判示し、慰謝料の支払義務を認めています。(昭和54年3月30日)

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