最近夫の様子がおかしい。

帰りが遅いし、理由のわからない出費が多い…。

メールとか調べてみたら会社の女の子と不倫していたことが発覚。

どうしたらいいんだろう。

子供もまだ小さいし、私結婚してから一度も働いたことがないから離婚なんて考えられない…。

主人には相手の子と別れてもらって、もう一度やり直したい。

でもけじめをつけるため、相手の子に不倫の慰謝料請求がしたいな。

これってできるのかな?

 

このようなご相談をいただくことがあります。

 

この場合、あなたは夫と相手女性の二人に精神的に傷つけられたことになります。

二人はあなたに対して共同不法行為(民法719条)を行ったことになり、一定の要件を満たせばあなたは夫と相手女性の双方に不倫の慰謝料の請求ができます。

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