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不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求する側で不貞行為があったことを証明しなくてはなりません。
ではどのような証拠があればよいのでしょう?
通常不貞行為というものは秘密裡に行われるものですから、現場を抑えるのは困難なものです。
そこで裁判になった場合などは、不貞行為があったことを推認させる事実を証明していくことで裁判官にアピールしていくことになります。
一般に、興信所などに依頼して夫を尾行し、不倫相手と連れ立ってホテルに入り、数時間後に出てくるという場面を撮影するなどして証拠を作ったりします。
(通常成人の男女が夫または妻に隠れて同室で一夜を過ごした場合、性行為が行われたと考えるのが合理的といえます)
このような証拠がない場合でも、
●不倫相手とのメール・写真…写メにとっておく。
●第三者の証言…社内恋愛の場合、噂になっていることがあるので証言してもらう。
●カードの明細・領収書…相手と行った疑いのあるホテルの明細書等。
●メモや日記…夫の帰宅時間、外泊、休日の外出、携帯電話を風呂場まで持っていくようになった等
行動をつぶさに記録しておく。
このような証拠を積み重ねていきます。
最近ではGPSなども活用されるようです。
もちろん不貞行為を行った夫または妻が自白している場合も一つの証拠になりますので、これを基に慰謝料の請求をすることは可能でしょう。
この場合不貞行為に関する自白内容を文書にして残しておくことができれば、よりよい証拠となるでしょう。
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